車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、自動車の登録手続きに必要な書類であり、管轄の警察署に申請して取得します。手続き自体は難しくありませんが、警察署に「申請時」と「受取時」の最低2回足を運ぶ必要があり、交付までに3〜7営業日かかります。警察署の窓口は平日の日中しか開いていないため、仕事をしている方にとっては「たった1枚の書類のために2回も平日に時間を取られる」のが最大の負担です。
当事務所では、車庫証明の申請書類の作成から警察署への提出・受取りまでを代行しています。
車庫証明について
こんなお悩みはありませんか?
納車日が迫っているのに車庫証明が取れていない…
平日に警察署へ2回行く時間が取れない…
月に多数台の車庫証明を自社で処理する余裕がない…
申請書や所在図の書き方が分からない…
自宅から2km以内の保管場所か確認できていない…
管理会社からの使用承諾証明書の取得が遅く申請が進まない…
申請書類の作成から警察署への申請・受取りまで、車庫証明を完全代行します。
やまざきA&M行政書士事務所の
車庫証明における強み
警察署への申請・受取の2回の出頭を完全代行
車庫証明の手続きで最も面倒なのは、警察署に2回足を運ばなければならないことです。申請時と受取時、それぞれ平日の窓口時間内に訪問する必要があります。当事務所にご依頼いただければ、申請書の作成から警察署への提出・受取りまですべてを代行しますので、お客様が平日に時間を割く必要がなくなります。
保管場所の要件(2km以内等)を事前に確認
車庫証明の申請では、保管場所が使用の本拠(自宅や事業所)から直線距離で2km以内であることが要件です。また、保管場所として十分なスペースがあるか、道路からの出入りに支障がないかなども確認対象です。当事務所では申請前に保管場所の要件を確認し、要件を満たさない場合は代替案をご提案します。事前に確認することで、申請後に「要件不適合」で不承認になるリスクを防ぎます。
所在図・配置図の作成もお任せください
車庫証明の申請には、保管場所の所在図(自宅から駐車場までの略図)と配置図(駐車場内の車両の配置)の添付が必要です。描き方が分からなかったり、寸法の記載が不正確だと補正を求められることがあります。当事務所では所在図・配置図の作成も含めて対応しますので、図面の作成に不安がある方もご安心ください。
管轄の警察署を確認し、納車日に合わせてスケジュールを管理
車庫証明は保管場所を管轄する警察署に申請する必要があり、管轄を間違えると申請が受理されません。また、警察署によって交付までの日数が異なります(通常3〜7営業日)。当事務所では管轄の確認からスケジュール管理まで行い、納車日や登録日に間に合うよう逆算して申請を進めます。
自動車登録・出張封印と連携したトータル対応が可能
車庫証明は自動車登録の前提となる手続きであり、ナンバー変更を伴う場合は出張封印も必要になります。当事務所では車庫証明・自動車登録・出張封印をまとめてご依頼いただけるため、手続きごとに別の業者を探す手間が省けます。車庫証明の交付スケジュールに合わせて登録申請と封印作業の日程を組むことで、手続き全体のリードタイムを最短化します。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
車庫証明を行政書士に依頼する
3つのメリット
平日に2回も警察署に行く手間がなくなる
車庫証明の手続きは、申請と受取りで最低2回の来署が必要です。警察署の窓口は平日の日中(概ね9時〜17時頃)しか開いていないため、会社員の方は有給を取らざるを得ず、事業者の方は営業時間を削ることになります。行政書士に代行を依頼すれば、この2回分の来署が完全に不要になります。
書類不備による再提出のリスクを回避できる
申請書の記載ミス、所在図・配置図の不備、使用承諾証明書の記載漏れなど、車庫証明の申請では細かな書類不備が発生しやすいポイントがあります。不備があると補正のためにさらに警察署を訪問する必要があり、交付日がずれて納車スケジュールに影響します。行政書士に依頼すれば、書類の精度が上がり、一度の申請で受理される可能性が高まります。
納車スケジュールに合わせた段取りを任せられる
車庫証明は申請から交付まで3〜7営業日かかるため、納車日から逆算して早めに動く必要があります。行政書士に依頼すれば、必要書類が揃った段階で速やかに申請を行い、交付日を把握したうえで自動車登録の手続きへとスムーズにつなげることができます。「納車日に間に合わなかった」というリスクを低減できます。
料金
| 対象地域 | 種別 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 白井市・印西市・鎌ヶ谷市・柏市 | 普通車 | 7,700円 |
| 軽自動車 | 6,600円 | |
| 我孫子・船橋・松戸・成田・佐倉 | 普通車 | 11,000円 |
| 軽自動車 | 9,900円 |
ご依頼から手続き完了までの流れ
お問合せ
お電話・メール等でご連絡ください。車両情報と保管場所の住所をお伝えください。
必要書類のご案内・お見積り
手続きに必要な書類をご案内し、費用をお見積もりします。
書類のお預かり・申請書類の作成
申請書・所在図・配置図を作成します。保管場所が2km以内か等の要件も事前確認します。
警察署への申請・受取り
管轄の警察署へ申請します。交付まで通常3〜7営業日。当事務所が受け取りまで対応します。
車庫証明書のお届け
車庫証明書・保管場所標章をお客様にお届けします。
よくあるご質問
車庫証明の取得にはどのくらい日数がかかりますか?
警察署に申請してから交付まで、通常3〜7営業日です。地域や時期によって多少前後します。納車日が決まっている場合は、逆算して早めにご依頼いただくことをお勧めします。当事務所へのご連絡から申請までは、書類が揃っていれば最短翌営業日に対応可能です。
保管場所が自宅から2km以上離れていますが、車庫証明は取れますか?
原則として、保管場所は使用の本拠(自宅や事業所)から直線距離で2km以内である必要があります。2kmを超える場合は車庫証明の取得ができません。駐車場をお探しの段階であれば、2km以内の範囲で選定されることをお勧めします。
賃貸の駐車場の場合、何が必要ですか?
賃貸駐車場の場合は、駐車場のオーナーまたは管理会社から「使用承諾証明書(保管場所使用承諾証明書)」を発行してもらう必要があります。駐車場の賃貸契約書のコピーで代用できる場合もありますが、警察署によって取扱いが異なりますので、事前にご確認ください。
軽自動車にも車庫証明は必要ですか?
軽自動車の場合は「届出」制であり、普通車の「証明」とは手続きが異なります。また、地域によっては届出自体が不要な場合もあります。お住まいの地域で届出が必要かどうかは、お問合せいただければ確認いたします。
車庫証明に有効期限はありますか?
車庫証明書の有効期間は、交付日から概ね1か月以内です(地域によって異なる場合があります)。この期間内に自動車登録を完了する必要があります。有効期限を過ぎると再度申請し直しになりますので、車庫証明の取得と自動車登録のスケジュールは連動させて進める必要があります。
引っ越し先の車庫証明はいつまでに取る必要がありますか?
住所変更に伴う保管場所の届出は、変更から15日以内に行う義務があります。届出を怠った場合、10万円以下の罰金の対象となります。引っ越しの際は住民票の異動とあわせて、車庫証明と自動車の変更登録も早めに手続きされることをお勧めします。
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