身分系ビザとは、日本での家族関係や身分に基づいて与えられる在留資格の総称です。「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」などが含まれ、就労ビザとは異なり、就労制限がない(または限定的な)在留資格として日本での生活基盤を支えるものです。どのビザが自分の状況に合うのか分からない、要件を満たしているか確認したい——そうした段階からご相談をお受けしています。
当事務所では、お客様の家族構成・在留歴・婚姻状況を丁寧にお伺いし、最適な在留資格をご提案します。
身分系ビザや永住申請について
こんなお悩みはありませんか?
「永住」「定住者」「配偶者ビザ」の違いが分からない…
配偶者ビザの申請方法や交際経緯の書き方が分からない…
離婚後も日本に残りたいが今のビザのままでは在留できない…
納税遅延があり永住申請への影響が不安…
海外にいる家族を呼び寄せたいが審査が厳しいと聞いた…
複雑な事情でも対応してもらえるか不安…
状況をヒアリングし、最適な在留資格の選定から書類作成・申請まで一貫してサポートします。
やまざきA&M行政書士事務所の
身分系ビザ申請代行における強み
身分系ビザ5種別の横断的な判断ができる
永住・配偶者・定住者・家族滞在——身分系ビザは複数の在留資格が存在し、要件も審査基準もそれぞれ異なります。たとえば日本人と離婚した後、「定住者」と「永住」のどちらを目指すべきかは、在留年数・子の有無・経済状況によって変わります。当事務所では身分系ビザを横断的に取り扱っているため、お客様の状況に対して「どの在留資格が最も取得しやすく、かつ安定しているか」を比較検討してご提案できます。判断を誤ると不許可になるだけでなく、最適な選択肢を見落とすリスクがあります。
家族関係の立証に必要な証拠の組み立てに強い
身分系ビザの審査では、戸籍謄本や婚姻届だけでは足りません。交際経緯書、写真、通話履歴、送金記録、チャットログなど、家族関係の真実性を裏付ける多角的な証拠が求められます。どの証拠をどの順番で、どの程度の分量で提出すべきかは、申請の種類と審査官の視点によって変わります。当事務所では過去の審査傾向を踏まえ、「何を出せば信用されるか」を逆算して証拠を構成します。
多数の申請実績から審査の傾向を把握
審査官がどの書類のどの部分に注目するか、どういった不整合が追加調査のきっかけになるか——こうした実務感覚があるため、「出した書類が逆に疑念を生む」という事態を回避した書類設計が可能です。ただし、許可・不許可の判断はあくまで入管が行うものであり、結果を保証するものではありません。
複雑な家族構成にも対応できる実務経験
身分系ビザは、再婚・連れ子・国際離婚・日系人など、画一的な手続きでは対応しきれないケースが多く発生します。たとえば、日本人と離婚後に別の外国人と再婚し、その連れ子を日本に呼び寄せたいというケースでは、定住者・家族滞在・特定活動など複数の在留資格を検討する必要があります。当事務所では複雑な家族事情を丁寧にヒアリングし、入管に対してどのようなストーリーで説明すれば理解を得られるかを一緒に考えます。
ご連絡手段を選ばない柔軟な相談体制
身分系ビザのご相談は、日本に住む外国人ご本人やその日本人配偶者など、個人のお客様が中心です。日中は仕事がある、日本語でのメールが苦手、時差のある海外の家族と一緒に相談したい——そうした事情に対応するため、当事務所ではSlack・Chatwork・LINEでのご連絡にも対応しています。「いつでも聞ける」安心感が、複雑な手続きを乗り越えるうえで大きな支えになります。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
身分系ビザ申請を行政書士に依頼する
3つのメリット
自分に合った在留資格を正確に判断できる
身分系ビザは種類が多く、それぞれ要件が異なるため、自分でインターネットの情報だけを頼りに判断すると、申請すべき在留資格を誤るリスクがあります。たとえば永住の要件を満たしていない段階で永住申請を出してしまうと、不許可の履歴が残り、将来の申請にも影響します。行政書士に相談すれば、お客様の在留歴・家族構成・収入状況から最適な在留資格を判断し、無駄な不許可を防ぐことができます。
家族関係の真実性を効果的に証明できる
配偶者ビザや定住者ビザでは、家族関係が本物であることを書類で証明する必要があります。しかし、何をどう書けば審査官に伝わるかは、申請者本人には分かりにくい部分です。行政書士は「審査官がどこを疑うか」を知っているため、先回りして疑念を解消する資料を用意できます。特に交際経緯書の書き方は許否に直結するため、専門家の関与が効果的です。
申請取次により入管への出頭が不要になる
