「留学ビザの外国人を卒業後にそのまま接客スタッフとして雇いたい」「技人国で働いている外国人にホール業務もさせたい」――こうしたケースで必要になるのが、特定活動(告示46号)への在留資格変更許可申請です。すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格から告示46号へ切り替えるための手続きであり、留学ビザからの変更(卒業後の就職)や、他の就労ビザからの変更など、さまざまなケースに対応しています。ただし、変更申請には在留期限との兼ね合いがあり、タイミングを誤ると在留資格が途切れるリスクがあります。
当事務所では、要件確認・最適な申請タイミングの設計・書類作成・申請までをトータルでサポートいたします。
特定活動(告示46号)の資格変更許可申請について
こんなお悩みは
ありませんか?
留学ビザから46号への変更タイミングが分からず不安…
変更申請の審査期間を考えると入社日に間に合うか心配…
技人国から告示46号への変更が本当に必要か判断できない…
現在の在留資格と告示46号の両方の書類準備が整理できない…
業務内容が46号の要件に該当するか確信が持てない…
変更申請中に在留期限が来た場合の取り扱いが分からない…
在留期限を踏まえた最適なタイミングで、告示46号への変更申請を全力でサポートします。
やまざきA&M行政書士事務所の
特定活動(告示46号)の資格変更許可申請における強み
豊富な実務経験を持つ代表が、「変更すべきか否か」を実務の視点で即判断
「技人国のままでは認められない業務か」「留学からの変更が最適か、一度帰国して認定申請すべきか」――こうした分岐点を、実務の視点から明確に判断します。
留学ビザからの切り替えを、卒業・入社のタイミングに合わせて最適設計
告示46号への変更で最も多いのが、留学ビザからの切り替えです。卒業見込みの段階からの申請タイミング、卒業証明書の取得時期、入社日との調整など、留学生特有のスケジュール管理が求められます。申請が早すぎると書類の有効期限の問題が生じ、遅すぎると在留資格が途切れるリスクがあります。当事務所では、卒業年度の前年12月頃からの申請を見据え、卒業・入社のタイミングに合わせた最適な申請スケジュールをご提案します。
変更元の在留資格に応じた注意点を整理し、審査のハードルを事前にクリア
変更申請では、告示46号の基本4要件に加え、現在の在留資格の状況(在留期間・活動実態・届出状況など)も審査対象となります。留学からの変更では出席率や成績、他の就労ビザからの変更では前職の業務内容との整合性が問われます。当事務所では、変更元の在留資格に応じた注意点を事前に洗い出し、問題がないかを確認したうえで申請に臨みます。
「なぜ告示46号に変更する必要があるのか」を、審査官が納得する変更理由書に仕上げる
変更申請では、なぜ現在の在留資格から告示46号に変更する必要があるのかを合理的に説明する必要があります。「技人国では認められない接客業務に従事させたい」「留学で身につけた日本語力を現場で活かしたい」――当事務所では、変更理由書において業務内容と日本語能力の関連性、告示46号でなければならない理由を具体的に記載し、審査官が一読で変更の必要性を理解できる書類を作成します。
Slack・Chatwork・LINEで在留期限を意識したスピード対応
変更申請は在留期限との兼ね合いでスケジュールがタイトになることがあります。書類の確認待ちで1週間ロスする――そのような事態が在留期限間際では致命的です。当事務所ではメールに加え、Slack・Chatwork・LINEなど、お客様がお使いのツールで即日やりとりが可能です。書類の確認・修正・追加対応もスピーディに行い、期限に間に合う申請を実現します。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
特定活動(告示46号)の資格変更許可申請を行政書士に依頼する
3つのメリット
変更元の在留資格に応じた適切な申請方針を専門家に任せられる
変更申請は、現在の在留資格の種類によって審査のポイントや必要書類が異なります。留学からの変更、技人国からの変更、特定技能からの変更など、ケースごとの注意点を自社で把握するのは容易ではありません。行政書士に依頼することで、変更元に応じた適切な申請方針と書類準備が可能になり、的外れな申請による不許可を防げます。
