家族滞在ビザの申請手続きは、認定申請(海外から家族を呼び寄せる場合)、変更申請(他の在留資格からの切替え)、更新申請(在留期間の延長)の3種類に分かれます。いずれの場合も審査の中心は「扶養者の在留資格・収入・雇用の安定性」であり、扶養者の状況次第で審査の難易度が変わります。
当事務所では、扶養者の在留状況を正確に把握し、各申請種別に応じた最適な書類を作成することで、家族の日本での生活を実現するサポートを行います。
家族滞在の認定・変更・更新について
こんなお悩みはありませんか?
海外家族の呼び寄せ認定申請に必要な書類が整理できない…
留学ビザから家族滞在への変更手続きが分からない…
転職後に年収が下がり扶養能力不足で不許可になるか不安…
扶養者の在留資格変更後に家族ビザへの影響が心配…
資格外活動の週28時間制限を超えていないか不安…
業績悪化で給与減額。家族ビザの更新に影響しないか心配…
扶養者の状況変化に連動した家族滞在ビザの認定・変更・更新を丁寧に支援します。
やまざきA&M行政書士事務所の
家族滞在の認定・変更・更新における強み
扶養者の在留資格変更・転職と連動した家族の在留計画
扶養者が転職や在留資格の変更を行った場合、家族の家族滞在ビザにも影響が及ぶことがあります。たとえば、扶養者が技人国から経営管理に変更した場合、扶養者の新しい在留資格が家族滞在の対象であるかの確認、新しい収入状況での扶養能力の再評価が必要です。当事務所では、扶養者のビザ手続きと家族のビザ手続きを連動させて管理し、「扶養者のビザは変更できたが、家族のビザが更新できない」という事態を防ぎます。扶養者の転職前に家族への影響をシミュレーションすることも可能です。
認定申請の審査ポイントを押さえた書類構成
認定申請(海外から家族を呼び寄せる場合)では、扶養者の扶養能力に加え、家族関係の証明(婚姻証明書・出生証明書)と来日後の生活計画が審査されます。特に、扶養者が来日して間もない場合や、扶養する家族の人数が多い場合は、扶養能力の説明がより丁寧に求められます。当事務所では、認定申請の審査で重視されるポイントに的を絞り、過不足のない書類構成で申請に臨みます。
扶養能力の証明を数字と書類で裏付ける
家族滞在ビザの認定申請では、扶養者が家族を養えるだけの収入を得ていることを証明する必要があります。課税証明書・在職証明書だけでなく、給与明細・雇用契約書・会社の事業内容説明書なども補足資料として活用します。年収が境界線上の場合は、預貯金残高証明書や住居の確保状況(賃貸契約書など)を添付し、「家族を呼び寄せても生活が成り立つ」ことを多角的に立証します。当事務所では、お客様の収入構造を分析し、最も説得力のある証明方法を設計します。
資格外活動許可の取得と就労時間管理のアドバイス
家族滞在ビザで来日した配偶者が働きたい場合、資格外活動許可を取得したうえで週28時間以内の就労が認められます。しかし、就労時間を超過した場合は次回の更新が不許可になるだけでなく、在留資格の取消事由にもなり得ます。当事務所では、資格外活動許可の申請代行に加え、就労時間の管理方法や注意点についてもアドバイスを行い、コンプライアンス違反のリスクを防ぎます。
子の就学年齢と申請タイミングの調整
海外にいる子供を日本に呼び寄せる場合、子供の就学年齢と日本の学校の入学時期を考慮した申請タイミングが重要です。認定申請の審査に1〜3か月かかることを踏まえ、4月の入学に間に合うよう逆算してスケジュールを組む必要があります。当事務所では、お子様の年齢・学年と日本の学校制度を照らし合わせ、最適な申請時期をご提案します。入学手続きに必要な書類についてもご案内いたします。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
家族滞在の認定・変更・更新を行政書士に依頼する
3つのメリット
扶養能力が不十分な場合の補完策を提案できる
扶養者の年収だけでは扶養能力の証明が難しい場合でも、補足資料を戦略的に添付することで許可を得られるケースがあります。たとえば、預貯金の残高、日本での住居の確保状況、配偶者の就労計画(資格外活動許可取得後)など、複合的な証拠で扶養能力を補完できます。行政書士はこうした補完策の引き出しを持っています。
