海外にいる外国人を告示46号で日本に呼び寄せたい――しかし認定申請は、変更・更新と比べて「新規入国」の審査が行われるため、最も慎重に書類を揃える必要がある手続きです。日本の4年制大学を卒業し、JLPT N1またはBJT480点以上の日本語能力を持つ方が対象となりますが、海外にいるご本人から卒業証明書や日本語能力の証明書類を取り寄せる段取り、入社予定日から逆算した申請スケジュールの設計など、認定申請特有のハードルが複数存在します。
当事務所では、要件確認から書類作成・申請・認定証明書の交付後の入国手続き案内まで、一貫してサポートいたします。
特定活動(告示46号)の資格認定申請について
こんなお悩みは
ありませんか?
海外から告示46号で呼び寄せる認定申請の進め方が分からない…
必要書類が多すぎて会社側・本人側の準備が整理できない…
海外の本人に書類を取り寄せてもらう方法が分からない…
業務内容の説明をどこまで書けばよいか判断できない…
審査期間を考えると入社予定日に間に合うか読めない…
自社申請で不許可になり、再申請の方針が立てられない…
認定申請を「要件確認→書類作成→申請→入国手続き案内」まで一気通貫でサポートします。
やまざきA&M行政書士事務所の
特定活動(告示46号)の資格認定申請における強み
海外の本人との書類連携と入国スケジュール管理
認定申請では、海外にいるご本人から大学の卒業証明書、JLPT N1合格証またはBJT成績証明書、パスポートのコピーなどを取り寄せる必要があります。書類の取得方法が分からない、郵送に時間がかかる、外国語の書類に翻訳が必要――こうした問題が入社日の遅延に直結します。当事務所では、ご本人への必要書類リストの提供、取得方法の案内、翻訳手配まで、書類収集の全工程をサポートします。さらに、入社予定日から逆算した申請スケジュールを策定し、認定証明書の交付→本人への送付→現地での査証申請→入国までの全体工程を管理することで、スケジュール通りの入社を目指します。
告示46号の4要件を申請前に徹底チェックし、不許可の芽を事前に摘む
認定申請で不許可になると、採用計画そのものが白紙に戻ります。告示46号の「日本の4年制大学卒業」「JLPT N1またはBJT480点以上」「日本語を用いた業務」「フルタイム雇用契約」の4要件を、申請前に一つひとつ確認し、要件を満たさない場合は技人国や特定技能など別の在留資格の可能性もご提案します。「申請してから不許可が判明」という最悪のシナリオを防ぎます。
採用理由書・職務内容説明書を、審査官が「許可を出す根拠」にできる精度で作成
認定申請では、「なぜこの外国人を日本語能力を活かして雇用する必要があるのか」を明確に示すことが求められます。当事務所では、採用理由書において企業の事業内容・外国人顧客の割合・人材確保の困難さを具体的に記載し、職務内容説明書においては「外国人観光客へのメニュー説明」「チェックイン対応」「商品説明と免税手続き」など、日本語を活用する業務場面を業務フローに即して落とし込みます。審査官が「この業務には日本語力が必要だ」と判断できる精度の書類を作成します。
認定証明書の交付後から入国までの手続きも案内
認定証明書が届いた後も、ご本人への証明書の送付、現地の日本大使館・領事館でのビザ申請、航空券の手配時期、入国時の在留カード受領、入国後14日以内の届出など、やるべきことは続きます。認定証明書の有効期限(交付から3か月)を過ぎてしまえば証明書は無効になり、最初からやり直しです。当事務所では認定証明書交付後から入国・届出完了までの手順をチェックリストにしてお渡しし、期限管理をサポートします。
会社側・本人側の書類準備を並行管理し、申請までの期間を短縮
認定申請では、会社側で準備する書類(登記簿謄本・決算書・雇用契約書・採用理由書など)と本人側で準備する書類(卒業証明書・日本語能力証明書・パスポートコピーなど)の両方が必要です。どちらかの準備が遅れれば、申請全体が止まります。当事務所では、会社側・本人側それぞれの書類準備を並行して進行管理し、準備状況を随時共有します。書類の不足や不備があれば即座にご案内し、申請までの期間を可能な限り短縮します。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
特定活動(告示46号)の資格認定申請を行政書士に依頼する
3つのメリット
認定申請特有の膨大な書類準備をすべて任せられる