在留期限を意識したスケジュール管理を任せ「在留資格の空白」を防げる
変更申請は、在留期限や入社日との関係でタイミングが極めて重要です。申請が遅れると在留資格が途切れるリスクがあり、早すぎると書類の有効期限の問題が生じます。行政書士がスケジュールを管理し、最適なタイミングでの申請を実現することで、在留資格の空白期間を生じさせない安全な切り替えが可能になります。
変更後の更新手続きまで一貫した支援で入社後の管理工数もゼロに近づく
変更申請で告示46号を取得した後も、在留期間の更新や届出など継続的な手続きが必要です。行政書士に一貫して委託することで、変更後のフォローから次回更新まで切れ目のないサポートを受けられます。申請の許否は出入国在留管理局が判断するものであり、結果を保証することはできません。ただ、事前の論点整理と書類の精度を上げることが、審査においては重要な準備となります。
料金
技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職1号 / 特定活動(告示46号)
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
ご依頼からビザ取得までの流れ
お問合せ
お電話・フォームでお問合せください。在留期限と入社予定日に合わせてスケジュールを組みます。
面談・要件診断・お見積もり・スケジュール策定
現在の在留資格・4要件・在留期限を確認し、告示46号変更が適切かを判断します。
ご契約・必要書類のご案内
会社側・本人側の書類をご案内します。現在の在留カードや雇用契約書等が必要です。
申請書類作成・申請
申請書・変更理由書・職務内容説明書を作成し、オンラインまたは窓口で申請します。
手続き完了・変更後のご案内
変更許可後、届出事項と次回更新スケジュールをご案内します。
よくあるご質問
変更申請の審査期間はどのくらいかかりますか?
告示46号への変更申請は、通常2週間〜2か月程度が目安です。ただし、申請内容や入管の混雑状況により変動します。在留期限が迫っている場合は、早めにご相談ください。なお、在留期限までに申請を行っていれば、「特例期間」として在留期限後も最大2か月間は適法に在留できます。
留学ビザからの変更はいつから申請できますか?
卒業年度の前年12月頃から申請が可能です(入管の運用により変動する場合があります)。卒業前に申請する場合は卒業見込証明書が必要となり、卒業後に正式な卒業証明書を追加提出する流れになります。入社日に間に合うよう、早めの準備をお勧めしています。
変更申請中にアルバイトや現在の仕事は続けられますか?
変更申請中は、現在の在留資格に基づく活動が引き続き可能です。留学ビザの場合、資格外活動許可を受けていれば週28時間以内のアルバイトは継続できます。他の就労ビザの場合は、現在の勤務先での業務を継続できます。ただし、変更後の在留資格で認められる新しい就労活動は、変更許可が下りるまで開始できません。
技人国から告示46号に変更するメリットはありますか?
業務内容によっては大きなメリットがあります。飲食店でのホール接客、小売店での販売・通訳、ホテルのフロント業務など、技人国では認められにくい現場接客業務に合法的に従事できるようになります。ただし、告示46号は在留期間が最長5年(技人国も同じ)である一方、永住許可の要件計算にも影響する場合があるため、個別の状況に応じた判断が必要です。当事務所で最適な選択をご提案します。
変更申請が不許可になった場合はどうなりますか?
万が一不許可となった場合、再申請(1回)まで当事務所の報酬内で対応いたします。不許可理由を入管で確認・分析し、改善点を整理したうえで再申請をご提案します。現在の在留資格の期限が迫っている場合は、出国準備のための在留資格が付与されることがありますので、早急にご相談ください。
変更申請と認定申請、どちらを選べばよいですか?
日本に在留中の方は「変更申請」、海外にいる方を呼び寄せる場合は「認定申請」が原則です。ただし、一時帰国中の方や短期滞在で来日中の方など、判断に迷うケースもあります。お客様の状況に応じて最適な手続きをご案内しますので、お気軽にご相談ください。
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