許可申請

永住許可申請は、現在の在留資格から「永住者」への変更を求める手続きです。在留期間の制限がなくなるため、日本での生活が飛躍的に安定しますが、審査は入管の在留資格手続きの中で最も厳格です。在留10年以上(うち就労資格5年以上)が原則要件とされ、これに加えて素行善良・独立生計・納税義務の履行・年金と健康保険の加入状況まで、すべてを書類で立証する必要があります。
当事務所では、永住許可申請に必要な全要件の事前確認から、理由書・立証資料の作成、入管への申請取次まで一貫して対応しています。

永住者の許可申請について
こんなお悩みはありませんか?

  • 住民税の納付が数日遅れており審査への影響が不安…

  • 国民年金の未加入期間があり不許可になるか心配…

  • 高度専門職ポイント計算が80点以上か自信がない…

  • 引越しで自治体が変わり課税証明書の取得先が分からない…

  • 身元保証人を頼むと迷惑がかかるか不安で声をかけられない…

  • 審査中に在留期限が来るが更新を忘れそうで怖い…

納税・年金・在留歴を徹底精査し、不許可リスクを最小化した永住許可申請を支援します。

やまざきA&M行政書士事務所の

永住者の許可申請における強み

Strengths
課税証明書の事前精査のイメージ

課税証明書5年分・年金記録・健康保険の徹底的な事前精査で不許可原因を事前に潰す

永住申請で最も多い不許可理由は、住民税の期限後納付と年金の未加入です。当事務所では、課税証明書と納税証明書の内容を1年分ずつ照合し、期限内に納付されているかを確認します。さらに、ねんきん定期便や年金記録照会結果を確認し、未加入期間の有無を精査します。健康保険についても、国民健康保険の加入・脱退時期に漏れがないかをチェックします。問題が見つかった場合は、「いつまで待てば問題が解消されるか」を計算し、最適な申請時期をご提案します。不許可原因を申請前に一つひとつ潰していくこの事前精査が、不許可を防ぐ最大の防御策です。

在留年数の正確な計算のイメージ

在留年数の正確な計算と特例ルートの判定

永住申請の在留年数は単純な暦計算ではなく、在留資格の種類ごとのカウント方法、出国期間の控除、在留資格変更の時期など、複雑な計算が必要です。さらに、日本人の配偶者(婚姻3年以上+在留1年以上)、高度専門職80点以上(最短1年)、高度専門職70点以上(最短3年)といった特例ルートの判定も行います。当事務所では、パスポートの出入国記録と在留カードの履歴をもとに正確な在留年数を算出し、最も有利なルートを特定します。

永住理由書の作成のイメージ

永住理由書の説得力ある構成

永住許可申請では「なぜ永住を希望するのか」を記載する理由書の提出が求められます。この理由書は定型的な記載では審査官の心証に響きません。これまでの在留実績、日本社会への貢献、今後の生活計画を具体的に記載し、「この人が永住者になることが日本にとって有益である」と審査官に伝わる構成で作成します。当事務所では、お客様のキャリアや生活歴を丁寧にヒアリングしたうえで、一人ひとりに合った理由書を起案します。

高度専門職のポイント計算のイメージ

高度専門職のポイント計算と立証書類の整理

高度専門職ポイント計算で80点以上なら最短1年、70点以上なら3年で永住申請が可能です。しかし、ポイントの計算は複雑で、「申請時点」のポイントだけでなく「過去のどの時点で70点・80点を満たしていたか」の立証も必要です。給与証明書・学位証明書・論文リスト・特許証など、ポイントを裏付ける証拠書類の準備も膨大になります。当事務所ではポイント計算の正確な判定から、立証書類の整理まで一括して対応します。

審査期間中の在留期限管理のイメージ

審査期間中の在留期限管理もカバー

永住申請の審査期間は4か月から8か月程度と長期にわたります。この間に現在の在留期間の満了日が到来する場合、在留期間の更新手続きを並行して行う必要があります。更新を忘れればオーバーステイとなり、永住申請は当然不許可、在留資格自体を失うリスクがあります。当事務所では、永住申請中の在留期限を管理し、更新が必要な場合は適切なタイミングでお声がけいたします。

