日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻した外国人配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子に与えられる在留資格です。就労制限がなく、日本人と同じようにどのような仕事にも就くことができます。しかし、このビザの取得において最大のハードルは「偽装結婚ではないこと」の立証です。入管は国際結婚に対して慎重に審査を行い、交際の経緯・結婚に至った経緯・同居の事実・経済的基盤を多角的に確認します。
当事務所では、お二人の関係性を審査官に正しく伝えるための書類構成を得意としています。

日本人の配偶者等について
こんなお悩みはありませんか?

  • 配偶者との年齢差が大きく偽装結婚を疑われないか不安…

  • 交際期間が短く、出会いの不自然さを疑われないか心配…

  • 共通言語がなく「言葉が通じない夫婦」と怪しまれないか…

  • 海外の配偶者を呼び寄せたいが認定申請の審査が心配…

  • 前の配偶者も外国人で偽装仲介を疑われないか不安…

  • 留学中の結婚がビザ目的と疑われないか心配…

婚姻の真実性を効果的に証明する書類構成で、配偶者ビザの取得をサポートします。

やまざきA&M行政書士事務所の

日本人の配偶者等における強み

Strengths
交際経緯書を「審査に通る形」で作成できるのイメージ

交際経緯書を「審査に通る形」で作成できる

配偶者ビザの審査で最も重要な書類は交際経緯書です。出会いのきっかけ、交際の経緯、プロポーズ、両親への紹介、結婚式の有無、将来の生活設計——これらを時系列に沿って具体的に記載する必要があります。しかし「何を書けばいいか」ではなく「審査官がどこを疑うか」を理解して書かなければ効果がありません。当事務所では、年齢差・言語の壁・交際期間の短さなど、審査官が疑いを抱きやすいポイントを特定し、それを解消するストーリー構成で交際経緯書を作成します。

交際証拠の選別と整理を体系的に行えるのイメージ

交際証拠の選別と整理を体系的に行える

交際経緯書だけでは「本人の主張」にすぎません。その主張を裏付ける客観的な証拠が不可欠です。写真、LINE・メッセージのやり取り、通話履歴、国際送金の記録、航空券・ホテルの予約記録、両家の親族との写真、結婚式の招待状——提出できる証拠は多岐にわたります。当事務所では、お二人が持っている証拠の中から「審査に有効なもの」を選別し、時系列で整理して提出します。「証拠が多ければいい」わけではなく、交際経緯書の記載と矛盾なく対応していることが重要です。

申請実務の経験から偽装結婚の疑いを予防のイメージ

申請実務の経験から偽装結婚の疑いを予防

どのような申請パターンが「疑わしい」と判断されるか、逆にどのような証拠があれば疑いが解消されるか——この実務の視点を持っていることが、当事務所の配偶者ビザ申請における最大の強みです。ただし、結果を保証することはできません。

日本人配偶者側の事情にも配慮した申請設計のイメージ

日本人配偶者側の事情にも配慮した申請設計

配偶者ビザの審査では、外国人配偶者だけでなく日本人配偶者の状況も審査対象です。日本人配偶者の年収・職業・過去の婚姻歴・過去に配偶者ビザの身元保証人になった回数なども確認されます。特に、日本人配偶者が過去に外国人との離婚歴がある場合は慎重な説明が必要です。当事務所では、日本人配偶者側の事情も丁寧にヒアリングし、リスク要因を事前に把握したうえで書類を構成します。

認定(呼び寄せ)・変更・更新のすべてに対応のイメージ

認定(呼び寄せ)・変更・更新のすべてに対応

配偶者ビザの手続きは、海外にいる配偶者を呼び寄せる「認定申請」、留学等からの「変更申請」、在留期間の「更新申請」の3種類があります。それぞれ審査のポイントが異なり、特に認定申請は「まだ日本に来たことのない配偶者」の審査となるため、最も厳しい審査が行われます。当事務所では3種類すべてに対応しており、初回の認定申請から将来の永住申請まで、一貫したサポートが可能です。

日本人の配偶者等を行政書士に依頼する

3つのメリット

Merit

偽装結婚の疑いを未然に防ぐ書類設計ができる

自分で申請する場合、「何が偽装結婚を疑われるポイントか」を知らないまま書類を作ることになります。結果として、意図せず審査官の疑念を招く記載をしてしまうことがあります。行政書士は過去の審査傾向から「どこが疑われやすいか」を把握しており、先回りして疑念を解消する資料を添付できます。不許可になると再申請のハードルが上がるため、最初の申請で適切な書類を出すことが重要です。