認定申請では、在留資格認定証明書交付申請書のほか、採用理由書・職務内容説明書・大学の卒業証明書・日本語能力証明書類・会社の登記簿謄本・決算書など、多岐にわたる書類が必要です。行政書士に依頼することで、書類の収集指示から作成・整合確認まで一括して任せられ、人事担当者の負担を大幅に軽減できます。
不許可リスクを事前に洗い出し採用計画の頓挫を防げる
認定申請で不許可になると、採用計画全体に影響が及びます。入社日の延期、代替人材の確保、再申請のコスト――こうした損失を防ぐために、行政書士が事前に要件の充足状況・業務内容の適合性・書類の整合性を確認し、不許可リスクを可能な限り低減したうえで申請に臨みます。
認定証明書交付後から入国・就労開始まで切れ目なくサポートを受けられる
認定証明書が交付された後も、ご本人への証明書の送付、現地の日本大使館・領事館でのビザ申請、入国後の届出、在留カードの受取りなど、やるべきことは続きます。行政書士に一貫して委託することで、認定申請から入国・就労開始・次回更新まで切れ目のないサポートを受けられます。申請の許否は出入国在留管理局が判断するものであり、結果を保証することはできません。ただ、事前の論点整理と書類の精度を上げることが、審査においては重要な準備となります。
料金
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
ご依頼からビザ取得までの流れ
お問合せ
お電話・フォームでお問合せください。入社予定日から逆算したスケジュールをご提案します。
面談・要件診断・お見積もり・スケジュール策定
4要件を確認し、認定申請で進めるか判断します。お見積もりと申請スケジュールをご提示します。
ご契約・必要書類のご案内
会社側・本人側の書類をご案内します。海外の本人への書類取得依頼方法もサポートします。
申請書類作成・申請
申請書・採用理由書・職務内容説明書を作成し、オンラインまたは窓口で申請します。
手続き完了・入国手続きのご案内
認定証明書交付後、海外の本人へのビザ申請・入国・届出までの流れをご案内します。
よくあるご質問
認定申請の審査期間はどのくらいかかりますか?
告示46号の認定申請は、通常1〜3か月程度が目安です。ただし、申請内容や時期、入管の混雑状況により変動します。入社予定日に間に合うよう、余裕を持ったスケジュールでの申請をお勧めしています。当事務所では、入社予定日から逆算した申請タイミングを初回面談時にご提案します。
海外にいる本人の書類はどうやって集めればよいですか?
ご本人に必要書類のリストをお伝えし、大学の卒業証明書やJLPT N1合格証などを取得・郵送していただきます。当事務所からご本人に直接、取得方法や注意点をご案内することも可能です。書類が外国語の場合は翻訳の手配もサポートいたします。
認定証明書が届いた後、どのような手続きが必要ですか?
認定証明書を海外のご本人に郵送し、ご本人が現地の日本大使館または領事館で査証(ビザ)の申請を行います。査証が発給されれば、認定証明書の有効期間内に日本に入国し、空港で在留カードを受け取ります。認定証明書の有効期間は原則3か月ですので、速やかに手続きを進めてください。
認定申請が不許可になった場合はどうなりますか?
万が一不許可となった場合、再申請(1回)まで当事務所の報酬内で対応いたします。入管で不許可理由を確認・分析し、改善点を整理したうえで再申請をご提案します。不許可理由によっては、技人国や特定技能など別の在留資格での申請も視野に入れてアドバイスいたします。
会社が新設法人でも認定申請はできますか?
新設法人でも申請自体は可能です。ただし、事業の安定性・継続性を示すために、事業計画書や財務状況の説明など追加の書類が求められる場合があります。当事務所では、新設法人特有の審査ポイントを踏まえた書類作成をサポートいたします。
告示46号の認定申請は本人が海外にいないとできませんか?
認定申請は原則として海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための手続きです。すでに日本に在留している方は、現在の在留資格からの「変更許可申請」が適切な手続きとなります。どちらの手続きが必要か判断に迷う場合は、お気軽にご相談ください。
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