定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格です。「永住者」「日本人の配偶者等」などの典型的な身分系ビザに該当しないものの、日本との特別なつながりを持つ外国人に付与されます。日系2世・3世、日本人や永住者と離婚した後も日本に残る場合、再婚相手の連れ子——定住者ビザの対象は幅広く、ケースごとに求められる書類や審査基準が大きく異なるのが特徴です。
当事務所では、複雑な家族事情や特殊な在留歴を抱えるお客様の定住者ビザ申請を、個別性を重視したオーダーメイドの対応でサポートしています。
定住者について
こんなお悩みはありませんか?
離婚後も日本に残りたいが在留期限が迫っている…
日系3世であることの証明書類が揃わず更新に不安…
告示定住と告示外定住の区別が分からない…
離婚後14日以内の届出義務を知らずに怠っていた…
複雑な事情に対応できる専門家を探している…
在留状況が複雑で更新できるか毎回不安になる…
個別性の高い定住者ビザを、事情の詳細ヒアリングから申請まで丁寧にサポートします。
やまざきA&M行政書士事務所の
定住者における強み
告示定住と告示外定住を正確に判別し、最適な申請方針を提示
定住者ビザには「告示定住」(入管法施行規則の告示に類型が定められているもの)と「告示外定住」(告示に該当しないが、個別の事情に基づいて許可されるもの)があります。たとえば日系3世は告示定住ですが、日本人と離婚した後の定住は告示外定住に分類されます。この区別は申請手続きの種類(認定申請ができるかどうか)にも影響するため、最初の判定を誤ると手続き自体がやり直しになります。当事務所では、お客様の状況を正確に分析し、告示定住・告示外定住の判定から最適な申請方針の提示まで一貫して行います。
離婚後の定住切替えに豊富な実務知識
日本人や永住者と離婚した後に定住者への変更を目指すケースは、定住者ビザの中でも特に慎重な対応が求められます。審査では「婚姻期間の長さ」「日本人の子の有無と養育状況」「日本での生活基盤の強さ」「帰国した場合の不利益」などが総合的に考慮されます。当事務所では、離婚の経緯や子の監護状況を丁寧にヒアリングし、「日本に残る合理的な理由」を入管に説得的に伝える理由書を作成します。
日系人の在留資格に関する専門知識
日系2世・3世の定住者ビザは、日系であることの証明(戸籍の遡り調査、本国の出生証明書との突き合わせ)が必要です。また、日系3世は身分を証明する書類が揃いにくいケースもあり、母国の公的書類の取得に手間がかかることがあります。当事務所では、日系人の方が定住者ビザの取得・更新をスムーズに行えるよう、必要書類の特定から取得方法のご案内まで一貫してサポートします。
連れ子定住・特別養子など複雑な家族関係にも対応
再婚相手の連れ子を日本に呼び寄せる「連れ子定住」は、子の年齢(原則として未成年かつ未婚)、再婚の時期、養育の実態などが審査されます。また、特別養子縁組による定住、中国残留邦人の親族など、特殊なケースにも対応が必要です。当事務所では、こうした複雑な家族関係のケースでも、個別の事情を丁寧に整理し、入管に対してどのような説明が必要かを一緒に考えます。
定住者ビザから永住への将来設計もアドバイス
定住者ビザには在留期間(1年・3年・5年)が定められており、更新が必要です。しかし、定住者として引き続き5年以上在留すれば永住申請が可能になります(通常の10年より短縮)。当事務所では、定住者ビザの取得段階から永住申請を見据え、納税管理・社会保険加入・安定就労など、永住要件を意識した生活設計をアドバイスします。「今のビザを取る」だけでなく「将来の安定した在留」まで一緒に考えます。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
定住者を行政書士に依頼する
3つのメリット
個別性の高いケースに対応した理由書が作れる
定住者ビザ、特に告示外定住の申請では、「なぜこの人に定住者としての在留が認められるべきか」を理由書で説得的に説明する必要があります。自分で書く場合、感情的な訴えに終始してしまい、審査官に響かない理由書になりがちです。行政書士は、法的な根拠と個別の事情を組み合わせた論理的な理由書を作成できます。
