特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、法令で定められた10項目の義務的支援を実施する義務があります。この支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するか――初めて特定技能の外国人を雇用する中小企業にとって、これは採用以前に立ちはだかる最初の壁です。
自社支援には「過去2年間の外国人受入れ実績」「支援責任者・支援担当者の選任」といった要件があり、多くの中小企業はこの時点で自社支援を断念せざるを得ません。かといって登録支援機関を選ぼうにも、「何をしてくれるのか」「費用はいくらか」「ちゃんと支援してくれるのか」が見えず、比較検討もできないまま時間だけが過ぎていく。
当事務所は登録支援機関として届出を行っており、義務的支援10項目の計画策定・実施から、四半期報告の管理、在留資格の申請代行まで、特定技能の受入れに必要な業務をワンストップで対応いたします。
特定技能の受入れや登録支援機関について
こんなお悩みはありませんか?
自社支援体制の要件を満たせず特定技能の受入れが進まない…
登録支援機関の選び方や比較基準が分からない…
義務的支援10項目の内容・実施方法が分からない…
支援計画の不履行で行政処分を受けるリスクが不安…
四半期報告の書き方・提出方法が分からない…
今の支援機関の対応が不十分で乗り換えを検討している…
支援計画の策定から実施・四半期報告まで、登録支援機関業務をワンストップで担います。
やまざきA&M行政書士事務所の
登録支援機関業務における強み
行政書士事務所+登録支援機関のワンストップ対応
多くの登録支援機関は支援業務のみを行い、在留資格の申請手続きには対応していません。逆に、多くの行政書士事務所はビザ申請の代行のみで、支援業務は別の機関に委託するよう案内します。当事務所は行政書士事務所と登録支援機関の両方の機能を持っているため、支援計画の策定→在留資格の申請→支援の実施→四半期報告→在留期間の更新申請まで、すべてを一つの窓口で完結できます。「申請は行政書士、支援は支援機関、届出は自社」という三者分業の調整コストがゼロになります。
義務的支援10項目を「実際にやる」機関です
登録支援機関の支援内容は法令で10項目が定められています。(1)事前ガイダンス (2)出入国時の送迎 (3)住居確保・生活契約の支援 (4)生活オリエンテーション (5)公的手続きへの同行 (6)日本語学習の機会提供 (7)相談・苦情への対応 (8)日本人との交流促進 (9)転職支援(人員整理等の場合) (10)定期的な面談・行政機関への通報。当事務所はこの10項目を「書類上だけ整える」のではなく、実際に実施します。事前ガイダンスは本人の母国語に対応できる体制で実施し、生活オリエンテーションでは地域の生活情報(ゴミ出しルール・医療機関・買い物先等)まで案内します。3か月に1回の定期面談では、労働条件が契約通りかの確認に加え、職場の人間関係や生活上の困りごとまで丁寧にヒアリングします。
豊富な実務経験を持つ代表が、支援計画の審査ポイントを熟知
支援計画書は在留資格の申請書類の一部として入管に提出されます。支援の内容が形式的・不十分と判断されれば、在留資格の申請自体が不許可になるリスクがあります。当事務所の代表は行政書士として「計画はあるが実施の実態がない」と疑われない、実効性のある支援計画を策定します。申請の許否は出入国在留管理局が判断するものであり、結果を保証することはできません。ただ、計画の具体性と書類の精度を上げることが、審査においては重要な準備です。
四半期報告の作成・提出まで当事務所が代行
特定技能外国人を受け入れている企業と登録支援機関は、四半期ごとに受入れ状況や支援の実施状況を入管に報告する義務があります。この四半期報告を怠った場合、登録支援機関は登録取消処分の対象となり、受入企業側も改善命令や受入停止処分を受ける可能性があります。当事務所では、四半期ごとの報告期限を管理し、報告書の作成・提出までを代行します。受入企業様には必要な情報提供をお願いしますが、書類作成と提出の手間は一切かかりません。
登録支援機関の変更(乗り換え)にも対応
「今の登録支援機関の対応が不十分」「面談が形式的で外国人社員のフォローになっていない」「報告を丸投げされている」——こうした理由で登録支援機関の変更を検討される企業は少なくありません。登録支援機関の変更は制度上認められており、変更届出の提出で手続きが完了します。当事務所では、変更届出の作成・提出から、支援計画の再策定、支援業務の引継ぎまで、スムーズな移行をサポートします。変更時の手続きや注意点については、初回のご相談時にご説明いたします。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
登録支援機関に委託する
3つのメリット
自社での支援体制構築が不要になり、最短で受入れを開始できる
自社で支援を行うためには、(1)過去2年間の中長期在留者の受入れ実績、(2)支援責任者・支援担当者の選任、(3)中長期在留者の生活相談業務の従事経験、などの要件をすべて満たす必要があります。初めて外国人を受け入れる企業や、専任担当者を配置する余裕のない中小企業にとって、この体制構築自体が最大のボトルネックです。登録支援機関に委託することで、これらの要件を自社で満たす必要がなくなり、採用が決まってから最短で受入れを開始できます。
