海外にいる外国人を日本に呼び寄せて採用するには、まず「在留資格認定証明書」の交付を入管に申請する必要があります。この証明書がなければ、本人は就労ビザを取得して入国することができません。認定申請は企業側が日本国内で行う手続きであり、審査期間は1〜3か月。採用スケジュールに直結するため、準備の遅れがそのまま入社日の遅れにつながります。
当事務所では、海外人材の受入れに必要な認定申請を、書類作成から入管への提出・審査対応まで一貫して代行しています。
技術・人文知識・国際業務の資格認定申請について
こんなお悩みは
ありませんか?
候補者の学歴・経歴でビザが取れるか判断できない…
入社に間に合わせるための申請スケジュールが読めない…
海外書類の翻訳・形式対応が分からず準備が遅れる…
認定証明書取得後の入国までの流れが全く分からない…
以前不許可になり、どう修正すればよいか分からない…
候補者が現地で待機中。とにかく早く確実に進めたい…
海外からの呼び寄せに必要な認定申請を、スケジュール管理から書類作成まで代行します。
やまざきA&M行政書士事務所の
技術・人文知識・国際業務の資格認定申請における強み
入社日から逆算したスケジュール設計
認定申請は「申請→審査(1〜3か月)→認定証明書送付→在外公館でビザ申請(1〜2週間)→入国」という流れがあり、4月入社なら遅くとも前年12月には申請を完了させる必要があります。当事務所ではご希望の入社日から逆算して、書類収集の期限・申請日の目標・最悪ケースのスケジュールまで初回のヒアリングでお示しします。
海外の教育機関の学歴評価に対応
認定申請で最も論点になりやすいのが「本人の学歴と業務内容の関連性」です。特に海外の大学は日本の大学と学部・学科の体系が異なるため、専攻名だけでは関連性を判断できないケースが多くあります。たとえばベトナムの工科大学で「情報技術」専攻でも、カリキュラム次第では「技術」区分ではなく「人文知識」区分に該当することがあります。当事務所では成績証明書やカリキュラムの内容まで精査し、入管に伝わる形で関連性を説明します。
不許可案件の原因分析と再申請の実績
過去に不許可になった案件でも、不許可理由を正確に分析し書類構成を見直すことで再申請によって許可を得られるケースは少なくありません。ただし不許可理由によっては業務内容の変更や追加資料の用意など根本的な対応が必要な場合もあります。「前回ダメだったから今回も無理」とは限りませんが、逆に「同じ内容で出し直せば通る」というものでもありません。原因を正確に特定したうえで再申請の方針を一緒に検討します。
海外の本人との書類やり取りを効率化
認定申請では海外にいる本人から卒業証明書・成績証明書・パスポートコピー・履歴書・顔写真などを取り寄せる必要があります。国によっては書類の取得に数週間かかることもあり、段取りの悪さが全体の遅延に直結します。当事務所では本人に送付する必要書類リストを用意し、取得の優先順位と期限を明確にすることで書類収集にかかる期間を最短化します。
認定証明書交付後の入国手続きまでフォロー
認定証明書が届いた後も、在外公館でのビザ申請、航空券の手配時期、入国時の在留カード受領、入国後14日以内の届出など、やるべきことは続きます。認定証明書の有効期限(交付から3か月)を過ぎてしまえば証明書は無効になり、最初からやり直しです。当事務所では認定証明書交付後から入国・届出完了までの手順をチェックリストにしてお渡しし、期限管理をサポートします。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
技術・人文知識・国際業務の資格認定申請を行政書士に依頼する
3つのメリット
海外とのやり取りと入管対応を一元化できる
認定申請は「海外の本人」「日本の企業」「入管」の三者間でのやり取りが発生します。企業の人事担当者が自分でこれを管理すると、本業との両立が難しくなります。行政書士が中間に入ることで書類の流れを一元管理し、企業側の負担を最小限に抑えられます。
審査期間の長期化を防ぐ書類品質を確保できる
認定申請の審査期間は「標準処理期間」で1〜3か月ですが、書類の不備や説明不足があると追加資料の提出を求められ、さらに数週間〜数か月延びることがあります。最初の申請で審査官の疑問を網羅的に解消できる書類構成にすることが、結果的に最短での許可取得につながります。
複数名の同時申請を効率的に処理できる
海外から3名、5名と複数名を同時に呼び寄せる場合、一人ひとりの学歴・経歴が異なるため申請書類も個別に作成する必要があります。行政書士に一括して依頼することで、共通書類(会社側の資料)は使い回しつつ個別書類(本人側の資料・理由書)は一人ひとりの事情に合わせて作成する、という効率的な処理が可能です。
料金
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
ご依頼からビザ取得までの流れ
無料相談のお申込み
お電話・メール・LINE等でご連絡ください。認定申請は審査に1〜3か月かかるため、早めのご相談が理想です。
候補者の適格性判断・スケジュール設計
候補者の学歴・職歴・業務内容を確認し、入社日から逆算した申請スケジュールをご提示します。
必要書類の収集・申請書類の作成
企業側・本人側の必要書類を収集し、申請書・理由書等を作成します。
入管への申請・審査中の対応
申請取次として入管へ提出します。追加資料の要請にも当事務所が対応します。
認定証明書の受領・入国までのサポート
認定証明書交付後、海外の本人への送付から入国・届出完了まで手順をご案内します。
よくあるご質問
認定証明書の有効期限はどのくらいですか?期限内に入国できなかったらどうなりますか?
有効期限は交付日から3か月です。この期間内に在外公館でビザを申請し日本に入国する必要があります。期限を過ぎると証明書は無効になり、最初から認定申請をやり直すことになります。航空券の手配や退職手続きの時期を考慮し、交付後すみやかに動けるよう事前に段取りを決めておくことが重要です。
海外の短期大学(2年制)や専門学校の卒業でも認定申請はできますか?
技人国ビザの学歴要件は原則として「大学卒業以上またはこれと同等以上の教育を受けたこと」です。海外の2年制大学の場合、日本の「短期大学」と同等と認められるかどうかはその国の教育制度における位置付けによります。同等と認められない場合は関連分野で10年以上の実務経験があれば申請可能です。
新設法人でも認定申請はできますか?
可能です。ただし事業の安定性・継続性を示す追加資料(事業計画書・取引先との契約書など)が求められる傾向があります。当事務所では新設法人の申請実績もありますので、必要な書類の準備をサポートします。
認定申請が不許可になった場合、再申請は何回までできますか?
再申請の回数に法律上の制限はありません。ただし不許可理由を解消しないまま同じ内容で再申請しても同じ結果になる可能性が高いです。不許可通知を受けた後、入管で不許可理由の詳細を確認し、原因に応じた対策を講じたうえで再申請を行うことが重要です。不許可の履歴は記録に残るため、回を重ねるほど審査が慎重になる傾向はあります。
候補者がまだ海外の大学に在学中ですが、先に認定申請を出せますか?
認定申請は卒業証明書(または卒業見込証明書)の提出が必要です。卒業見込証明書で申請した場合、審査中または認定証明書交付時に卒業証明書の提出を求められることがあります。卒業時期と入社希望日を考慮したうえで申請のタイミングを調整する必要があります。
認定申請と並行して、短期ビザで先に来日させることはできますか?
短期滞在ビザでの来日自体は可能ですが、短期滞在中に就労することはできません。面接や会社見学の目的であれば問題ありませんが、「短期滞在で入国してそのまま在留資格を変更する」という方法は原則として認められていません。就労開始は認定証明書に基づく入国後にしてください。
外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
