認定・変更・更新

日本人の配偶者等ビザの申請手続きは、「認定申請(海外から配偶者を呼び寄せる場合)」「変更申請(留学等からの切替え)」「更新申請(在留期間の延長)」の3種類に分かれます。それぞれ審査のポイントが異なり、特に認定申請は「まだ日本にいない配偶者」に関する審査であるため、交際の真実性の立証がより厳格に求められます。
当事務所では、各申請種別に応じた最適な書類構成を設計し、許可に向けた的確なサポートを行います。

日本人の配偶者等の認定・変更・更新について
こんなお悩みはありませんか?

  • 認定申請のスケジュールを誤り認定証明書が失効しないか不安…

  • 留学ビザの期限が迫っており変更申請が間に合うか心配…

  • 別居中で「婚姻の実体なし」と判断されないか不安…

  • 一度も会ったことのない配偶者の認定申請が通るか心配…

  • 認定証明書の有効期限内に入国できるか不安…

  • 前回1年だった在留期間を次回3年に延ばしたい…

認定・変更・更新の各申請で審査ポイントを踏まえた書類設計を行います。

やまざきA&M行政書士事務所の

日本人の配偶者等の認定・変更・更新における強み

Strengths
審査ポイントの違いを踏まえた書類設計のイメージ

認定・変更・更新それぞれの審査ポイントの違いを踏まえた書類設計

認定申請では「交際の真実性」と「呼び寄せ後の生活基盤」、変更申請では「在留目的の正当性」と「ビザ目的の偽装でないこと」、更新申請では「婚姻の継続性」と「生活の安定性」——それぞれ審査のポイントが異なります。当事務所では、申請種別ごとに書類の重点を変え、審査官が求める情報を過不足なく提示する書類構成を設計します。「どの種別にも同じ書類で出す」という一律対応はしません。

認定申請の厳格な審査に対応した証拠構成のイメージ

認定申請の厳格な審査に対応した証拠構成

認定申請(海外から配偶者を呼び寄せる場合)は、配偶者がまだ日本にいないため、「婚姻が真実であること」の立証責任が特に重くなります。現地での結婚式の写真、渡航歴を示すパスポートのスタンプ、国際電話の通話明細、ビデオ通話の記録、国際送金の履歴——こうした証拠を組み合わせ、「二人が実際に交際し、真摯な関係を築いてきた」ことを説得力ある形で提示します。当事務所では、お二人が持っている証拠を棚卸しし、不足している場合は追加で準備すべきものをアドバイスします。

変更申請における在留目的の正当性の説明のイメージ

変更申請における「在留目的の正当性」の説明

留学ビザから配偶者ビザへの変更は、「ビザ目的の偽装結婚」を疑われやすいパターンの一つです。特に、在学中に婚姻した場合や、卒業直前に変更申請を出した場合は、「留学ビザが切れるから結婚した」と思われるリスクがあります。当事務所では、在学中の交際経緯を時系列で説明し、結婚が計画的なものではなく自然な交際の延長であることを、証拠とともに立証する書類構成を設計します。

更新申請における婚姻継続性の証明のイメージ

更新申請における婚姻継続性の証明

更新申請で重要なのは、「婚姻関係が引き続き実体を伴っているか」の証明です。初回更新では、前回申請時からの同居の継続・経済的安定・社会的な活動状況を示す書類が求められます。別居中の場合でも、単身赴任や家庭の事情による合理的な別居であれば更新が認められるケースはあります。しかし、説明なく別居している場合は不許可になるリスクが高いため、事情に応じた丁寧な説明が必要です。当事務所では、更新のたびにお二人の状況をヒアリングし、審査官に疑念を抱かれない書類を作成します。

認定証明書取得後の入国手続きフォローのイメージ

認定証明書取得後の入国手続きまでフォロー

認定証明書が交付された後も、海外の配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザを取得し、有効期限内に日本に入国する必要があります。認定証明書の有効期限は原則3か月で、この間にビザ申請・発給・渡航を完了させなければ証明書は失効します。当事務所では、認定証明書の送付方法、現地でのビザ申請に必要な書類、入国後の住所届出・在留カード受領までの流れを一貫してご案内します。

