技人国ビザの在留期間更新は、同じ会社で引き続き勤務する場合、比較的スムーズに許可される手続きです。しかし「前回と同じ書類を出せばいい」というわけではありません。会社の業績変化、業務内容の変更、届出義務の履行状況など、前回の許可時とは異なる事情がある場合は、それに応じた書類構成が必要です。
当事務所では、更新申請の書類作成から提出・受領まで代行し、在留期限の管理も含めて継続的にサポートしています。
技術・人文知識・国際業務の在留期間更新(転職なし)について
こんなお悩みは
ありませんか?
今回は3年の在留期間を取得したいが何をすればよいか…
社内異動後の業務が技人国の範囲内か確認したい…
直近の決算が赤字。業績悪化が審査に影響しないか不安…
準備が毎回期限ギリギリになってしまう…
外国人社員複数名の更新時期がバラバラで管理しきれない…
次回は5年の在留期間を取りたいが何をすればよいか…
会社の状況変化を踏まえた書類構成で、在留期間の延長も視野に入れた更新を支援します。
やまざきA&M行政書士事務所の
技術・人文知識・国際業務の在留期間更新(転職なし)における強み
在留期間の延長(1年→3年→5年)を見据えた申請
技人国ビザの在留期間は1年・3年・5年のいずれかが付与されます。在留期間の長さは入管が総合的に判断しますが、勤続年数・届出義務の履行・納税状況・会社の安定性などが考慮されます。当事務所ではより長い在留期間の取得を見据え、更新申請時に有利に働く資料の構成を検討します。
社内異動に伴う業務変更への対応
同じ会社内でも部署異動で業務内容が変わることがあります。たとえば「システム開発部」から「営業企画部」への異動は、どちらも技人国の範囲内ですが、業務内容の説明を更新する必要があります。異動後の業務が技人国の範囲を逸脱していないかを確認し、適切に説明する書類を作成します。
会社の業績変化への対応
直近の決算が赤字の場合や売上が大幅に減少している場合、入管は雇用の安定性に疑問を持つことがあります。赤字でも即座に不許可になるわけではありませんが、事業計画や今後の業績見通しを補足説明する資料を添付することで審査官の懸念を解消できます。当事務所では決算内容を確認し、必要に応じて補足資料の作成をサポートします。
在留期限の管理と計画的な準備
更新申請は在留期限の3か月前から申請可能です。当事務所ではお客様ごとに在留期限を管理し、期限の4か月前を目安にご連絡を差し上げます。早めにご連絡することで書類の準備に十分な時間を確保し、期限ギリギリの焦った申請を防ぎます。
複数名の外国人社員の更新を一括管理
外国人社員が複数名いる場合、更新時期がそれぞれ異なるため管理が煩雑になります。当事務所では全社員の在留期限を一覧で管理し、更新時期が近い社員から順にご連絡・書類準備を進めます。会社側の共通書類(決算書・会社案内等)は年度ごとに更新して使い回せるため、2人目以降の手続きは効率的に進められます。
技術・人文知識・国際業務の在留期間更新(転職なし)を行政書士に依頼する
3つのメリット
人事担当者の業務負担を継続的に軽減できる
更新申請は在留期限が来るたびに繰り返し発生する手続きです。毎回自社で書類を作成すると、そのたびに人事担当者の工数が取られます。行政書士に継続的に依頼することで、更新のたびに発生する書類作成・入管への提出・結果の受領といった一連の作業を外部に任せられます。
在留期限の見落としを防ぐ管理体制が得られる
在留期限を1日でも過ぎるとオーバーステイとなり、本人は退去強制手続きの対象に、企業は不法就労助長罪に問われるリスクがあります。行政書士に依頼していれば期限管理を任せられるため、「うっかり期限を過ぎていた」という事態を防げます。
将来の永住申請を見据えた相談ができる
技人国ビザで長期間在留している外国人は、将来的に永住許可申請を検討することがあります。永住申請には在留歴・納税状況・届出義務の履行・社会保険加入状況など多くの要件があります。更新申請の段階から行政書士に依頼していれば、永住申請に向けた要件の充足状況を定期的に確認でき、将来の永住申請をスムーズに進められます。
料金
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
ご依頼から更新許可までの流れ
無料相談のお申込み
お電話・メール・LINE等でご連絡ください。在留期限4か月前のご相談が理想です。
前回からの変化のヒアリング
前回からの変化(業務内容・給与・業績等)をヒアリングし、書類構成を検討します。
必要書類の収集・申請書類の作成
企業側・本人側の書類を収集し、申請書類一式を作成します。
入管への申請・審査中の対応
申請取次として入管へ提出します。同一勤務先の更新は通常2週間〜1か月程度です。
許可の受領・次回更新の管理
許可後、在留カードを受領します。次回更新・永住申請に向けたご案内もします。
よくあるご質問
在留期間を1年から3年に延ばすにはどうすればいいですか?
在留期間の長さは入管が総合的に判断するものであり、申請者が選択することはできません。一般的に、同じ会社での勤続年数が長い、届出義務を適切に履行している、納税・社会保険の加入状況に問題がない、会社の経営が安定している——といった要素が考慮されます。当事務所ではこれらの要素を踏まえて、より長い在留期間の取得に有利な書類構成を検討します。
更新申請中に在留期限が切れたらどうなりますか?
在留期限前に更新申請が受理されていれば、期限後も最大2か月間(または処分がなされるまで)は従前の在留資格で在留・就労を継続できます(特例期間)。ただしこの特例期間は「申請が受理されている」ことが前提ですので、必ず在留期限前に申請を完了させてください。
同じ会社で勤務しているのに更新が不許可になることはありますか?
まれですが可能性はあります。たとえば実際の業務内容が技人国の範囲を逸脱している場合(現場作業が主たる業務になっている等)、会社の経営状況が著しく悪化している場合、届出義務を長期間にわたって怠っていた場合などは不許可のリスクがあります。
更新申請に必要な書類は毎回同じですか?
基本的な書類は同じですが、会社のカテゴリー(上場企業か中小企業か等)によって求められる書類の量が異なります。また前回の更新時から業務内容や会社の状況に変化がある場合は追加の説明資料が必要になることがあります。当事務所では毎回ヒアリングを行い、その時点で最適な書類構成を判断します。
更新申請はいつから出せますか?
在留期限の3か月前から申請可能です。書類の準備期間を含めると4か月前にはご相談いただくのが理想です。特に決算書や課税証明書の取得に時間がかかる場合がありますので、早めの準備をお勧めします。
更新のたびに行政書士に依頼する必要がありますか?
義務ではありませんが、継続して依頼いただくことで過去の申請経緯を踏まえた一貫性のある書類作成が可能になります。また在留期限の管理を任せられるため、期限の見落としによるオーバーステイのリスクを防げます。特に外国人社員が複数名いる企業では、管理の効率化という点で継続的な依頼のメリットが大きくなります。
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