飲食店で外国人材を採用予定の企業様へ

飲食店の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

飲食店の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。飲食店で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

飲食店の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:飲食店でも技人国ビザは取得可能
ただし「店舗勤務との線引き」が重要

飲食店の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、店長などの肩書ではなく、店舗で実際に担う仕事の内容で判断されます。多店舗運営の管理や海外出店・インバウンド向けの企画、通訳・翻訳などは対象となる可能性があります。一方、ホール接客や調理が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 本社・多店舗運営のマネジメント
  • インバウンド客向けの翻訳・通訳
  • 海外事業・インバウンド対応の企画
  • 外国人材の採用・教育の企画

技人国ビザが認められにくい仕事

  • ホール接客が中心の業務
  • 調理が中心の業務
  • 盛り付け・洗い場などの補助業務
  • レジ・会計や店内清掃

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの飲食店が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 飲食店の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

飲食店の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

飲食店で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「調理・接客」ではなく
    専門業務であること

    技人国の対象は、通訳・翻訳、海外取引や仕入れ、インバウンド向けの企画、複数店舗のマネジメントなど、専門知識を使う業務です。店舗の手伝いが一部に入る場合も、主な業務が専門業務であることを説明できる必要があります。

  2. 「店長」「マネージャー」という
    肩書だけでは判断されないこと

    役職名ではなく、実際の業務の中身で判断されます。肩書を用意しても、業務の大半が現場作業であれば対象とは認められにくくなります。

  3. 専攻や職歴と任せる業務が
    結び付いていること

    大学等での専攻や実務経験が、任せる業務と関連している必要があります。「経営学部卒×店舗マネジメント」「外国語学部卒×通訳・インバウンド対応」のように、職務内容説明書に関連性を具体的に書きます。

  4. その専門業務が「常時ある」と
    説明できること

    店舗数や外国人客の比率などから、専門業務が継続して発生することを示します。1店舗のみで専門業務の実態が乏しいと、実質的に現場作業とみなされる可能性があります。

  5. 入社直後の研修期間と、
    報酬水準の設計

    店舗での研修は、日本人の大卒社員などにも同じように行い、在留期間の大半を占めない場合に認められることがあります。研修が採用から1年を超える場合は研修計画を出し、その長さが妥当かを審査されます。報酬も、同じ業務に就く日本人社員と同等額以上に設定します。

  6. 勤務先が「本部」か「店舗」かを
    明確にしておくこと

    本部で企画や管理を担当するのか、店舗に常駐するのかで、説明すべき内容が変わります。店舗勤務が中心の場合は、接客や調理ではなく専門業務が主であることを、1日の業務の割合などで具体的に示す必要があります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

飲食店の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    申請書では本部の企画職としたが、
    実際の勤務は店舗の接客だった

    Point

    審査では、申請書の職務内容と実際の勤務が一致しているかが見られます。更新時などに実態が接客中心だと分かれば、技人国に当たらないと判断されます。申請書には、実際に任せる業務を書くことが前提です。

  • 注意

    外国人材の採用・教育担当として申請したが、
    実際はスタッフのシフト管理と伝言の通訳だけだった

    Point

    外国人スタッフの採用計画や教育プログラムを組み立てるなら人事の専門業務として説明できますが、シフト表の作成や日常の伝言を訳すだけでは事務や補助の範囲と見られます。採用・教育の企画を本人が担っていることを、担当する店舗数や研修の内容で示します。

  • 注意

    本社の管理者候補として採用したが、店舗勤務を
    経て選ばれた人だけが本社へ進む制度だった

    Point

    入管の公表事例では、経営学部卒業者を飲食チェーン本社の管理者候補として申請したものの、不許可となっています。数年に及ぶ期間未確定の店舗での接客・調理を経て、選抜された人だけが本社業務に就く計画だったため、一律の実務研修とは認められませんでした。

  • 注意

    国際コミュニケーション学科の卒業者に、
    店舗管理や商品開発を任せる予定だった

    Point

    入管の公表事例では、接遇や外国語、異文化コミュニケーションを学んだ専門学校卒業者が、飲食店を運営する会社で店舗管理・商品開発・販促企画などを行う申請が不許可となっています。これらは経営理論やマーケティングの知識を要する業務で、専攻した科目との関連性が認められないと判断されました。

  • 注意

    従業員12名の料理店で、
    会計・労務管理と予約受付を任せる予定だった

    Point

    入管の公表事例では、情報システム工学科卒業者が料理店経営の会社で会計・労務・顧客管理を行う申請が不許可となっています。従業員12名の規模では十分な業務量がなく、予約の電話受付や帳簿への記入は専門知識を要しないと判断されました。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

飲食店の店長として外国人を採用すれば技人国を取得できますか?

肩書だけでは判断されません。多店舗を運営する会社で、店舗運営の管理や企画を担当するのであれば対象となる可能性がありますが、実際の勤務が接客や調理中心であれば認められにくくなります。担当業務の内容を具体的に整理しておくと、判断しやすくなります。

飲食店のホールスタッフとして外国人を採用する場合は何のビザになりますか?

ホール接客や調理、洗い場が中心の業務は、技人国での許可は難しい業務です。こうした業務のスタッフには、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用が考えられます。ホールや調理のスタッフに関する各在留資格は、個別のページで解説しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

飲食店でアルバイトをしている留学生を、卒業後そのまま正社員にできますか?

採用自体は可能ですが、入社前に在留資格の変更手続きが必要です。留学の在留資格のままでは正規の就労ができません。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社前など申請が集中する時期は長くなる傾向があるため、卒業・入社のスケジュールから逆算した準備が必要です。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。本部と店舗の両方がある会社は、組織図や勤務先を示す資料で、本人の配属を明らかにします。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。店舗研修を予定より延ばして続けると、合理的な理由がない限り更新が認められないことがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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