日本人の配偶者等の認定・変更・更新を行政書士に依頼する

3つのメリット

Merit

申請種別ごとの審査ポイントに合わせた書類が作れる

認定・変更・更新では、求められる書類も審査のポイントも異なります。認定では交際の真実性、変更では在留目的の正当性、更新では婚姻の継続性——それぞれの審査ポイントに合わせて書類の重点を変える必要があります。行政書士に依頼すれば、申請種別に応じた最適な書類構成が可能です。

質問書と交際経緯書の整合性チェックができる

配偶者ビザの申請では、入管指定の「質問書」と自由書式の「交際経緯書」の両方を提出します。この2つの書類の記載に矛盾があると、審査官は内容の信憑性を疑います。行政書士が両方の書類を作成・確認することで、記載内容の整合性を担保し、不要な疑念を防ぐことができます。

入管への申請取次で手続きの負担を軽減

特に認定申請では、審査中に追加資料を求められることが多く、対応のたびに入管に出向く必要があります。行政書士が申請取次人として対応すれば、書類提出・追加資料対応・結果受領まですべて代行できるため、仕事を休む回数を最小限に抑えられます。

料金

Price
日本人の配偶者等の料金表
種類 報酬(税込) 備考
認定許可申請 132,000 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 132,000
期間更新許可申請 44,000

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

無料相談のお申込み

お電話・メール・LINE等でご連絡ください。認定・変更・更新の判断からお手伝いします。

お二人の状況の詳細ヒアリング

お二人の状況と審査リスクを詳しくヒアリングし、申請方針を決定します。

交際経緯書・質問書・必要書類の作成

交際経緯書・質問書・必要書類を作成します。交際証拠の選別もアドバイスします。

入管への申請・追加資料対応

申請取次として入管へ書類を提出します。追加資料の要請にも審査官の意図を踏まえて対応します。

結果の受領・入国または在留カード更新

認定の場合は認定証明書を送付し入国までフォロー。変更・更新は在留カードを受領します。

よくあるご質問

FAQ

認定申請と変更申請の違いは何ですか?

認定申請は海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるための手続きで、日本にいる配偶者が申請人となります。変更申請は既に別の在留資格(留学など)で日本にいる配偶者が、配偶者ビザに切り替える手続きです。認定申請のほうが審査が厳しい傾向にあります。

認定証明書の有効期限はどのくらいですか?

認定証明書の有効期限は原則として交付日から3か月です。この期間内に海外の配偶者が日本大使館・領事館でビザを取得し、日本に入国する必要があります。有効期限を過ぎると証明書は失効し、再度認定申請からやり直しになります。スケジュール管理が非常に重要です。

オンラインで出会って一度も会っていない場合、認定申請は通りますか?

入管は「実際に会ったことがあるか」を重視します。一度も対面で会ったことがない場合は、婚姻の真実性を疑われるリスクが高く、不許可になる可能性があります。最低でも1〜2回は相手の国を訪問する、または相手に短期ビザで来日してもらうなど、実際に会った事実を作ったうえで申請することを強くお勧めします。

変更申請中に現在の在留期限が来た場合はどうなりますか?

在留期間満了日までに変更申請が受理されていれば、審査結果が出るまで(最長で在留期間満了後2か月まで)引き続き日本に在留できます(特例期間)。ただし、申請が期限後になるとオーバーステイとなるため、余裕を持って申請することが重要です。

更新で在留期間を1年から3年に延ばすにはどうすればいいですか?

在留期間の決定は入管の裁量ですが、一般的に①同居が継続していること、②経済的に安定していること、③納税義務を履行していること、④前回申請からの状況に変化がないこと——これらが確認できれば、更新のたびに在留期間が延長される傾向にあります。逆に、転職・転居が頻繁にある場合や、収入が不安定な場合は1年のままになることもあります。

配偶者ビザから永住申請するにはどのくらいかかりますか?

日本人の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住申請が可能です。通常の「在留10年以上」の要件よりも大幅に短縮されます。ただし、納税・年金・健康保険の要件は通常と同じく求められます。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

行政書士に無料相談 LINEで相談予約
資料ダウンロード お問合せ