在留期間更新

特定技能の在留期間更新許可申請は、現在の在留期間を延長して引き続き就労を継続するための手続きです。
当事務所では、更新要件の確認から書類作成・提出まで一貫して対応し、在留期限切れによる就労停止リスクを防ぎます。特定技能1号の通算5年上限の管理や、2号への移行を見据えた計画的な更新もサポートいたします。

特定技能の在留期間更新について
こんなお悩み
ありませんか?

  • 更新準備が進んでいない。届出漏れで不許可になるのが怖い…

  • 複数名の期限管理が煩雑で更新漏れが心配…

  • 更新時の届出や報告書類を把握しきれていない…

  • 通算5年の上限までどのくらい余裕があるか管理できていない…

  • 業務内容や雇用条件の変更が更新審査に影響しないか不安…

  • 更新不許可になったらどうなるのか不安…

期限管理から更新申請・届出管理まで、特定技能の在留管理をまとめて対応します。

やまざきA&M行政書士事務所の

特定技能の在留期間更新における強み

Strengths
Slack・Chatwork・LINEで更新時期を逃さないリマインド体制のイメージ

Slack・Chatwork・LINEで更新時期を逃さないリマインド体制

更新手続きは在留期限の3か月前から申請可能です。当事務所では、期限に合わせて早めにリマインドのご連絡を差し上げ、Slack・Chatwork・LINEなど貴社が利用されているツールを通じて、書類準備から申請完了まで円滑に進めます。複数名の期限が異なる場合も、一元的に管理いたします。

在留期限の一元管理で更新漏れを確実に防ぐイメージ

在留期限の一元管理で更新漏れを確実に防ぐ

特定技能外国人を複数名雇用している場合、それぞれの在留期限を個別に管理するのは大きな負担です。当事務所では在留期限が近づいた際のご連絡・書類準備・申請代行を継続的に担い、更新漏れによる就労停止や法令違反のリスクを防ぎます。

通算5年上限のカウントダウン管理と2号移行の判断支援のイメージ

通算5年上限のカウントダウン管理と2号移行の判断支援

特定技能1号は通算5年が在留期間の上限です。更新のたびに通算期間を正確に算出し、残りの在留可能期間を明示します。上限に近づいている場合は、特定技能2号への移行要件の充足状況や、他の在留資格への変更の可否を含めた具体的な選択肢をご提案し、外国人雇用の継続に向けた意思決定を支援します。

届出・報告義務の履行状況も合わせて確認するイメージ

届出・報告義務の履行状況も合わせて確認

更新申請の際には、受入れ企業としての届出義務(随時届出・定期届出)が適切に履行されているかも審査に影響します。当事務所では更新申請に先立ち、届出状況を確認し、未提出の届出があれば速やかに対応したうえで申請を行います。

前回申請からの変更点を的確に反映した書類作成のイメージ

前回申請からの変更点を的確に反映した書類作成

更新申請では、前回申請時からの変更点(業務内容・雇用条件・届出状況等)が審査の重要なポイントとなります。当事務所では、変更点を正確に把握し、申請書類に適切に反映することで、審査段階での疑義や追加資料の要請を最小限に抑えます。

特定技能の在留期間更新を行政書士に依頼する

3つのメリット

Merit

期限管理の負担を軽減し安定した外国人雇用を継続できる

在留期間の更新は、特定技能外国人を雇用し続ける限り定期的に発生する手続きです。そのたびに社内で対応するのは負担が大きく、期限切れのリスクも伴います。行政書士に継続的に委託することで、期限管理から更新手続きまでまとめて任せられ、担当者の工数を大幅に削減できます。

届出状況の確認を含めた万全な状態で更新申請に臨める

更新申請では、前回申請以降の届出義務が適切に履行されているかも審査対象となります。届出漏れがあると更新の審査に影響を及ぼす可能性があります。行政書士が事前に届出状況を確認し、不足があれば補完してから申請を行うため、万全な状態で更新に臨むことができます。

通算期間の管理と将来の在留計画まで相談できる

特定技能1号には通算5年の上限があるため、更新の都度、残りの在留可能期間を確認し、今後の計画を見直す必要があります。行政書士に継続して依頼することで、通算期間の管理に加え、2号への移行や他の在留資格への切替えなど、将来を見据えた在留計画の相談も可能です。

料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

ご依頼からビザ更新までの流れ

Flow

お問合せ

まずはお電話・フォームでお問合せください。在留期限・対象分野・雇用状況をお伺いします。

面談・お見積もり・スケジュール策定

更新要件・届出の履行状況・通算在留期間を確認し、申請方針を決定します。

ご契約・必要書類のご案内

前回からの変更点を確認し、必要書類をご案内します。未提出の届出は先に対応します。

申請書類作成・申請

更新申請書類を作成し、オンラインまたは窓口で申請します。追加資料にも対応します。

手続き完了

審査完了後、次回更新のご案内と継続的な期限管理をサポートします。

よくあるご質問

FAQ

更新申請はいつから可能ですか?

在留期限の3か月前から申請が可能です。書類準備の期間も考慮し、期限の4か月前を目安にご相談いただくことをお勧めします。期限を過ぎてからの申請は原則として認められませんので、早めの対応が重要です。

特定技能1号の通算5年上限に達したらどうなりますか?

通算5年に達すると、特定技能1号としての在留はできなくなります。継続して日本で就労するためには、特定技能2号への移行(対象分野の場合)や他の在留資格への変更が必要です。上限に近づいている場合は、早めに今後の選択肢をご相談ください。

更新時に業務内容が変わっていても問題ありませんか?

同じ特定技能の分野・業務区分内での変更であれば、更新申請の中で対応可能です。ただし、分野や業務区分を超えた変更の場合は、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。変更内容によって手続きが異なりますので、事前にご相談ください。

届出を出し忘れていた場合、更新に影響しますか?

届出義務の未履行は、更新審査において不利に働く可能性があります。未提出の届出がある場合は、更新申請の前に速やかに提出することが重要です。当事務所では、更新申請に先立って届出状況を確認し、未提出分があれば対応したうえで申請を行います。

更新の審査期間はどのくらいですか?

目安として2週間〜2か月程度です。在留期限前に申請が受理されていれば、審査期間中も引き続き在留・就労が可能です(特例期間)。ただし、審査状況によって期間は変動しますので、余裕を持った申請をお勧めします。

更新申請が不許可になることはありますか?

雇用条件の変更・届出義務の不履行・法令違反などがあった場合、更新が不許可となる可能性があります。万が一不許可となった場合は、理由を確認のうえ再申請(1回)まで対応しています。不許可リスクを下げるためにも、更新前の事前確認が重要です。

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