申請取次の届出をしている行政書士に依頼すれば、申請者本人が入管の窓口に出向く必要がなくなります。入管の窓口は混雑時に数時間待ちになることもあり、仕事を休んで半日以上を費やすことも珍しくありません。書類の提出から結果の受領まで行政書士が代行するため、お客様は普段の生活を維持しながら手続きを進められます。
料金
日本人の配偶者等
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 認定許可申請 | 132,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 132,000円 | |
| 期間更新許可申請 | 44,000円 |
永住者の配偶者等
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 認定許可申請 | 132,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 132,000円 | |
| 期間更新許可申請 | 44,000円 |
家族滞在
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 認定許可申請 | 132,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 ※別途で収入印紙8,000円がかかります。 |
| 資格変更許可申請 | 132,000円 | |
| 期間更新許可申請 | 44,000円 |
ご依頼からビザ取得までの流れ
無料相談のお申込み
お電話・メール・LINE等でご連絡ください。「どのビザか分からない」段階でも構いません。
状況のヒアリング・在留資格の判断
在留歴・家族構成・婚姻状況等をお伺いし、最適な在留資格と許可見込みをご説明します。
必要書類の収集・申請書類の作成
必要書類を一覧にしてお渡しします。申請書・理由書・交際経緯書等は当事務所が作成します。
入管への申請・審査対応
申請取次として入管へ書類を提出します。追加資料の要請にも当事務所が対応します。
結果の受領・今後のご案内
許可後、在留カードを受領します。届出・更新時期管理・永住申請準備もご案内します。
よくあるご質問
「永住者」と「定住者」は何が違いますか?
永住者は在留期間の制限がなく、更新手続きも不要です。一方、定住者は在留期間(1年・3年・5年など)が定められており、期間ごとに更新が必要です。永住者は原則として在留10年以上などの厳格な要件がありますが、定住者は日系人や離婚後の在留など特定の身分関係に基づいて許可されるものです。どちらが自分に合っているかは、在留歴と家族構成によって異なります。
身分系ビザがあれば、どんな仕事でもできますか?
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者には就労制限がありません。日本人と同様にどのような仕事にも就くことができます。ただし、家族滞在ビザの場合は原則として就労が認められておらず、働くには資格外活動許可を取得したうえで週28時間以内という制限があります。
配偶者ビザと家族滞在ビザの違いは何ですか?
配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)は、日本人または永住者と婚姻している場合に取得できる在留資格で、就労制限がありません。一方、家族滞在ビザは、就労ビザを持つ外国人の配偶者や子が対象で、原則として就労が認められていません。扶養者の在留資格の種類によって、取得できるビザが変わります。
家族が海外にいる場合、オンラインだけで手続きできますか?
日本側の手続き(在留資格認定証明書交付申請)は、日本にいる親族や行政書士が代理で行うことが可能です。ご家族が海外にいる場合でも、当事務所が申請書類の作成・提出を代行し、許可後は認定証明書をご家族にお送りします。海外のご家族は現地の日本大使館・領事館でビザを取得して来日する流れになります。
在留資格の申請が不許可になった場合、再申請はできますか?
再申請は可能です。ただし、前回と同じ内容で再申請しても結果は変わりません。不許可理由を入管で確認し、その原因を解消したうえで書類を再構成する必要があります。不許可理由の確認には入管への出頭が必要で、当事務所では不許可案件からの再申請サポートにも対応しています。
身分系ビザの相談は外国人本人でなくても可能ですか?
はい、日本人の配偶者の方や、外国人社員の家族を呼び寄せたい企業の担当者の方からのご相談もお受けしています。配偶者ビザの認定申請は日本側の配偶者が申請人となるケースが多いため、日本人配偶者からのご相談が中心になることも珍しくありません。まずはお気軽にお問い合わせください。
対応エリア
日本全国の企業/個人様へビザ申請のサポートを行っております。
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