特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ企業には支援計画の作成と支援の実施が義務付けられています。
当事務所は登録支援機関として届出を行っており、支援計画書の作成から支援業務の実施まで一貫して対応いたします。受入れ企業様の負担を軽減しながら、法令に適合した支援体制の構築をサポートします。
支援計画書作成について
こんなお悩みは
ありませんか?
支援計画書に何を記載すればいいのか分からない…
自社で支援体制を整備する余裕がない…
事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施方法が不明…
定期面談や相談対応のやり方が分からない…
支援計画の内容が法令要件を満たしているか確認したい…
登録支援機関にどこを選べばよいか分からない…
登録支援機関として、支援計画の作成から実施・報告まで一貫してサポートします。
やまざきA&M行政書士事務所の
支援計画書作成における強み
登録支援機関としての法令に適合した支援計画の策定
当事務所は登録支援機関として届出を行っており、支援計画書の作成について豊富な対応実績があります。支援計画には、事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談苦情対応・定期面談など、法令で定められた10項目の支援内容を適切に盛り込む必要があります。要件を漏れなく反映した支援計画書を作成します。
支援計画の作成と在留資格申請を同時に進行
支援計画書は、在留資格認定申請や変更申請の添付書類として提出が必要です。当事務所では在留資格の申請手続きと支援計画書の作成を同時並行で進めるため、申請全体のスケジュールを効率的に管理できます。別々の事業者に依頼する場合と比べ、書類間の整合性も確保しやすくなります。
支援の実施体制までトータルでサポート
支援計画書の作成だけでなく、計画に基づく支援業務の実施まで当事務所が対応いたします。事前ガイダンスの実施・空港への出迎え・生活オリエンテーション・定期面談の実施・行政手続きの情報提供など、支援計画に記載された各項目について、登録支援機関として責任を持って遂行します。
受入れ企業の実態に即したオーダーメイドの支援設計
支援計画は法定10項目を満たすだけでなく、受入れ企業の所在地・業種・職場環境・外国人本人の母国語や生活状況に応じて、実効性のある内容にすることが重要です。当事務所では、ヒアリングを通じて受入れ現場の実態を把握し、形式的ではない実践的な支援計画を設計します。
豊富な実務経験を持つ代表による審査を見据えた計画策定
支援計画書は在留資格の申請時に提出する書類の一つであり、審査の対象となります。審査側がどのような観点で支援計画の内容を確認するかを踏まえ、実効性のある支援計画を策定します。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
支援計画書作成を行政書士に依頼する
3つのメリット
自社での支援体制構築が不要になり受入れのハードルが下がる
特定技能1号の支援を自社で行うには、支援責任者・支援担当者の選任や外国人受入れ実績などの要件を満たす必要があり、初めて外国人を受け入れる企業にとっては大きなハードルとなります。登録支援機関である当事務所に委託することで、これらの体制構築が不要となり、スムーズに受入れを開始できます。
法令要件を確実に満たした支援計画書が作成できる
支援計画書には法令で定められた10項目の支援内容を漏れなく記載する必要があり、不備があると在留資格の申請自体が不許可となるリスクがあります。専門家に依頼することで、法令要件を確実に満たした支援計画書が作成でき、申請時の書類不備を防ぐことができます。
計画の作成から実施・報告まで一貫して任せられる
支援計画は作成して終わりではなく、計画に基づく支援を実施し、定期的に届出・報告を行う義務があります。登録支援機関として当事務所に一括で委託することで、計画の策定・支援の実施・届出の管理までワンストップで対応でき、受入れ企業様の管理負担を大幅に軽減できます。
ご依頼から支援計画完成までの流れ
お問合せ
まずはお電話・フォームでお問合せください。受入分野・人数・本人の状況をお伺いします。
面談・お見積もり・スケジュール策定
支援計画に盛り込む事項と受入企業の体制を確認し、策定方針を決定します。
ご契約・必要情報のヒアリング
支援計画書の作成に必要な情報をヒアリングし、実態に即した計画を設計します。
支援計画書の作成・確認
ヒアリング内容をもとに支援計画書を作成し、10項目の反映と整合性を確認します。
申請書類への組み込み・提出
完成した支援計画書を在留資格の申請書類に組み込み、申請を行います。
よくあるご質問
支援計画書には何を記載する必要がありますか?
法令で定められた義務的支援10項目(事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続き等への同行、日本語学習の機会提供、相談苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、定期面談・行政機関への通報)を記載する必要があります。当事務所では各項目の具体的な実施方法まで計画に落とし込みます。
支援計画書の作成だけでも依頼できますか?
はい、支援計画書の作成のみのご依頼も承っています。ただし、在留資格の申請と合わせてご依頼いただくことで、申請書類全体の整合性を確保しやすくなるため、一括でのご依頼をお勧めしています。
支援業務の委託費用はどのくらいですか?
支援業務の内容・受入れ人数・実施頻度により費用は異なります。面談時に具体的なお見積りをご提示いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。
自社で支援を行うことは可能ですか?
法令上の要件(支援責任者・支援担当者の選任、過去2年間の外国人受入れ実績または生活相談業務の経験等)を満たしている場合は、自社で支援を行うことも可能です。ただし、実務上は要件を満たすことが難しいケースが多く、登録支援機関への委託を選択される企業が大多数です。
支援計画の変更が生じた場合はどうすればよいですか?
支援計画の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。当事務所にご連絡いただければ、変更届の作成・提出を含めて対応いたします。受入れ状況の変化に応じて、支援計画を適宜見直すことも可能です。
特定技能2号の場合も支援計画書は必要ですか?
特定技能2号の場合、支援計画の作成義務はありません。支援計画書の作成と登録支援機関による支援が義務付けられているのは、特定技能1号の場合のみです。2号への移行を検討されている場合は、別途ご相談ください。
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