認定・変更・更新

永住者の配偶者等ビザの申請手続きは、認定申請(海外から配偶者を呼び寄せる場合)、変更申請(他の在留資格からの切替え)、更新申請(在留期間の延長)の3種類です。日本人の配偶者等ビザと審査の枠組みは似ていますが、永住者が外国籍であるがゆえの書類上の違い——婚姻証明の方法、永住者自身の在留状況の確認、国籍国の公的書類の取得——に対応する必要があります。
当事務所では、永住者の国籍国ごとの手続き事情を踏まえ、認定・変更・更新のいずれにも対応した申請サポートを行います。

永住者の配偶者等の認定・変更・更新について
こんなお悩みはありませんか?

  • 永住者側に戸籍がなく婚姻関係の証明方法が分からない…

  • 留学ビザの期限が迫っており変更申請が間に合うか心配…

  • 配偶者の長期海外滞在が「婚姻実体なし」と判断されないか不安…

  • 母国書類の取得に数か月かかり在留期限との兼ね合いが心配…

  • 子供の在留資格取得期限30日以内が間に合うか不安…

  • 配偶者の収入が不安定で扶養能力を証明できるか心配…

国籍国の書類取得から在留期限管理まで、永住者の配偶者等ビザを一括でサポートします。

やまざきA&M行政書士事務所の

永住者の配偶者等の認定・変更・更新における強み

Strengths
国籍国ごとの婚姻証明書取得ナビゲートのイメージ

国籍国ごとの婚姻証明書取得をナビゲート

永住者の配偶者等ビザでは、永住者の国籍国から婚姻証明書を取得する必要があります。しかし、国によって発行機関、必要書類、認証手続き(アポスティーユ等)、取得にかかる期間が大きく異なります。当事務所では、主要国の婚姻証明書取得手続きに関する知見を蓄積しており、「どこに何を請求すればいいか」を具体的にご案内できます。取得に時間がかかる国の場合は、申請スケジュール全体を逆算して準備を開始します。

永住者側の在留状況チェックのイメージ

永住者側の在留状況を事前にチェック

配偶者のビザ審査では、永住者自身の在留状況も確認対象です。永住者が長期間出国していた場合、みなし再入国許可の期限や再入国許可の有効期限を超えていないかの確認が必要です。また、永住者の納税状況や社会保険の加入状況も間接的に審査に影響します。当事務所では、永住者側の在留カード・パスポートの出入国記録・納税証明書を事前に確認し、問題があれば対策を講じてから申請に臨みます。

申請種別に応じた書類設計のイメージ

認定・変更・更新の申請種別に応じた書類設計

認定申請では交際の真実性と呼び寄せ後の生活基盤、変更申請では在留目的の正当性と婚姻の実体、更新申請では婚姻の継続性と生活の安定性——それぞれ審査のポイントが異なります。当事務所では、申請種別ごとに書類の重点を変え、審査官が求める情報を過不足なく提示する書類構成を設計します。「どの種別にも同じ書類で出す」という一律対応はしません。

出生による在留資格取得サポートのイメージ

出生による在留資格取得も含めたトータルサポート

永住者夫婦の間に日本で子供が生まれた場合、出生後30日以内に在留資格取得申請を行う必要があります。出産後は育児で多忙を極めるため、出産前から書類を準備し、出生届の提出と同時に在留資格取得申請を進められる体制を整えておくことが重要です。当事務所では、出産予定日をお伺いしたうえで事前準備を進め、出生後すぐに申請を行います。

スケジュール管理のイメージ

在留期限と書類取得期間を逆算したスケジュール管理

永住者の配偶者等ビザでは、国籍国の書類取得に数週間から数か月かかることがあり、在留期限との兼ね合いが重要になります。変更申請の場合は現在の在留期限までに申請を完了させなければオーバーステイになるリスクがあり、認定申請でも認定証明書の有効期限(3か月)内に入国を完了させる必要があります。当事務所では、書類取得にかかる時間を逆算し、余裕を持ったスケジュールで申請全体を管理します。