告示定住・告示外定住の判定ミスを防げる
告示定住か告示外定住かの判定は、申請手続きの種類にも影響する重要な判断です。告示外定住の場合は認定申請ができず、短期滞在ビザで入国してからの変更申請が必要になるなど、手続きの進め方が根本的に変わります。行政書士に依頼すれば、最初の段階で正確な判定を行い、適切な手続きを選択できます。
申請取次により入管出頭の負担を解消
定住者ビザの申請は、提出書類が多く、審査中に追加資料を求められることも多いため、何度も入管に足を運ぶことになりかねません。申請取次行政書士に依頼すれば、書類提出から追加資料対応、結果受領まですべて代行できるため、仕事や家事の負担を最小限に抑えられます。
料金
定住者
| 種類 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 許可申請 | 165,000円 |
ご依頼から運用開始までの流れ
無料相談のお申込み
お電話・メールでご連絡ください。「定住者に該当するか分からない」段階でも構いません。
詳細ヒアリング・在留資格の判定
家族構成・在留歴・婚姻歴・子の養育状況等を詳しくヒアリングし、申請方針を決定します。
理由書・必要書類の作成
理由書・戸籍謄本・離婚関連書類・子の在学証明・収入証明等を準備します。
入管への申請・審査対応
申請取次として入管へ書類を提出します。追加資料の要請にも審査官の意図を踏まえて対応します。
結果の受領・今後の在留計画のご案内
許可後、在留カードを受領します。更新時期管理と永住申請準備もご案内します。
よくあるご質問
「告示定住」と「告示外定住」の違いは何ですか?
告示定住は、入管法施行規則の告示で定められた類型(日系2世・3世、定住者の配偶者、日本人の子の連れ子など)に該当する場合に付与されるものです。告示外定住は、告示の類型に該当しないが、個別の特別な事情を考慮して法務大臣が許可するものです。告示定住は認定申請(海外からの呼び寄せ)が可能ですが、告示外定住は原則として認定申請ができず、日本国内での変更申請が必要です。
離婚後に定住者ビザが認められるのはどんなケースですか?
判断基準として主に考慮されるのは、①日本人(または永住者)との間に子供がおり、その子を日本で養育している場合、②婚姻期間が概ね3年以上あり日本での生活基盤が確立している場合、③帰国した場合に著しい不利益が生じる場合——などです。特に子の養育が最も重視される傾向にありますが、これらは総合的に判断されるため、一つの要素だけで許否は決まりません。ご自身のケースについては個別にご相談ください。
連れ子定住で子供を呼び寄せる場合、子供の年齢に制限はありますか?
告示定住の連れ子カテゴリでは、原則として「未成年かつ未婚」であることが求められます。子供の年齢が高い(18歳に近い)場合や、既に就労している場合は、審査がより慎重になる傾向があります。子供の年齢が上がるほど許可のハードルが高くなるため、呼び寄せを検討している場合は早めの申請が重要です。
定住者ビザから永住申請はできますか?
はい、定住者ビザで一定期間以上日本に在留した後、永住申請が可能です。定住者の場合、永住申請に必要な在留年数は「引き続き5年以上」が目安とされ、通常の10年よりも短縮されています。ただし、素行善良要件・独立生計要件・納税義務の履行など、他の要件はすべて満たす必要があります。
定住者ビザの在留期間は何年もらえますか?
定住者ビザの在留期間は6か月・1年・3年・5年のいずれかです。初回は1年が付与されることが多く、更新を重ねるごとに延長される傾向にあります。在留期間の長さは、日本での生活の安定性、経済状況、素行などを総合的に考慮して決定されます。
定住者ビザの申請中に在留期限が来た場合はどうなりますか?
変更申請を在留期間の満了日前に行っていれば、審査結果が出るまで(最長で在留期間満了後2か月まで)引き続き在留が認められます(特例期間)。しかし、申請が遅れて在留期限を過ぎてしまうとオーバーステイとなり、帰国を求められるリスクがあります。離婚後の定住者切替えなど、タイミングが重要なケースは一日でも早くご相談ください。
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