家族滞在ビザは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職など)を持つ外国人の配偶者や子が、日本で一緒に暮らすために取得する在留資格です。就労ビザで働く外国人が家族と離れ離れの生活を強いられないよう設けられた在留資格ですが、審査では「扶養者の在留資格と収入」が中心的に確認されます。また、家族滞在ビザでは原則として就労が認められず、働くには資格外活動許可が必要です。
当事務所では、扶養者の在留状況に応じた家族滞在ビザの取得から、配偶者や子の就労・就学に関するアドバイスまで幅広くサポートしています。
家族滞在について
こんなお悩みはありませんか?
自分の収入で家族の扶養能力を証明できるか不安…
家族滞在ビザの配偶者が働きたいが就労制限が心配…
子供の就学・卒業後の在留資格変更が必要か分からない…
在留資格変更時に家族のビザにも影響があるか心配…
外国人社員の家族呼び寄せで会社として何を準備すればよいか…
扶養者と家族のビザ更新時期がバラバラで管理しきれない…
扶養能力の証明を最適化し、家族の呼び寄せから在留管理まで一貫してサポートします。
やまざきA&M行政書士事務所の
家族滞在における強み
扶養者の在留資格と年収から扶養能力を数字で裏付ける設計
家族滞在ビザの審査で最も重要なのは、扶養者が家族を経済的に扶養できる能力があるかどうかです。年収だけでなく、雇用形態の安定性、勤続年数、会社の規模・業績なども考慮されます。たとえば、年収は十分でも契約社員で雇用期間が短い場合は、追加の説明が必要になることがあります。当事務所では、扶養者の在留資格の種類と年収を数字で分析し、「扶養する家族の人数に対して十分な収入がある」ことを具体的な数値で裏付ける書類構成を設計します。
家族の在留計画をトータルで設計できる
家族滞在ビザの取得は「ゴール」ではなく「スタート」です。配偶者が日本で働きたい場合は資格外活動許可の取得が必要ですし、子供の就学・進学・将来の就職には在留資格の変更が必要になる場合もあります。当事務所では、家族の来日後の生活設計——配偶者の就労希望、子の就学年齢、将来的な在留資格の変更可能性——まで見据えた在留計画をご提案します。目先のビザ取得だけでなく、長期的な視点で家族の日本生活をサポートします。
扶養者のビザと家族のビザを一括管理できる
就労ビザを持つ外国人とその家族のビザは、更新時期が異なる場合があります。扶養者のビザ更新と家族のビザ更新を別々に管理するのは煩雑で、いずれかの期限を見落とすリスクがあります。当事務所では、扶養者と家族のビザを一括して管理し、更新時期が近づいた段階でご連絡を差し上げます。Slack・Chatwork・LINEでの連絡にも対応しているため、連絡の見落としを防ぎやすい体制です。
企業からの依頼にも対応——外国人社員の家族呼び寄せ支援
外国人社員の採用時に「家族も一緒に日本に来られるか」は、社員の定着にとって重要な要素です。当事務所では、企業の人事担当者からのご依頼にも対応し、外国人社員の家族滞在ビザの手続きを代行します。社員の就労ビザと家族の家族滞在ビザを同時に進めることで、入社と家族の来日タイミングを調整することも可能です。法人・個人問わず多業種の対応実績があります。
資格外活動許可の取得と就労時間管理のサポート
家族滞在ビザで来日した配偶者が働きたい場合、資格外活動許可を取得したうえで週28時間以内の就労が認められます。しかし、就労時間を超過した場合は次回の更新が不許可になるだけでなく、在留資格の取消事由にもなり得ます。当事務所では、資格外活動許可の申請代行に加え、就労時間の管理方法や注意点についてもアドバイスを行い、コンプライアンス違反のリスクを防ぎます。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
家族滞在を行政書士に依頼する
3つのメリット
扶養能力の証明方法を最適化できる
扶養能力の証明は、単に年収証明を出せばよいというものではありません。年収が境界線上にある場合、預貯金残高・住居の確保状況・配偶者の就労計画などを補足資料として添付することで、扶養能力を補完できるケースがあります。行政書士は審査のポイントを把握しているため、お客様の状況に応じた最適な証明方法を設計できます。
資格外活動許可の取得までサポートできる