永住者の配偶者等の認定・変更・更新を行政書士に依頼する

3つのメリット

Merit

国籍国の書類取得方法を調べる手間が省ける

永住者の国籍国の婚姻証明書やその他の公的書類は、取得方法が国によって異なり、自分で調べるのは大変な労力がかかります。行政書士に依頼すれば、国籍国ごとの取得手順・必要な認証・翻訳の要否をまとめて案内してもらえます。書類取得の遅延が申請全体のスケジュールに影響するため、早期に正確な情報を得ることが重要です。

永住者側の在留リスクも含めた総合チェック

自分で申請する場合、配偶者(永住者)側の在留状況にリスクがないかまで確認するのは難しいものです。行政書士に依頼すれば、永住者の在留カードの有効期限・再入国許可の状況・納税状況まで含めてチェックし、配偶者のビザ審査に影響する問題を事前に発見・対策できます。

申請取次で入管窓口の負担をゼロにできる

申請取次行政書士に依頼すれば、書類提出から追加資料対応、結果受領まですべて代行可能です。永住者の配偶者等ビザは情報が少なく、窓口で追加書類を求められた際の対応に不安を感じる方も多いため、専門家に一任できるメリットは大きいです。

料金

Price
永住者の配偶者等の料金表
種類 報酬(税込) 備考
認定許可申請 132,000 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 132,000
期間更新許可申請 44,000

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

無料相談のお申込み

お電話・メールでご連絡ください。書類取得スケジュールを踏まえ早めのご相談をお勧めします。

状況のヒアリング・書類取得計画の立案

お二人の交際経緯と永住者側の在留状況を確認し、書類取得計画と申請スケジュールを立てます。

必要書類の収集・申請書類の作成

国籍国の婚姻証明書・交際経緯書等を準備します。海外書類の翻訳・認証もサポートします。

入管への申請・審査対応

申請取次として入管へ書類を提出します。追加資料にも対応します。

結果の受領・今後のサポート

認定は認定証明書を送付し入国までフォロー。変更・更新は在留カードを受領します。

よくあるご質問

FAQ

永住者の国籍国の婚姻証明書はどうやって取得しますか?

取得方法は国によって異なります。在日大使館・領事館で発行してもらえる国もあれば、本国の役所に直接請求が必要な国もあります。アポスティーユや領事認証が必要なケースもあります。国籍国ごとの具体的な取得手順は当事務所でお調べしてご案内しますので、まずはご相談ください。

永住者の配偶者等ビザの在留期間は何年もらえますか?

在留期間は6か月・1年・3年・5年のいずれかで、入管が審査のうえ決定します。初回は1年が付与されることが多く、更新を重ねるごとに延長される傾向にあります。同居の継続、経済的安定、納税義務の履行などが在留期間の延長に影響します。

変更申請中に現在の在留期限が来た場合はどうなりますか?

在留期間満了日までに変更申請が受理されていれば、審査結果が出るまで(最長で在留期間満了後2か月まで)引き続き日本に在留できます(特例期間)。ただし、申請が期限後になるとオーバーステイとなるため、余裕を持って申請することが重要です。

永住者が転職して収入が下がった場合、配偶者の更新に影響しますか?

影響する可能性があります。更新審査では、世帯としての経済的安定性が確認されます。永住者の収入が大幅に下がった場合、配偶者自身も就労しているか、世帯全体で生計を維持できるかを説明する資料が必要になることがあります。転職のタイミングによっては、更新時期の調整を検討したほうがよい場合もあります。

永住者の配偶者等ビザでも離婚したら在留資格を失いますか?

離婚によって「永住者の配偶者等」ビザの基礎となる婚姻関係が消滅するため、在留期間の満了後は更新が認められません。離婚後も日本に残りたい場合は、「定住者」への変更など、別の在留資格への切替えを検討する必要があります。離婚後14日以内に入管への届出も義務づけられています。

永住者の子の在留資格取得を30日以内にしなかった場合はどうなりますか?

30日の期限を超えた場合でも、60日以内であれば在留資格取得申請自体は可能ですが、期限超過の理由について説明を求められることがあります。60日を超えると不法残留の状態になるリスクがあるため、出生後はできるだけ早く手続きを行ってください。出産前からの事前準備を強くお勧めします。

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