技能ビザは、外国料理の調理師やスポーツ指導者、貴金属加工の職人など、産業上の特殊な分野で熟練した技能を持つ外国人のための在留資格です。原則として10年以上の実務経験が求められ、その証明方法が審査の最大のハードルとなります。「海外の勤務先から在籍証明書を取得できない」「実務経験の計算方法がわからない」といったお悩みは非常に多く、書類の立証が不十分なまま申請して不許可になるケースが後を絶ちません。
当事務所では、実務経験の立証から申請書類の作成まで一貫してサポートしています。
技能ビザについて
こんなお悩みは
ありませんか?
実務経験10年以上の証明方法が分からない…
海外での勤務実績をどう書類で立証すればよいか分からない…
ビザ要件を満たせるか判断できないまま採用準備を進めてよいか…
在籍証明書を海外勤務先から取得できるか不安…
自社申請で不許可になり、再申請の方向性が見えない…
更新時の審査ポイントが分からず不備で失効が怖い…
実務経験の立証方法の設計から申請代行まで、技能ビザの取得を全力でサポートします。
やまざきA&M行政書士事務所の
技能ビザにおける強み
実務経験10年の立証方法に特化した書類設計
技能ビザの審査では、10年以上の実務経験をいかに正確に立証するかが最大のポイントです。単に「10年働いていました」という申告だけでは通りません。在籍証明書の記載内容に矛盾がないか、推薦状の信頼性は十分か、経歴に空白期間がないかなど、審査官は細部まで確認します。当事務所では、在籍証明書・推薦状・資格証明書・給与記録など、どのような書類をどの程度揃えるべきかを在留資格ごとの審査基準に基づいて具体的にアドバイスし、10年の実務経験を隙なく立証する書類構成を設計します。
海外の勤務先との書類取得もサポート
技能ビザの申請では、海外での勤務先から在籍証明書や推薦状を取得する必要があります。しかし、勤務先が廃業している、オーナーが代替わりしている、連絡先がわからないなど、書類の取得が困難なケースは非常に多いです。「書類が取れないから申請できない」と諦める必要はありません。当事務所では、代替書類の検討や補足説明書の作成など、書類取得が難しい場合の対応策もご提案します。
外国料理の調理師をはじめ幅広い技能分野に対応
技能ビザの対象は、外国料理の調理師だけでなく、スポーツ指導者・航空機の操縦者・貴金属等の加工職人・ソムリエなど多岐にわたります。分野ごとに求められる実務経験年数や証明方法が異なり、たとえばタイ料理の調理師はタイ国政府の証明書があれば5年以上で申請可能です。当事務所では各分野の要件の違いを正確に把握し、分野に応じた書類作成と申請方針の策定を行います。
不許可案件の再申請にも対応
技能ビザは実務経験の立証が不十分で不許可となるケースが多い在留資格です。「在籍証明書の内容と経歴書の記載に矛盾がある」「実務経験の期間が10年に足りないと判断された」など、不許可理由はさまざまです。過去に不許可となった案件でも、不許可理由を分析し、不足していた証明書類の補強や説明書の追加など、改善策を講じたうえで再申請をサポートします。他の事務所で不許可になったケースもご相談ください。
Slack・Chatwork・LINEなど柔軟な連絡体制
技能ビザの申請では、海外の勤務先からの書類取得状況の確認や、申請方針の調整など、こまめなやりとりが必要になります。特に飲食店を経営されている方は日中お忙しく、電話やメールでの連絡が難しいことも多いはずです。当事務所ではメールに加え、Slack・Chatwork・LINEなど、お客様がふだんお使いのツールに合わせた連絡対応を行っています。スムーズな情報共有で手続きの遅延を防ぎます。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
技能ビザを行政書士に依頼する
3つのメリット
実務経験の立証方法を専門的にアドバイスしてもらえる
技能ビザの最大のハードルは、10年以上の実務経験をどのように書類で証明するかです。在籍証明書の記載内容、推薦状の書式、資格証明の翻訳方法など、細かな点で審査の可否が分かれることがあります。「在籍証明書に職種が書かれていない」「推薦状の日付が古い」といった理由で不許可になるケースは実際にあります。行政書士に依頼することで、審査基準を踏まえた適切な立証方法のアドバイスを受けられ、書類の不備による不許可を防ぐことができます。
書類の取得が困難な場合の代替策を提案してもらえる
海外の勤務先が廃業している、担当者と連絡が取れないなど、必要書類の取得が難しいケースは珍しくありません。このような場合でも、同僚の証言書・給与明細・納税記録・写真などの代替書類と補足説明書の組み合わせによって、要件の立証が可能な場合があります。