交際経緯書の「書き方」で許否が変わる

交際経緯書は自由書式であるがゆえに、書き方次第で審査官への印象が大きく変わります。時系列が曖昧、具体性がない、写真との整合性がない——こうした問題があると、内容が真実であっても「信用できない」と判断されるリスクがあります。行政書士が聞き取りを行い、審査官に伝わる具体性と論理性を備えた交際経緯書を作成します。

申請取次により入管への出頭が不要になる

配偶者ビザの申請は、申請者本人または日本人配偶者が入管に出向く必要がありますが、申請取次行政書士に依頼すれば窓口への出頭は不要です。特に認定申請は審査に1〜3か月かかり、追加資料の対応なども発生するため、行政書士に一任することで手続きの負担を大幅に軽減できます。

料金

Price

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等の料金表
種類 報酬(税込) 備考
認定許可申請 132,000 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 132,000
期間更新許可申請 44,000

ご依頼から運用開始までの流れ

Flow

無料相談のお申込み

お電話・メールでご連絡ください。年齢差・交際期間等の不安もお気軽にご相談ください。

お二人の状況のヒアリング

お二人の状況をヒアリングし、審査上のリスクを特定して対策を講じます。

交際経緯書・必要書類の作成

交際経緯書・質問書・必要書類を作成します。写真・SNS記録等の証拠整理もアドバイスします。

入管への申請・審査対応

申請取次として入管へ書類を提出します。追加の質問・資料要請にも対応します。

結果の受領・今後のご案内

許可後、在留カードを受領します。更新時期管理と永住申請準備もご案内します。

よくあるご質問

FAQ

交際経緯書はどのくらいの分量が必要ですか?

一般的にA4用紙で3〜5ページ程度が目安です。ただし、分量よりも「具体性」が重要です。「いつ・どこで・どのように出会い、どうやって交際を深め、なぜ結婚を決意したか」が審査官に伝わる内容であることが求められます。あいまいな記載や抽象的な表現は避け、日付・場所・やり取りの内容を具体的に記載します。

国際結婚紹介所を通じて出会った場合、不利になりますか?

紹介所を通じた出会いであること自体が不利になるわけではありません。しかし、入管は紹介所経由の婚姻に対して慎重に審査する傾向があります。紹介所での出会いの後、どのように交際を深めたか、実際に何回会ったか、コミュニケーションの手段は何かを具体的に説明し、交際の実体を証明する必要があります。

日本人配偶者の年収が低い場合、不許可になりますか?

年収だけで許否が決まるわけではありませんが、「婚姻生活を維持できる経済的基盤があるか」は審査の重要な要素です。年収が低い場合でも、共働きの計画がある、預貯金がある、親族からの支援が見込めるなど、生計維持の見通しを説明できれば許可されるケースはあります。経済的基盤の説明方法は個別にご相談ください。

配偶者ビザの在留期間は何年もらえますか?

初回は「1年」が付与されることが多いです。その後、更新を重ねるごとに「3年」「5年」と延長される傾向にあります。在留期間の長さは、婚姻の安定性、同居の継続、経済的基盤などを総合的に判断して決定されます。なお、5年の在留期間が付与された場合、永住申請の要件の一つ(在留資格の最長期間を有していること)を満たしやすくなります。

配偶者ビザを持っていて離婚した場合、すぐに帰国しなければなりませんか?

離婚後すぐに在留資格が失われるわけではありませんが、配偶者ビザの基礎となる婚姻関係が消滅するため、在留期間の満了後は更新が認められません。離婚後も日本に残りたい場合は、「定住者」への変更など、別の在留資格への切替えを検討する必要があります。離婚後14日以内に入管への届出も必要です。早めの相談が重要です。

日本人配偶者が過去に外国人と離婚したことがある場合、審査に影響しますか?

影響する可能性があります。入管は、日本人配偶者の過去の婚姻歴を確認し、外国人との婚姻・離婚を繰り返しているパターンがないかをチェックします。偽装結婚の仲介を疑われないよう、今回の婚姻の真実性をより強く立証する資料が必要になるケースがあります。過去の婚姻歴がある場合は、事前にご相談ください。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

行政書士に無料相談 LINEで相談予約
資料ダウンロード お問合せ