在留期間更新(転職あり)

技人国ビザで在留中の外国人が転職した場合、次回の在留期間更新許可申請の際に「新しい勤務先での業務内容が在留資格に適合しているか」が改めて審査されます。転職後の更新は、同じ会社で引き続き働く場合の更新とは審査の厳しさが大きく異なります。前職と業務内容が変わっている場合は実質的に「新規の審査」に近い扱いを受けるため、書類の準備が不十分だと不許可になるリスクがあります。
当事務所では、転職を伴う在留期間更新を、転職直後の就労資格証明書の取得から更新申請まで一貫してサポートしています。

技術・人文知識・国際業務の在留期間更新(転職あり)について
こんなお悩み
ありませんか?

  • 転職後の業務変更が在留資格に該当するか不安…

  • 就労資格証明書なしで更新時に不利にならないか心配…

  • 前職の届出漏れが更新審査に影響するのではないか…

  • 転職歴が複数あり「就労の安定性」を疑われないか不安…

  • 在留期限まであと1か月。急いで更新申請を出したい…

  • 職種変更が審査でどう評価されるか分からない…

転職を伴う更新は実質新規審査。業務適格性の確認から申請まで丁寧にサポートします。

やまざきA&M行政書士事務所の

技術・人文知識・国際業務の在留期間更新(転職あり)における強み

Strengths
転職後の業務内容と在留資格の適合性を事前診断するイメージ

転職後の業務内容と在留資格の適合性を事前診断

転職によって業務内容が変わった場合、新しい業務が技人国の活動範囲に含まれるかどうかを事前に確認することが重要です。たとえば「IT企業でのシステム開発」から「商社での貿易事務」への転職は、どちらも技人国の範囲内ですが、学歴との関連性の説明が変わります。当事務所では転職後の業務内容と本人の学歴・職歴を照合し、更新申請で問題になりそうな点を事前に洗い出します。

就労資格証明書の取得サポートのイメージ

就労資格証明書の取得をサポート

転職後すぐに「就労資格証明書」を取得しておけば、次回の更新申請時に「転職先の業務が在留資格に適合している」ことが公的に確認済みとなり、更新審査がスムーズに進みます。就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、転職後の更新で不許可リスクを下げる有効な手段です。当事務所では就労資格証明書の申請も代行しています。

届出漏れや手続き不備のリカバリーに対応するイメージ

届出漏れや手続き不備のリカバリーに対応

転職した外国人は「契約機関に関する届出」を14日以内に入管に届け出る義務がありますが、これを知らずに届出を怠っているケースが少なくありません。届出漏れは更新審査で不利に働く可能性があります。当事務所では過去の届出状況を確認し、漏れがあった場合は遅延届出を行ったうえで更新申請に臨みます。

転職回数が多いケースでも対応可能なイメージ

転職回数が多いケースでも対応可能

在留期間中に複数回の転職がある場合、審査官は「就労の安定性」や「在留資格に基づく活動の継続性」に注目します。各転職の理由と各勤務先での業務内容を整理し、一貫して技人国の活動範囲内で就労してきたことを説明する必要があります。当事務所では転職の経緯を時系列で整理し、理由書で合理的に説明する書類構成を設計します。

在留期限が迫っている緊急案件にも対応するイメージ

在留期限が迫っている緊急案件にも対応

在留期限まで1か月を切っている場合でも、期限前に申請を受理されれば審査中は適法に在留・就労を継続できます(特例期間)。ただし書類の準備が不十分なまま急いで申請すると、追加資料の要求が増え結果的に審査が長引くことがあります。当事務所では緊急案件でも必要最低限の書類品質を確保しつつ、最短での申請受理を目指します。

技術・人文知識・国際業務の在留期間更新(転職あり)を行政書士に依頼する

3つのメリット

Merit

転職先企業として「初めての更新」でも安心

中途採用した外国人社員の更新申請は、その会社にとって「初めての入管手続き」になることが多いです。何の書類が必要で、どのように業務内容を説明すべきかが分からない状態で自社申請を試みると、不備や説明不足で不許可リスクが高まります。行政書士に依頼することで、転職を伴う更新特有の注意点を踏まえた書類作成が可能です。

