経営・管理ビザ

経営・管理ビザは、外国人が日本で会社経営や事業の管理業務を行うための在留資格です。資本金500万円以上の出資または常勤職員2名以上の雇用など、一定の事業規模が求められ、事業計画書の内容が審査の最重要ポイントとなります。「事業計画書をどう書けばよいかわからない」「資本金の出所をどう証明すればよいか」といったお悩みは、経営・管理ビザの申請で最も多いご相談内容です。
当事務所では、事業計画書の作成支援から申請手続きまで一貫してサポートしています。

経営・管理ビザについて
こんなお悩み
ありませんか?

  • 事業計画書をどのように作成すればよいか分からない…

  • 資本金500万円の要件を満たしているか判断できない…

  • 会社設立とビザ申請を同時進行する手順が分からない…

  • 役員構成や事業内容がビザ要件に合うか不安…

  • 更新時に事業の継続性・収益性をどう証明すればよいか…

  • 他の事務所で不許可になり、再申請の方針が立てられない…

事業計画書の精度を高め、経営・管理ビザの取得から更新まで一貫してサポートします。

やまざきA&M行政書士事務所の

経営・管理ビザにおける強み

Strengths
豊富な実務経験に基づく審査ポイントの把握のイメージ

豊富な実務経験に基づく審査ポイントの把握

経営・管理ビザの審査では、事業の実態・継続性・安定性が厳しく確認されます。「本当に事業を行うのか」「事業として成り立つのか」「資本金の出所は正当か」——審査官はこうした疑問を書類から読み取ります。審査で疑義が生じやすいポイントを事前に把握し、それを解消する書類構成を設計します。

事業計画書の作成支援で許可取得を後押しするイメージ

事業計画書の作成支援で許可取得を後押し

経営・管理ビザの審査において、事業計画書は最も重要な書類のひとつです。事業内容・収支計画・雇用計画・市場分析・競合との差別化など、審査で求められる項目を網羅した計画書でなければ、審査官を納得させることはできません。当事務所では、単なる書類作成代行ではなく、事業の実態に即した内容をヒアリングしたうえで、審査に耐えうる事業計画書に仕上げます。「収支計画の数字に根拠がない」「市場分析が不十分」といった理由で不許可になるリスクを防ぎます。

会社設立からビザ申請までワンストップで対応するイメージ

会社設立からビザ申請までワンストップで対応

経営・管理ビザの取得には、会社の設立登記・事業所の確保・資本金の払込みなど、複数の準備が必要です。これらの手順を誤ると、ビザ申請のタイミングがずれて不許可につながるリスクがあります。たとえば、事業所の賃貸契約を法人名義で結ぶ必要があるのか個人名義でもよいのか、設立登記の前にビザ申請ができるのかなど、判断に迷うポイントは多数あります。当事務所では提携の司法書士・税理士と連携し、会社設立手続きからビザ申請まで一貫した対応が可能です。

更新申請時の事業継続性の立証もサポートするイメージ

更新申請時の事業継続性の立証もサポート

経営・管理ビザの更新では、事業が安定的に継続しているかどうかが審査のポイントとなります。特に問題になるのが赤字決算のケースです。赤字だからといって即座に不許可になるわけではありませんが、債務超過が続いている場合や売上が極端に低い場合は、事業の継続性に疑義が生じます。当事務所では、決算書の内容や事業実績をもとに、事業改善計画や今後の見通しを示す書類を整備し、更新許可の可能性を高める方針をご提案します。

更新時の赤字決算にも事業改善計画で対応するイメージ

更新時の赤字決算にも事業改善計画で対応

経営・管理ビザの更新で最も多い不安が「赤字決算」です。創業初期の赤字は事業として自然な場合もありますが、2期連続の赤字や債務超過となると、入管から事業の継続性を疑われます。当事務所では、赤字の原因分析・改善施策の具体化・今後の収支見通しを盛り込んだ事業改善計画書を作成し、「事業が改善に向かっている」ことを審査官に納得させる書類構成をご提案します。赤字決算だからといって更新を諦める必要はありません。早めにご相談いただくことで、決算内容を踏まえた申請方針を事前に策定できます。

経営・管理ビザを行政書士に依頼する

3つのメリット

Merit

事業計画書の精度を高め、不許可リスクを低減できる

経営・管理ビザの審査では、事業計画書の内容が許否を大きく左右します。収支計画の妥当性、事業の実現可能性、雇用計画の具体性など、審査で求められる観点を網羅した計画書を自力で作成するのは容易ではありません。ネットのテンプレートを流用しただけの事業計画書では、審査官の目は厳しくなります。行政書士に依頼することで、審査基準を踏まえた事業計画書を作成でき、不許可リスクを低減したうえで申請に臨めます。