永住者の許可申請を行政書士に依頼する

3つのメリット

Merit

「一発で通す」ための事前戦略が立てられる

永住申請は不許可になるとその履歴が残り、再申請時にも影響します。また、不許可理由の解消には数か月から1年以上かかることもあり、最初の申請で許可を得ることが極めて重要です。行政書士は要件の充足状況を事前に診断し、弱点がある場合はそれを補う資料を準備するか、申請時期を調整するかの戦略を立てたうえで申請に臨みます。

5年分の課税・納税証明書の読み解きを任せられる

永住申請では直近5年分の課税証明書と納税証明書の提出が求められます。これらの書類は記載内容が専門的で、自分で「問題がないか」を正確に判断するのは困難です。特に、複数の自治体で課税されている場合や、確定申告を行っている場合は、書類の取得先と読み方がさらに複雑になります。行政書士がすべての書類を精査し、問題の有無を判定します。

審査中の追加資料対応を一任できる

永住申請は審査期間が長く、審査中に追加資料を求められることも珍しくありません。追加資料の内容によっては、審査官がどの点を懸念しているかを読み取り、適切な補足説明を添える必要があります。行政書士が窓口となって追加資料に対応することで、適切な回答ができるだけでなく、申請者本人が仕事を休んで入管に出向く手間もなくなります。

料金

Price
永住者の料金表
種類 報酬(税込) 備考
許可申請 165,000 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
※別途で収入印紙8,000円がかかります。

ご依頼から永住許可までの流れ

Flow

無料相談のお申込み

お電話・メールでご連絡ください。要件の事前確認が最初のステップです。

全要件の事前診断

在留歴・納税・年金・健康保険・収入・身元保証人候補を全件確認し、申請時期をご提案します。

必要書類の収集・理由書の作成

課税・納税証明書(5年分)・年金記録・身元保証書等を準備します。永住理由書も作成します。

入管への申請・追加資料対応

申請取次として入管へ提出します。審査期間4〜8か月。在留期限が来る場合は更新も並行します。

結果の受領・永住者としての注意点ご案内

許可後、永住者の在留カードを受領します。カード更新・届出義務等をご案内します。

よくあるご質問

FAQ

住民税の「期限後納付」とはどのくらいの遅れが問題になりますか?

法令上、「何日以内なら問題ない」という明確な基準はありません。実務上は、納税証明書に記載される納付日が法定納期限を超えていれば、遅延として扱われるリスクがあります。1日の遅れでも記録上は期限後納付です。直近の数年間に期限後納付がある場合は、申請時期を調整して「遅延なく納付した実績」を積み上げてから申請することをお勧めします。

年金を払っていなかった期間がある場合、永住申請はできませんか?

年金の未加入期間があると、永住審査で不利に働く可能性があります。国民年金は追納できる期間(原則として過去2年分)がありますので、まずは追納を行い、その後一定期間の加入実績を積み上げてから申請することが望ましいです。厚生年金加入中は問題ありませんが、フリーランス期間中の未加入は注意が必要です。個別の状況をお伺いしたうえで、申請時期を判断します。

高度専門職のポイント計算はいつの時点で判断されますか?

永住申請において高度専門職の特例を利用する場合、「永住申請時点」でのポイントに加え、過去のどの時点で基準点(70点または80点)を満たしていたかを立証する必要があります。たとえば80点以上で最短1年の特例を使う場合、「1年前の時点でも80点以上であったこと」を証明する書類が必要です。年収の変動や資格の取得時期によってポイントが変わるため、時系列での計算が重要です。

課税証明書が5年分必要ですが、引っ越しで自治体が変わっている場合はどうしますか?

課税証明書は、その年の1月1日時点の住所地の自治体が発行します。過去5年間に引っ越している場合は、各年の1月1日時点に住民登録していた自治体からそれぞれ取得する必要があります。遠方の場合は郵送での請求も可能です。取得先の一覧は当事務所でお調べしてお伝えします。

永住申請中に転職・引っ越しをしても問題ありませんか?

転職は収入の安定性に疑問を抱かれる要因になり得るため、可能であれば審査期間中は避けたほうが無難です。引っ越しの場合は、14日以内に住所変更届出を行えば問題ありませんが、入管にも住所変更の届出が必要です。いずれの場合も事前にご相談いただければ、リスクと対処法をお伝えします。

永住申請の審査期間中に在留期限が来たらどうなりますか?

永住申請中であっても、現在の在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。更新申請を行えば、審査中は在留期間満了後も引き続き在留が認められます(特例期間)。更新を忘れるとオーバーステイとなり、永住申請も不許可になりますので、期限管理は極めて重要です。

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