支援の不実施による行政処分リスクを確実に回避できる
義務的支援を適切に実施しなかった場合、受入企業は改善命令の対象となり、最悪のケースでは5年間の受入停止処分を受ける可能性があります。これは登録支援機関ではなく受入企業に対する処分です。「支援機関に委託していたから知らなかった」は通用しません。だからこそ、支援を「実際にやる」登録支援機関を選ぶことが極めて重要です。当事務所では支援の実施記録を文書化し、四半期報告に反映することで、受入企業様が行政処分を受けるリスクを組織的に回避します。
在留資格の申請・更新と支援業務を一本化し、管理の手間を最小化できる
特定技能の受入れには、在留資格の申請→支援計画の策定→支援の実施→四半期報告→在留期間の更新と、長期にわたる対応が必要です。これを申請は行政書士、支援は登録支援機関、届出は自社…と分散させると、調整コストが膨らみ、情報の齟齬も生じやすくなります。当事務所に一本化することで、一つの窓口ですべてが完結し、書類間の整合性も自動的に確保されます。
料金
登録支援機関サポート
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 支援計画書の作成 | 44,000円 | |
| 義務的支援10項目 | 月額16,500円 | 一人当たりの料金になります。 |
ご依頼から受入れ開始までの流れ
無料相談・受入状況のヒアリング
お電話・メール・LINE等でご連絡ください。受入状況と支援体制の現状をお伺いします。
面談・支援体制の設計・お見積もり
受入分野・人数・国籍・就労開始日をヒアリングし、支援計画の骨格と費用をご提示します。
支援計画書の作成・在留資格の申請
義務的支援10項目を網羅した支援計画書を作成し、在留資格申請書類に組み込んで提出します。
支援業務の実施開始
在留資格許可後、事前ガイダンス・生活オリエンテーション・定期面談等の支援業務を開始します。
四半期報告・継続管理
四半期ごとに報告書を作成・提出します。更新時期が近づいたらリマインドし、更新申請も対応します。
よくあるご質問
登録支援機関に委託した場合、受入企業は何もしなくていいのですか?
支援業務の実施自体は登録支援機関が行いますが、受入企業にも一定の協力義務があります。たとえば、外国人の勤務状況の情報提供、雇用条件の変更時の速やかな通知、定期面談の場所の確保などが求められます。また、特定技能外国人の労働条件の遵守(日本人と同等以上の報酬、安全配慮義務等)は受入企業の直接の責任です。「委託したから全部お任せ」ではなく、「支援の実施は任せつつ、雇用主としての責任は果たす」という関係です。
登録支援機関の費用相場はどのくらいですか?
登録支援機関の委託費用は、一般的に1人あたり月額2〜4万円程度が相場ですが、支援の内容・範囲・実施頻度によって異なります。当事務所では、受入人数やサービス範囲に応じた明確なお見積もりをご提示いたします。初回のご相談時に具体的な費用をお伝えしますので、他の機関との比較検討にもお使いいただけます。なお、支援の質を見極めずに価格だけで機関を選ぶと、支援の不実施による行政処分リスクを受入企業が負うことになりますのでご注意ください。
今の登録支援機関から変更(乗り換え)はできますか?手続きは大変ですか?
はい、変更は制度上認められています。手続きとしては、受入企業が入管に「支援委託契約に係る届出」を提出し、新しい登録支援機関との支援委託契約を締結します。届出の作成・提出、支援計画の再策定、前の機関からの引継ぎなど、変更に伴う一連の手続きは当事務所がサポートしますので、受入企業様のご負担は最小限です。
義務的支援10項目のうち、一部だけを委託することはできますか?
制度上、義務的支援の全部を委託するか、全部を自社で実施するかのいずれかが原則です。一部だけを委託するという運用は、支援の実施責任が曖昧になるため推奨されていません。当事務所では10項目すべてを一括してお引き受けします。
定期面談はどのような内容で、どのくらいの頻度で行いますか?
定期面談は3か月に1回以上の実施が義務付けられています。外国人本人との面談では、労働条件が雇用契約どおりに守られているかの確認、職場での人間関係、生活上の困りごとなどを聴取します。あわせて、外国人本人の直属の上司(監督者)との面談も実施します。面談結果は記録として保存し、問題が発覚した場合は行政機関(労働基準監督署、入管等)への通報義務もあります。形式的な面談ではなく、外国人が本音を話せる環境づくりを大切にしています。
特定技能2号に移行した場合、登録支援機関は不要になりますか?
はい、特定技能2号には義務的支援の制度がないため、登録支援機関による支援は不要になります。ただし、2号への移行には熟練技能の評価試験への合格が必要であり、移行手続きは資格変更許可申請として別途対応が必要です。当事務所では、1号での受入れから2号への移行手続きまで一貫してサポートしています。2号に移行した後も、在留期間の更新や届出管理が必要ですので、引き続き在留管理オペレーション支援としてお任せいただくことも可能です。
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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
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