行政書士に依頼することで、書類取得の困難さに応じた柔軟な対応策を提案してもらえ、「書類が揃わないから申請できない」という状況を打開できます。
更新手続きまで継続的に任せられる
技能ビザの更新時には、引き続き同分野の業務に従事していることの証明や、雇用条件の確認が必要です。更新のたびに書類を一から準備するのは負担がかかります。行政書士に継続して依頼することで、前回の申請内容を踏まえた効率的な更新手続きが可能になり、担当者の負担を軽減できます。
料金
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 認定 | 変更 | 更新 | ||
| 技能 | 99,000円 | 44,000円 | 変更、更新の場合は別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。事業計画書作成は別途55,000円かかります。 | |
記載されていない就労ビザも対応可能です。お気軽にご相談ください。
ご依頼からビザ取得までの流れ
お問合せ
まずはお電話・フォームでお問合せください。雇用予定の外国人の職種・経歴をお伺いします。
面談・お見積もり
実務経験・資格・職務内容を確認し、技能ビザの要件を満たすかを判断します。
ご契約・必要書類のご案内
ご契約後、在籍証明書・推薦状・資格証明書等の取得方法を具体的にご案内します。
申請書類作成・申請
申請書類を作成し、オンラインまたは窓口で申請します。追加資料にも迅速に対応します。
手続き完了
審査完了後、在留資格の交付または更新が行われます。次回更新スケジュールもご案内します。
よくあるご質問
技能ビザの実務経験10年には、どのような期間が含まれますか?
実務経験10年には、実際に当該技能に係る業務に従事した期間のほか、当該技能に関する教育機関での学習期間も含まれます。ただし、アルバイトや見習い期間については、業務内容によって算入の可否が異なります。「自分の経歴で10年に届くのか」という疑問は非常に多いご相談内容ですので、具体的な計算方法はご相談時にご確認ください。
外国料理の調理師の場合、実務経験は何年必要ですか?
外国料理の調理師の場合、原則として10年以上の実務経験が必要です。ただし、タイ料理の調理師については、タイ国政府が発行する技能水準に関する証明書を取得している場合、5年以上の実務経験で申請が可能です。国籍や料理の種類によって要件が異なる場合がありますので、個別にご確認ください。
在籍証明書を取得できない場合はどうすればよいですか?
勤務先の廃業や連絡不通などの理由で在籍証明書が取得できない場合、同僚の証言書・給与明細・納税記録・写真など、代替的な証拠書類で実務経験を立証できる場合があります。代替書類だけで立証するのは難易度が上がりますが、補足説明書の内容次第で許可を得られるケースもあります。状況に応じた代替策をご提案しますので、まずはご相談ください。
技能ビザで雇用できる職種にはどのようなものがありますか?
外国料理の調理師、外国特有の建築・土木、外国特有の製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、石油探査のための海底掘削等の技能、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定等(ソムリエ)が対象です。各職種で求められる実務経験年数が異なる場合がありますので、該当する職種についてはお気軽にお問合せください。
技能ビザの審査期間はどのくらいですか?
認定申請の場合、約1〜3か月が目安です。実務経験の証明書類の充実度や、書類の整合性によって審査期間は変動します。海外からの書類取得に時間がかかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールでの準備をお勧めします。特に飲食店の開業スケジュールに合わせて調理師を呼び寄せる場合は、早めの着手が重要です。
技能ビザから経営・管理ビザへの変更は可能ですか?
技能ビザで在留している方が、独立して自ら事業を始める場合、経営・管理ビザへの変更申請が可能です。ただし、経営・管理ビザの要件(資本金500万円以上または常勤職員2名以上の雇用等)を満たす必要があります。「将来的に自分の店を持ちたい」という方は、変更申請のタイミングや準備すべき事項について事前にご相談ください。
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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
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