「外国人スタッフに接客もさせたいが、技人国(技術・人文知識・国際業務)ではビザが取れない」――そう諦めていませんか。特定活動(告示46号)は、日本の4年制大学を卒業し、JLPT N1またはBJT480点以上の日本語力を持つ外国人が、飲食店のホール接客・ホテルのフロント業務・小売店での通訳販売など、従来の就労ビザでは不可能だった"現場接客"に従事できる在留資格です。ただし、要件は4つ同時に満たす必要があり、1つでも欠ければ不許可となります。当事務所では、要件判定から認定・変更・更新の各申請まで一貫して対応いたします。
特定活動(告示46号)について
こんなお悩みは
ありませんか?
技人国で接客させていたが資格外活動と判明し困っている…
4つの要件を自社の雇用形態で満たせるか判断できない…
短大・専門学校卒では使えないのか、代替手段はあるか…
JLPT N1合格証を紛失。入社日に間に合わない…
「日本語を用いた業務」の要件をどう証明するか分からない…
技人国との違いが分からず申請して不許可になった…
4要件の充足確認から書類作成・申請代行まで、告示46号の手続きを一括で対応します。
やまざきA&M行政書士事務所の
特定活動(告示46号)申請における強み
豊富な実務経験を持つ代表が、技人国と46号の使い分けを即判断
在留資格の選定を誤ると、申請そのものが無駄になります。最初の判断こそが最も重要です。
「4年制大学卒業」要件の落とし穴を事前に潰す
告示46号は「日本の4年制大学または大学院」の卒業が必須要件です。短大・専門学校は対象外であり、この点が技人国との最大の違いです。海外の大学のみの卒業も対象外となります。当事務所では、採用予定者の学歴証明書を申請前に精査し、要件を満たさない場合は技人国や特定技能など別の在留資格の可能性をご提案します。要件不適合のまま申請して不許可になる無駄を防ぎます。
JLPT N1・BJT480点の証明書類を確実に手配
告示46号ではJLPT N1またはBJT480点以上が必須です。N2では要件を満たしません。合格証の紛失・再発行には数か月かかることもあり、入社日に間に合わないリスクがあります。当事務所では、証明書類の有無・取得状況を初回相談時に確認し、紛失時の再発行手続きや、BJTへの切り替え受験など、現実的な対応策をご提案します。
「日本語を用いた業務」の要件を審査官に伝わる書類に落とし込む
告示46号では、単純作業のみの業務は認められません。「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であることを、職務内容説明書と雇用理由書で具体的に証明する必要があります。当事務所では、「外国人観光客へのメニュー説明と注文対応」「チェックイン時の館内案内と観光案内」「商品説明と免税手続きの案内」など、日本語活用の場面を業務フローに即して記載し、審査官が一読で理解できる書類を作成します。
フルタイム雇用契約の要件チェックで申請直前の差し戻しを防ぐ
告示46号はフルタイムの雇用契約が必須です。アルバイト・パート・派遣は対象外です。雇用契約書の内容が「週40時間未満」「契約期間の定めが短すぎる」などの場合、申請直前に差し戻されるケースがあります。当事務所では、雇用契約書のドラフト段階から要件適合を確認し、修正が必要な場合は具体的な文言をご提案します。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
特定活動(告示46号)を行政書士に依頼する
3つのメリット
4つの要件を同時に満たす複合判断を一括で任せられる
告示46号は「4年制大学卒業」「JLPT N1/BJT480点以上」「日本語を用いた業務」「フルタイム雇用契約」の4要件を同時に満たす必要があります。1つでも欠ければ不許可ですが、どの要件が欠けているのか、不許可通知では分かりにくいのが実情です。行政書士が事前に全要件を横断的に確認し、整合性のある書類を揃えることで、不許可リスクを最小限に抑えられます。
技人国では不可能な「現場接客」を合法的に実現できる
告示46号の最大の価値は、技人国では認められない飲食・小売・宿泊の現場接客が可能になることです。しかし「単純作業ではない」ことを書類で証明できなければ許可は下りません。行政書士が業務実態をヒアリングし、日本語能力をどの場面でどう活かすかを職務内容説明書に落とし込むことで、審査官に伝わる書類が完成します。
認定・変更・更新を一貫して委託し管理工数をゼロに近づけられる
告示46号で採用した外国人の在留管理は、入社後も継続します。初回の認定・変更申請から、毎年の更新、転職時の届出まで、行政書士に一貫して委託することで、人事担当者の管理工数を大幅に削減できます。申請の許否は出入国在留管理局が判断するものであり、結果を保証することはできません。ただ、事前の論点整理と書類の精度を上げることが、審査においては重要な準備となります。
料金
技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職1号 / 特定活動(告示46号)
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職あり) |
88,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
ご依頼からビザ取得までの流れ
お問合せ
お電話・フォームでお問合せください。「技人国と46号のどちらが適切か」から相談できます。
面談・要件診断・お見積もり
学歴・日本語能力・業務内容・雇用形態の4要件を確認し、方針とお見積もりをご提示します。
ご契約・必要書類のご案内
ご契約後、大学卒業証明・JLPT N1合格証・雇用契約書など必要書類をご案内します。
申請書類作成・申請
申請書・職務内容説明書・雇用理由書を作成し、オンラインまたは窓口で申請します。
手続き完了・今後のご案内
審査完了後、届出義務と次回更新スケジュールをご案内します。
よくあるご質問
告示46号と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は何が違いますか?
最大の違いは「現場接客の可否」です。技人国は大学で学んだ専門知識を活かすオフィス業務が中心で、飲食店のホール接客や小売店の販売業務は原則認められません。告示46号はこれらの現場接客が可能ですが、「日本の4年制大学卒業」と「JLPT N1/BJT480点以上」という技人国にはない独自要件があります。短大・専門学校卒やN2の方は告示46号を使えないため、技人国で対応可能な業務内容に調整するか、別の在留資格を検討する必要があります。
専門学校や短大の卒業では告示46号で申請できませんか?
申請できません。告示46号は「日本の4年制大学または大学院の卒業」が必須要件です。専門学校・短大卒の方は、業務内容に応じて技人国や特定技能など別の在留資格をご検討ください。
JLPT N2では告示46号の要件を満たせませんか?
満たせません。告示46号はJLPT N1またはBJT480点以上が必須です。ただし日本の大学または大学院で「日本語」を専攻して卒業した方は、N1・BJTがなくても日本語能力要件を満たすとされています。
飲食店で「調理のみ」の業務でも告示46号で申請できますか?
日本語を用いたコミュニケーションを要しない単純作業のみの業務は対象外です。ただし「調理+外国人観光客への料理説明・アレルギー対応」「調理+外国人スタッフへの指導管理」など、日本語を活用する業務が含まれていれば申請の余地があります。業務内容の設計段階からご相談いただくことで、要件を満たす職務設計が可能です。
告示46号で家族を呼び寄せることはできますか?
はい、可能です。告示46号の在留資格を持つ方の配偶者・子は「特定活動」の在留資格として呼び寄せることができます。家族分の在留資格認定証明書交付申請が別途必要です。
派遣社員やアルバイトとして告示46号で雇用できますか?
できません。告示46号はフルタイムの直接雇用契約(正社員・契約社員等)が必須です。派遣・アルバイト・パートは対象外です。雇用契約書の内容が要件を満たしているかどうかは、申請前に必ず確認が必要です。
外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