家族滞在ビザで来日した配偶者が日本で働きたい場合、別途「資格外活動許可」の申請が必要です。許可されれば週28時間以内の就労が可能になりますが、就労先の業種や活動内容によっては許可されない場合もあります。行政書士に依頼すれば、資格外活動許可の申請を含めたトータルなサポートを受けられます。
扶養者と家族のビザ手続きを一括して依頼できる
扶養者のビザ更新と家族のビザ更新を別々の窓口で管理するのは非効率です。行政書士に一括して依頼すれば、扶養者の在留状況の変化が家族のビザにどう影響するかを常に把握し、適切なタイミングで必要な手続きを行うことができます。
料金
家族滞在
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 認定許可申請 | 132,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 ※別途で収入印紙8,000円がかかります。 |
| 資格変更許可申請 | 132,000円 | |
| 期間更新許可申請 | 44,000円 |
ご依頼から運用開始までの流れ
無料相談のお申込み
お電話・メール・LINE等でご連絡ください。扶養者の在留資格・収入・家族構成をお伺いします。
扶養者の在留状況と収入のヒアリング
扶養者の在留状況と収入を確認し、扶養能力が十分かを判断します。家族の来日後の計画もヒアリングします。
必要書類の収集・申請書類の作成
在職証明書・課税証明書・婚姻証明書・出生証明書等を準備します。海外書類の翻訳も添付します。
入管への申請・審査対応
申請取次として入管へ書類を提出します。追加資料にも対応します。
結果の受領・来日後のサポート
許可後、在留カードを受領します。配偶者の資格外活動許可申請や全員の更新管理もサポートします。
よくあるご質問
家族滞在ビザの対象となる「扶養者の在留資格」はどれですか?
技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、企業内転勤、技能、文化活動、留学など、一定の在留資格が対象です。ただし、技能実習や特定技能1号は家族滞在の対象外です。特定技能2号は家族帯同が認められています。扶養者の在留資格によって対応が異なるため、まずはご相談ください。
家族滞在ビザで働くことはできますか?
家族滞在ビザでは原則として就労は認められていません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイト・パート等が可能になります。フルタイムの就労や特定の業種(風俗営業等)での就労はできません。配偶者がフルタイムで働きたい場合は、就労ビザへの変更を検討する必要があります。
扶養者の年収はいくら以上必要ですか?
法令上の明確な基準はありませんが、呼び寄せる家族の人数に応じて「その人数を扶養できるだけの収入」があるかどうかが判断されます。配偶者1人の場合で目安として年収250万円程度以上が必要と言われていますが、居住地の生活費水準や住居の確保状況なども考慮されます。個別の状況によって異なるため、ご相談ください。
扶養者が転職した場合、家族のビザに影響しますか?
扶養者が転職しても、家族滞在ビザの在留期間中はただちに影響はありません。ただし、次回の更新時に新しい勤務先の在職証明書と収入証明が必要になります。また、扶養者の在留資格が転職によって変わる場合(例:経営管理→技人国)は、家族滞在ビザの基礎にも影響するため、扶養者のビザ手続きと合わせて対応が必要です。
子供が成人した場合、家族滞在ビザは維持できますか?
家族滞在ビザは扶養を受けている家族が対象です。子供が成人しても、引き続き扶養を受けている場合(例:大学に在学中)は更新が認められるケースがあります。しかし、経済的に自立して就労する場合は、就労ビザへの変更が必要になります。子供の将来の進路に応じた在留資格の計画が重要です。
家族全員のビザ更新をまとめて依頼できますか?
はい、扶養者の就労ビザと家族の家族滞在ビザをまとめてお受けしています。それぞれの在留期限は異なる場合がありますが、当事務所で一括管理し、更新時期が近づいた段階でご連絡を差し上げます。まとめて依頼いただくことで、扶養者のビザ状況と家族のビザの整合性を常に確保できます。
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