技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人がオフィスワークや専門職として日本で働くための代表的な在留資格です。ITエンジニア、経理、マーケティング、通訳翻訳、設計など、大学や専門学校で学んだ知識を活かす業務が対象になります。
当事務所では、新規の呼び寄せ(認定申請)、留学からの切替え(変更申請)、在留期間の更新まで、技人国ビザに関するすべての手続きをご支援しています。「この業務内容で通るのか」「学歴要件を満たしているのか」——まずはその判断からお手伝いします。

技術・人文知識・国際業務ビザについて
こんなお悩み
ありませんか?

  • 専攻と配属業務の関連性が合っているか判断できない…

  • 入管が何をチェックするのか分からず不安…

  • 自社の業務内容が資格外活動に該当しないか不安…

  • 書類の作成・管理を任せられる専門家がほしい…

  • 書類代行だけでなく実務判断ごと相談できる先がほしい…

  • 更新時期の管理が煩雑で期限切れが怖い…

「業務内容と学歴の関連性」を軸に、要件確認から申請まで一貫して対応します。

やまざきA&M行政書士事務所の

技術・人文知識・国際業務ビザ申請における強み

Strengths
専攻と業務の適格性判断のイメージ

「専攻×業務」の適格性を事前に判断できる

技人国ビザの審査で最も多い不許可理由は「大学での専攻と実際の業務内容に関連性が認められない」というものです。たとえば経済学部卒の方をIT部門に配属する場合、カリキュラムの中に情報系科目がどの程度含まれていたかが論点になります。当事務所では成績証明書やシラバスの内容まで確認し、関連性を説明できるかどうかを申請前に判断します。説明が難しい場合は、配属先の調整や理由書の構成を含めてご提案します。

業種別審査ポイント把握のイメージ

業種別の審査ポイントを把握している

同じ技人国ビザでも、業種によって入管が注目するポイントは異なります。IT企業なら「開発業務か運用保守か」、建設会社なら「設計・施工管理と現場作業の比率」、宿泊業なら「フロント業務か客室清掃か」。当事務所はIT・建設・製造・宿泊・飲食チェーン本部など幅広い業種の申請を取り扱い、業種ごとに「どこが論点になりやすいか」を把握したうえで書類を構成します。

審査傾向を踏まえた書類構成のイメージ

審査傾向を踏まえた書類構成で不許可リスクを低減

多数の技人国申請を取り扱ってきた実務経験から、審査で疑義が生じやすいポイントとその対処法を把握しています。ただし、許可・不許可の判断はあくまで入管が行うものであり、結果を保証するものではありません。

採用フェーズからの相談対応のイメージ

採用フェーズからの相談に対応できる

「内定を出す前に、この人がビザを取れるか確認したい」というご相談にも対応しています。採用決定後に不許可が判明した場合、求人コスト・教育コスト・受入準備費用がすべて無駄になります。履歴書と求人票の段階で在留資格の取得可能性についてお伝えすることで、企業としての採用リスクを最小化できます。

複数名一括管理のイメージ

複数名の外国人社員を一括管理できる体制

外国人社員が2名、3名と増えていくと、それぞれの在留期限・届出義務・資格外活動の有無など管理すべき項目が急増します。当事務所ではお客様ごとに在留期限の一覧管理を行い、更新時期が近づいた段階でご連絡を差し上げます。Slack・Chatwork・LINEでの連絡にも対応しているため、「メールを見落としていて期限が切れていた」というリスクを減らせます。

技術・人文知識・国際業務ビザを行政書士に依頼する

3つのメリット

Merit

申請取次によって入管への出頭が不要になる

申請取次の届出をしている行政書士に依頼すれば、企業の担当者や外国人本人が入管の窓口に出向く必要がなくなります。東京入管の窓口は混雑時に2〜3時間待ちになることも珍しくなく、申請のたびに半日が潰れます。行政書士が代わりに提出・受領を行うことで、人事担当者の業務負担を大幅に軽減できます。