扶養者と家族のビザ手続きを連動させて管理できる
扶養者のビザ更新時期と家族の更新時期がずれている場合、それぞれの手続きを個別に進めるのは非効率で、管理の抜け漏れリスクもあります。行政書士に一括して依頼すれば、扶養者の在留状況の変化を常に把握し、家族のビザ手続きにも適切に反映させることができます。
申請取次で入管出頭の負担を軽減
家族滞在ビザの申請では、扶養者や家族本人が入管に出向く必要がありますが、申請取次行政書士に依頼すれば窓口への出頭は不要です。仕事を休めない扶養者や、小さな子供を連れての入管出頭が難しい家族にとって、大きなメリットです。
料金
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 認定許可申請 | 132,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 ※別途で収入印紙8,000円がかかります。 |
| 資格変更許可申請 | 132,000円 | |
| 期間更新許可申請 | 44,000円 |
ご依頼からビザ取得までの流れ
無料相談のお申込み
お電話・メール・LINE等でご連絡ください。扶養者の在留資格・収入・家族構成をお伺いします。
扶養者の在留状況・収入の確認
扶養者の在留状況と収入を確認し、認定・変更・更新のどの手続きが必要かを判断します。
必要書類の収集・申請書類の作成
必要書類を準備します。婚姻証明書・出生証明書等の海外書類には翻訳を添付します。
入管への申請・審査対応
申請取次として入管へ書類を提出します。扶養者ビザと同時申請の場合はスケジュール調整も行います。
結果の受領・来日後の生活サポート
許可後、在留カードを受領します。資格外活動許可申請や就学手続きもご案内します。
よくあるご質問
認定申請(海外から家族を呼び寄せる)の審査期間はどのくらいですか?
認定申請の審査期間は1〜3か月が目安です。ただし、扶養者の在留資格の種類や提出書類の内容によっては、さらに時間がかかる場合もあります。認定証明書の有効期限は交付日から3か月ですので、有効期限内に家族がビザを取得して来日できるよう、スケジュール管理が重要です。
家族滞在から就労ビザに変更することはできますか?
はい、家族滞在ビザの方が就職先を見つけ、業務内容と学歴等の要件を満たしていれば、就労ビザ(技人国など)への変更が可能です。配偶者が日本でフルタイムで働きたい場合は、資格外活動許可(週28時間制限あり)ではなく、就労ビザへの変更を検討したほうがよいケースもあります。
扶養者と家族の在留期間が異なるのはなぜですか?
扶養者と家族の在留期間は、それぞれの申請ごとに入管が個別に判断するため、必ずしも一致しません。扶養者の在留期間が3年でも、家族に1年が付与されるケースがあります。ただし、家族の在留期間が扶養者の在留期間を超えることは通常ありません。
子供が生まれた場合、家族滞在ビザの手続きは必要ですか?
はい、日本で生まれた子供が外国籍の場合、出生後30日以内に在留資格取得申請が必要です。この期限を過ぎると手続きが複雑になるため、出産前から準備を進めておくことをお勧めします。出生届・パスポート申請・在留資格取得申請を並行して進める必要があります。
資格外活動許可の週28時間はどのように計算しますか?
週28時間の計算は「どの曜日から数えても連続する7日間で28時間以内」が原則です。たとえば「月〜金で28時間働き、土曜日にも別のアルバイトをする」場合、いずれの7日間の区切りでも28時間以内に収まっている必要があります。超過した場合は在留資格の更新が不許可になるリスクがあるため、注意が必要です。
扶養者が帰国した場合、家族の家族滞在ビザはどうなりますか?
扶養者が帰国して日本での在留資格を失った場合、家族滞在ビザの基礎である「扶養関係」が日本に存在しなくなるため、次回の更新は認められません。扶養者の帰国が決まった場合は、家族も一緒に帰国するか、別の在留資格(就労ビザなど)への変更を検討する必要があります。
外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
