在留期間更新

告示46号の外国人スタッフが戦力として定着してきた矢先に、在留期限を過ぎてしまえば「不法残留」――会社にとっても本人にとっても取り返しのつかない事態になります。特定活動(告示46号)の在留期間更新許可申請は、すでに告示46号の在留資格を持つ外国人が、引き続き日本で同じ活動を続けるために必要な手続きです。在留期限の3か月前から申請が可能であり、期限を過ぎると不法残留となるため、計画的な準備が不可欠です。
当事務所では、在留期限のリマインドから、業務内容の変更有無の確認、書類作成・申請まで、更新手続きをワンストップでサポートいたします。

特定活動(告示46号)の在留期間更新について
こんなお悩み
ありませんか?

  • 前回から業務内容が変わっており、そのまま更新できるか不安…

  • 複数名の在留期限管理が限界でうっかり失効が怖い…

  • 更新書類の作成が担当者の負担になっている…

  • 転職後の更新で新しい勤務先の情報をどう書けばよいか…

  • 次回更新で1年から3年に延ばしたい。何をすればよいか…

  • 本人の届出義務の履行状況が把握できていない…

特定活動(告示46号)の在留期間更新の期限管理から要件確認・書類作成・申請まで丸ごと対応します。

やまざきA&M行政書士事務所の

在留期間更新における強み

Strengths
業務内容の変更を46号の要件内で整理する専門力のイメージ

業務内容の変更を46号の要件内で整理する専門力

更新申請は「前回の許可内容との整合性」が審査の中心です。業務内容・勤務先・給与・勤務時間に変更がある場合、その変更が告示46号の要件内に収まっていることを書類で示す必要があります。たとえば「ホール接客から店舗管理に業務が広がった」「転職して別の飲食チェーンに移った」といった変更があっても、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」の要件を引き続き満たしていることを正確に説明しなければなりません。当事務所では、変更内容を46号の要件に照らして丁寧に整理し、変更の合理性を審査官に伝わる書類に落とし込みます。

前回許可時からの変更点を丁寧にヒアリングし過不足のない書類を整備するイメージ

前回許可時からの変更点を丁寧にヒアリングし、過不足のない書類を整備

更新申請では、前回の許可時から業務内容・勤務先・給与・役職などに変更がないかを確認されます。「昇給した」「部署が変わった」「店舗が移転した」――些細に見える変更でも、記載漏れがあれば審査官に不信感を与えます。当事務所では、変更点の有無を丁寧にヒアリングし、変更がある場合はその合理的な理由を説明する書類を追加、変更がない場合も現在の活動実態を正確に記載した過不足のない申請書類を整備します。

在留期限のリマインドと一元管理でうっかり失効を確実に防止するイメージ

在留期限のリマインドと一元管理で、「うっかり失効」を確実に防止

在留期限を1日でも過ぎれば不法残留となり、退去強制の対象にもなり得ます。外国人従業員が複数名いる企業では、それぞれの在留期限を個別に管理するのは容易ではありません。当事務所では、在留期限が近づいた際のリマインド連絡を行い、余裕を持ったスケジュールで更新申請を進めます。期限の一元管理により、「うっかり失効」のリスクをゼロに近づけます。

1年から3年・5年へのステップアップを見据えた書類でより長い在留期間を狙うイメージ

「1年→3年→5年」へのステップアップを見据えた書類でより長い在留期間を狙う

告示46号の在留期間は「1年」「3年」「5年」のいずれかです。初回は1年が付与されることが多いですが、更新を重ねて安定した就労実態を示すことで、より長い期間が認められる傾向にあります。当事務所では、安定した雇用継続の実績、適正な納税・社会保険加入状況、法令遵守の実績などを適切にアピールする書類を作成し、より長い在留期間の取得を目指します。

転職後の更新申請に対応し届出漏れのリカバリーまでサポートするイメージ

転職後の更新申請にも対応し、届出漏れのリカバリーまでサポート

転職後の更新申請では、新しい勤務先の情報や業務内容の詳細を改めて提出する必要があり、実質的に新規申請に近い審査が行われます。さらに、転職時には「契約機関に関する届出」を14日以内に入管に提出する義務がありますが、この届出を怠っているケースが少なくありません。届出漏れがあると、更新審査で不利になるだけでなく、法令違反として指摘される可能性があります。当事務所では、届出漏れのリカバリー対応を含め、転職後の更新申請に必要な書類を漏れなく整備します。