前職での申請経緯を踏まえた一貫性のある書類作成

転職を伴う更新では、入管が前職での申請内容と今回の申請内容を突き合わせて確認することがあります。前職の申請で説明した業務内容と今回の業務内容に矛盾があると、審査官に疑問を抱かせる原因になります。行政書士は過去の申請経緯も考慮したうえで一貫性のある書類を作成できます。

更新後の在留管理まで継続サポート

更新許可後も次回の更新時期管理、届出義務の履行確認、将来的な永住申請の要件確認など、継続的なサポートが受けられます。転職を機に行政書士との関係を構築しておけば、以降の手続きをスムーズに進められます。

料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

ご依頼から在留期間更新(転職あり)までの流れ

Flow

無料相談のお申込み

お電話・メール・LINE等でご連絡ください。転職後の更新は在留期限3か月前のご相談が理想です。

転職後の業務内容の適格性確認

転職先の業務内容と学歴・職歴を照合し、適格性と届出漏れの有無を確認します。

必要書類の収集・申請書類の作成

企業側・本人側の書類を収集し、転職理由・新業務内容を重点的に記載した申請書を作成します。

入管への申請・審査中の対応

申請取次として入管へ提出します。追加資料の要請にも当事務所が対応します。

許可の受領・次回更新の管理開始

許可後、在留カードを受領します。次回更新時期を管理し、近づいたらご連絡します。

よくあるご質問

FAQ

転職後、就労資格証明書を取得せずに働いても問題ありませんか?

就労資格証明書の取得は義務ではなく、取得しなくても在留期限内は適法に就労できます。ただし取得しておけば「転職先の業務が在留資格に適合している」ことが入管によって確認済みとなるため、次回の更新申請がスムーズに進みます。特に業務内容が前職と大きく変わった場合は取得をお勧めします。

転職した場合の届出義務とは何ですか?届出を忘れていた場合どうなりますか?

技人国ビザの外国人が転職(退職・新たな勤務先への就職)をした場合、14日以内に「契約機関に関する届出」を入管に届け出る義務があります。届出を怠った場合、在留期間更新時に不利に働く可能性があるほか、悪質な場合は罰則(20万円以下の罰金)の対象になります。届出が遅れている場合は速やかに届出を行うことをお勧めします。

転職して職種が変わりましたが、在留資格の変更は必要ですか?

技人国の範囲内での職種変更(例:ITエンジニアから経理、通訳から営業企画など)であれば在留資格の変更申請は不要です。次回の在留期間更新の際に新しい業務内容について審査されます。ただし技人国の範囲を超える業務(例:現場での単純作業)に変わった場合は在留資格の変更または他の在留資格への切替えが必要です。

転職先がまだ決まっていない状態(離職中)で更新はできますか?

技人国ビザは就労を前提とした在留資格であるため、離職中の状態での更新は原則として認められません。在留期限までに転職先が見つからない場合は「特定活動(就職活動)」への変更など別の選択肢を検討する必要があります。退職後3か月以上活動実態がない場合は在留資格の取消し対象にもなり得ますのでご注意ください。

前の会社をトラブルで退職しました。更新審査に影響しますか?

退職理由自体は更新審査の直接的な審査項目ではありませんが、退職の経緯によっては追加的な説明を求められることがあります。重要なのは転職先での業務内容と雇用条件が在留資格の要件を満たしていることです。当事務所では退職の経緯も含めて事前にヒアリングし、必要に応じて理由書で適切に説明します。

転職を伴う更新の審査期間はどのくらいですか?

通常の更新(同じ会社で継続勤務)の場合は2週間〜1か月程度ですが、転職を伴う更新は実質的に新規審査に近い扱いを受けるため1〜2か月程度かかることがあります。追加資料を求められた場合はさらに延びます。在留期限の3か月前には申請できるよう、早めのご準備をお勧めします。

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