不許可リスクを下げるための論点整理ができる

自社で申請する場合、「書類が揃っているか」は確認できても「審査上の論点がどこにあるか」まで把握するのは難しいのが実情です。たとえば本人の学歴に問題がなくても、会社側の業績が赤字なら雇用の安定性が論点になることがあります。行政書士は申請内容全体を俯瞰し、弱点を補う資料構成を事前に設計できます。

入管法改正や運用変更への対応を任せられる

入管法や審査要領は頻繁に改正・変更されます。特定技能の対象分野拡大、育成就労制度の新設、技人国の審査における実務経験の取扱い変更など、実務に影響する改正が相次いでいます。最新の運用を踏まえた申請をするために、日常的に入管実務に携わっている専門家を活用する意味があります。

料金

Price

技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職1号 / 特定活動(告示46号)

種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

無料相談のお申込み

お電話・メール・LINE等でご連絡ください。技人国は適格性判断が重要なため、早めのご相談をお勧めします。

ヒアリング・適格性の事前判断

学歴・職歴・業務内容を確認し、許可可能性と申請スケジュールをご提案します。

必要書類の収集・申請書類の作成

企業側・本人側の必要書類をご案内し、申請書・理由書等を作成します。

入管への申請・審査対応

申請取次として入管へ提出します。追加資料の要請にも当事務所が対応します。

結果の受領・届出のご案内

許可後、在留カードを受領します。届出義務や次回更新管理についてもご案内します。

よくあるご質問

FAQ

技人国ビザで「現場研修」は認められますか?

入社直後の現場研修は、日本人社員にも同様の研修プログラムがあること、期間が限定的であること、研修後にデスクワーク等の本来業務に従事する計画があることを示せれば認められるケースがあります。ただし「研修」と称して長期間の現場作業に従事させている場合は資格外活動と判断されるリスクがあります。研修計画書の内容が重要です。

文系の大学を卒業した外国人をITエンジニアとして採用できますか?

大学の専攻が情報系でなくても、カリキュラムの中に情報処理・プログラミング等の科目が一定数含まれていた場合や、卒業後にIT分野で10年以上の実務経験がある場合は認められる可能性があります。逆に関連性も実務経験も説明できない場合は不許可リスクが高くなります。成績証明書やシラバスの確認が必要です。

自社の会社規模が小さいと不利になりますか?

会社の規模自体で許否が決まるわけではありませんが、入管は申請企業を4つのカテゴリーに分類しており、カテゴリーによって求められる提出書類の量が異なります。上場企業(カテゴリー1)は四季報のコピー程度で済みますが、中小企業(カテゴリー3・4)は決算書・会社案内・従業員名簿など多くの書類が必要です。直近の決算が赤字の場合、事業の安定性を補足説明する資料が求められることがあります。

「技人国」と「特定技能」はどう違いますか?

技人国は大学卒業レベルの専門性を活かすホワイトカラー業務が対象で、特定技能は人手不足分野の現場業務が対象です。たとえば製造業で生産管理を任せたい場合は技人国、製造ラインでの作業を任せたい場合は特定技能が適しています。本人の学歴・経歴と実際の業務内容をもとに、どちらが適切かを判断する必要があります。

海外在住の場合と日本にいる場合で手続きは違いますか?

海外在住の場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本に留学等で在留中の場合は「在留資格変更許可申請」と手続きの種類が異なります。審査で求められる書類や審査期間も異なりますので、それぞれの詳細は認定申請ページ・変更申請ページをご覧ください。

認定→入国→更新まで一貫して依頼できますか?

はい、対応しています。認定申請から入国後の届出支援、在留期間の更新まで継続してサポートが可能です。一貫して担当することで、過去の申請経緯を踏まえた一貫性のある書類作成ができ、審査上も有利に働きます。

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