特定活動(告示46号)の在留期間更新を行政書士に依頼する

3つのメリット

Merit

毎回の更新手続きの工数を大幅に削減し、人事担当者が本来業務に集中できる

在留期間の更新は雇用が続く限り定期的に発生する手続きです。そのたびに社内で書類を準備・作成するのは、人事担当者にとって大きな負担となります。行政書士に委託することで、担当者は必要な情報提供のみに専念でき、書類作成から申請までの工数を大幅に削減できます。

変更点の見落としによる不許可リスクを、専門家のチェックで防げる

更新申請では、前回許可時からの変更点を正確に把握し、必要に応じて説明資料を追加する必要があります。自社対応では変更点の見落としや説明不足が不許可の原因となることがあります。行政書士が変更点を丁寧に確認し、適切な書類を整備することで、不許可リスクを最小限に抑えられます。

期限管理から申請まで丸ごと任せ、複数名の外国人従業員も一本化で管理できる

外国人従業員が複数名いる場合、それぞれの在留期限を個別に管理するのは容易ではありません。行政書士に継続的に委託することで、期限のリマインドから書類準備・申請までを一本化でき、「うっかり失効」のリスクを解消できます。申請の許否は出入国在留管理局が判断するものであり、結果を保証することはできません。ただ、事前の論点整理と書類の精度を上げることが、審査においては重要な準備となります。

料金

Price

技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職1号 / 特定活動(告示46号)

種類 報酬(税込) 備考
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

お電話・フォームでお問合せください。在留期限4〜5か月前のご相談が理想です。

面談・変更点確認・お見積もり・スケジュール策定

変更点(業務内容・勤務先・転職の有無等)を確認し、更新方針とスケジュールを決めます。

ご契約・必要書類のご案内

在留カード・課税証明書・社会保険書類等の必要書類をご案内します。

申請書類作成・申請

更新申請書と必要に応じた業務説明資料を作成し、オンラインまたは窓口で申請します。

手続き完了・次回更新のご案内

審査完了後、次回更新・在留期間延長に向けたアドバイスもご案内します。

よくあるご質問

FAQ

更新申請はいつから申請できますか?

在留期限の3か月前から申請が可能です。書類の準備期間を考慮すると、期限の4〜5か月前にはご相談いただくのが理想的です。在留期限を過ぎると不法残留となりますので、余裕を持った準備をお勧めしています。

前回の申請時と業務内容が変わっていますが、更新できますか?

業務内容が変わっていても、変更後の業務が告示46号の要件(日本語を用いたコミュニケーションを必要とする業務)を満たしていれば更新は可能です。ただし、変更の内容と理由を適切に説明する書類が必要となりますので、事前にご相談ください。

転職した場合の更新申請はどうなりますか?

転職後の更新申請では、新しい勤務先の情報や業務内容の詳細を改めて提出する必要があり、実質的に新規申請に近い審査が行われます。転職先の業務が告示46号の要件を満たしているか、転職時に「契約機関に関する届出」を14日以内に提出しているかなど、確認事項が多くなりますので、転職が決まった段階で早めにご相談ください。届出を怠っていた場合の対応策もアドバイスいたします。

在留期間を1年から3年や5年に延ばすことはできますか?

在留期間の長さは入管が総合的に判断しますが、安定した雇用継続の実績、適正な納税・社会保険加入、法令遵守の実績(届出義務の履行を含む)などが評価されると、より長い期間が認められる傾向にあります。当事務所では、これらの実績を適切にアピールする書類作成をサポートし、ステップアップを目指します。

更新申請中に在留期限が来たらどうなりますか?

在留期限までに更新申請を行っていれば、「特例期間」として在留期限後も最大2か月間は適法に在留・就労を続けることができます。ただし、この特例期間はあくまで審査結果が出るまでの措置ですので、期限前の申請を徹底してください。

更新申請が不許可になることはありますか?

まれではありますが、不許可になるケースはあります。業務内容が告示46号の要件を満たさなくなった場合、納税義務を怠っていた場合、届出義務を果たしていなかった場合、転職後の届出を行っていなかった場合などが考えられます。万が一不許可となった場合は、再申請(1回)まで当事務所の報酬内で対応いたします。不許可理由を入管で確認・分析し、改善点を整理したうえで再申請をご提案します。

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