会社設立とビザ申請の手順を一元管理できる

経営・管理ビザの取得には、会社設立・事業所の確保・各種届出など、ビザ申請以外にも多くの手続きが必要です。手順を誤ると、ビザ申請のタイミングがずれて不許可につながるリスクがあります。特に海外在住の方が日本で会社を設立する場合、手続きの順序は非常に重要です。行政書士に依頼することで、会社設立からビザ申請までの手順を一元的に管理でき、手戻りのない進行が可能になります。

更新時の事業継続性の立証まで長期的に任せられる

経営・管理ビザは取得後も、1年または3年ごとの更新手続きが必要です。更新時には事業の継続性・収益性を示す必要があり、決算内容によっては追加の説明資料が求められます。更新のたびに新しい行政書士を探すのは非効率です。行政書士に継続して依頼することで、過去の申請内容や事業の経緯を踏まえた最適な更新申請を行うことができます。

料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
認定 変更 更新
経営・管理 132,000 77,000 変更、更新の場合は別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。事業計画書作成は別途55,000円かかります。

記載されていない就労ビザも対応可能です。お気軽にご相談ください。

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはお電話・フォームでお問合せください。会社設立前の段階でもご相談いただけます。

面談・お見積もり

事業計画の内容・資本金・事業所確保状況を確認し、申請方針とお見積もりをご提示します。

ご契約・必要書類のご案内

ご契約後、登記簿謄本・決算書・事業所賃貸契約書等の必要書類をご案内します。

申請書類作成・申請

事業計画書を含む申請書類を作成し、オンラインまたは窓口で申請します。

手続き完了

審査完了後、在留資格の交付または更新が行われます。今後の届出や更新もご案内します。

よくあるご質問

FAQ

経営・管理ビザの資本金500万円はどのように証明すればよいですか?

資本金の払込みを証明する通帳の写しや、出資金の出所を示す送金記録などが必要です。海外からの送金の場合は、送金元の口座情報や送金目的を示す書類も求められます。資金の出所が不明確な場合は審査で大きな問題となります。特に「友人から借りた」「知人に立て替えてもらった」といったケースでは、見せ金と判断されるリスクがあるため、事前にご相談ください。

会社設立前でも経営・管理ビザの相談はできますか?

はい、会社設立前の段階からご相談いただけます。むしろ、会社設立とビザ申請は手順の順序が非常に重要なため、早い段階でご相談いただくことを強くお勧めします。事業所の確保・資本金の準備・設立登記の順序など、申請を見据えた全体スケジュールをご提案します。先に設立を済ませてしまうと、ビザ申請に不利な形になってしまうケースもあります。

赤字決算でも経営・管理ビザの更新はできますか?

赤字決算であっても、直ちに更新が不許可になるわけではありません。創業初期の赤字は事業として自然な場合もあります。ただし、債務超過が続いている場合や事業の継続性に疑義がある場合は、事業改善計画書などの追加資料が必要になります。決算内容に不安がある場合は、更新期限に余裕を持ってご相談ください。

経営・管理ビザで飲食店を開業する場合、別の許認可も必要ですか?

はい、飲食店営業許可や食品衛生責任者の資格など、事業内容に応じた別の許認可が必要です。これらの許認可を取得していることが、経営・管理ビザの審査でも事業の実態を示す重要な材料となります。許認可が未取得のまま申請すると「本当に事業を開始する意思があるのか」と疑われるリスクがあります。必要な許認可の整理もサポートいたします。

経営・管理ビザの審査期間はどのくらいですか?

認定申請の場合、約1〜3か月が目安です。事業計画書の内容や提出書類の充実度によって審査期間は変動します。書類に不備があると追加資料の要請が入り、さらに期間を要するため、事前の書類精度が重要です。開業スケジュールに合わせて逆算した準備をお勧めします。

共同経営の場合、全員が経営・管理ビザを取得できますか?

共同経営者全員が経営・管理ビザを取得することは可能ですが、それぞれが実質的に経営に関与していることを立証する必要があります。名義だけの役員登記では要件を満たしません。審査では「その人がいなくても事業は回るのではないか」という観点で確認されます。各人の職務内容・権限・報酬額など、個別の状況に応じた申請方針の検討が必要です。

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