資格変更許可申請

日本の大学や専門学校を卒業した留学生を新卒採用する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請が必要です。毎年、入管は12月頃から翌年4月入社に向けた変更申請の受付を開始します。この期間に申請が集中するため、書類の準備が遅れると4月1日の入社日に間に合わないリスクがあります。
当事務所では、留学生の新卒採用に伴う変更申請を卒業見込みの段階からサポートしています。

技術・人文知識・国際業務の資格変更許可申請について
こんなお悩み
ありませんか?

  • 専攻と業務の関連性をどう説明すればいいか分からない…

  • 本人任せで不許可になった場合の対応が不安…

  • 審査集中期に書類が揃わず4月入社に間に合わない恐れ…

  • オーバーワークが発覚したら不許可になるのではないか…

  • 雇用契約書として問題のない内容になっているか不安…

  • 複数名の変更申請を社内で処理する余裕がない…

4月入社に向けた留学生の変更申請を、要件確認からスケジュール管理まで一括対応します。

やまざきA&M行政書士事務所の

技術・人文知識・国際業務の資格変更許可申請における強み

Strengths
留学生特有の審査ポイントを熟知しているイメージ

留学生特有の審査ポイントを熟知している

留学→技人国の変更申請では学歴と業務の関連性に加え、在留中の活動状況も審査対象になります。特に問題になりやすいのが「資格外活動の状況」です。留学生は原則として週28時間以内のアルバイトが認められていますがこれを超過していた場合、在留状況が不良と判断され変更申請に影響する可能性があります。当事務所ではこうした留学生特有のリスク要因を事前に洗い出し、対応策を検討したうえで申請に臨みます。

4月入社に間に合わせるスケジュール管理のイメージ

4月入社に間に合わせるスケジュール管理

毎年12月〜3月は変更申請が集中し審査期間が通常より長くなる傾向があります。4月1日の入社日に間に合わせるためには遅くとも1月中、理想的には12月中に申請を完了させる必要があります。当事務所では10月〜11月の段階からヒアリングを開始し、12月の申請受付開始と同時に提出できるよう書類を準備します。

専攻と業務の関連性の説明に強いイメージ

「専攻と業務の関連性」の説明に強い

日本の大学・専門学校のカリキュラムは幅広い科目を含むため、一見すると専攻と業務が無関係に見えるケースでも履修科目を丁寧に分析すれば関連性を説明できることがあります。たとえば経済学部卒の留学生をマーケティング職に配属する場合、統計学・データ分析・消費者行動論などの履修科目を根拠に関連性を説明します。逆にどうしても関連性を説明できない場合は正直にその旨をお伝えし、配属先の見直しを含めてご提案します。

雇用契約書のチェックと修正提案のイメージ

雇用契約書のチェックと修正提案

変更申請には雇用契約書の提出が必要ですが、入管の審査で問題になりやすいポイントがあります。報酬額が「日本人と同等以上」であるか、業務内容の記載が技人国の活動範囲と整合しているか、契約期間の定めがある場合に更新条件が明記されているか——こうした点を申請前にチェックし、必要に応じて修正をご提案します。

内定者の在留状況に不安がある場合の事前対応イメージ

内定者の在留状況に不安がある場合の事前対応

留学中のアルバイト超過や届出義務の懈怠など、在留状況に問題がある場合でもその程度と内容によっては変更申請が認められるケースがあります。ただし問題を隠して申請すると発覚した場合により不利な結果になります。当事務所では事実関係を正確に把握したうえで、正直に申告しつつも不利にならないための書類構成を検討します。許可を保証することはできませんが、最善の対応策をご提案します。

技術・人文知識・国際業務の資格変更許可申請を行政書士に依頼する

3つのメリット

Merit

留学生本人の申請負担を軽減し学業に集中させられる

変更申請の時期は留学生にとって卒業論文・期末試験の時期と重なります。申請書類の作成を本人に任せると学業がおろそかになり、最悪の場合は卒業できない事態に陥ります。卒業できなければ学歴要件を満たせず変更申請自体が不許可になります。行政書士が書類作成を代行することで本人は学業に集中できます。

複数名の内定者の申請を一括管理できる

留学生を複数名採用する場合、一人ひとりの学歴・専攻・配属先が異なるため個別に書類を作成する必要があります。しかし会社側の提出書類は共通で使えます。行政書士に一括して依頼することで共通部分の効率化と個別部分の丁寧な対応を両立できます。

入社後の届出義務まで一貫してフォローできる

変更許可が下りた後も「所属機関に関する届出」「ハローワークへの外国人雇用状況届出」など企業として行うべき届出があります。これらを怠ると次回の更新申請時にマイナスに働く可能性があります。行政書士に依頼することで許可後の手続きまで漏れなくフォローを受けられます。

料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格変更許可申請 88,000 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

無料相談のお申込み

お電話・メール・LINE等でご連絡ください。4月入社の場合は10〜11月のご相談が理想です。

内定者の適格性確認・リスクの洗い出し

内定者の学歴・配属業務・リスク要因を確認し、申請方針を決定します。

必要書類の収集・申請書類の作成

企業側・本人側の書類を収集し、申請書・理由書等を作成します。

入管への申請・審査中の対応

申請取次として入管へ提出します。繁忙期の審査長期化にも対応します。

許可の受領・入社後の届出案内

許可後、在留カードを受領します。入社後の届出や次回更新管理もご案内します。

よくあるご質問

FAQ

留学生が卒業見込みの段階で変更申請を出せますか?

卒業年度の12月頃から卒業見込証明書で変更申請を出すことが可能です。ただし卒業できなかった場合は許可が下りません。卒業見込みで申請した場合、許可時に卒業証明書の提出を求められることがあります。

アルバイトで週28時間を超えていた場合、変更申請は通りませんか?

入管は本人の課税証明書・銀行口座の入出金履歴などからアルバイト収入を推定し、週28時間の上限を超えていなかったかを確認します。超過の程度や期間によって判断が異なるため一律に「通らない」とは言い切れませんが、不利に働くことは確かです。事実を隠さず正直に対応することが重要です。

専門学校卒の場合、審査は厳しくなりますか?

専門学校卒の場合「専門士」の称号を付与されていることが要件となり、さらに専攻内容と業務内容の関連性がより厳密に審査される傾向があります。大学卒に比べ幅広い教養教育が認められにくい分、その分野と直結する業務であることが求められます。

変更申請の結果が出る前に、留学生にフルタイムで働いてもらえますか?

変更申請中でも在留資格が「留学」のままである限り、フルタイムでの就労はできません。資格外活動許可の範囲内(週28時間以内)でのアルバイトは可能です。許可が下りる前にフルタイムで働かせると資格外活動違反となり、企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

家族滞在から技人国への変更はできますか?

要件を満たせば変更可能です。本人の学歴・職歴が要件を満たすかどうか事前に確認いたします。

変更申請が不許可になった場合、本人はすぐに帰国しなければなりませんか?

不許可となった場合でも「留学」の在留期限が残っていればその期限までは滞在できます。在留期限が切れた後も滞在するとオーバーステイになり退去強制手続きの対象となります。不許可になった場合の対応方針を事前に確認しておくことをお勧めします。

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