AI開発会社で外国人材を採用予定の企業様へ

AI開発会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

AI開発会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。AI開発会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

AI開発会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:AI開発会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「アノテーション作業との線引き」の確認は必要

AI開発会社で外国人を採用するときの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)は、社名より本人の業務の中身で審査されます。機械学習モデルの設計や学習データの分析方針づくりは対象になる可能性があります。一方、画像へのタグ付けなど手順どおりのデータ作成が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 機械学習モデルの設計・開発
  • 学習データの前処理設計・精度評価
  • AIを組み込むシステムの開発
  • PoC(実証実験)の企画・検証

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 画像・音声へのタグ付け作業
  • 手順書どおりの文字起こし
  • 収集データの転記・入力
  • 学習用写真の撮影作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのAI開発会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら AI開発会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

AI開発会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

AI開発会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が作業ではなく
    AI開発の専門業務であること

    対象になるのは、アルゴリズムの選定、モデルの学習と精度評価、AIを組み込むシステムの設計など、情報工学や数学の知識を使う業務です。データ整備を一部手伝う場合も、主な業務が開発側にあることを説明できるようにしておきます。

  2. 専攻や研究テーマと
    開発業務がつながっていること

    大学・大学院での専攻が、任せる業務と関連している必要があります。「情報工学専攻×画像認識モデルの開発」「数学科卒×需要予測アルゴリズムの研究」のように、研究テーマまで具体的に示すと関連性を説明しやすくなります。

  3. アノテーション作業の割合を
    採用前に決めておくこと

    開発の状況によっては、エンジニアがデータのラベル付けを大量に手伝うこともあります。その状態が続くと、活動全体が反復作業中心とみなされるおそれがあります。作業の分担と割合は採用前に決めておきましょう。

  4. PoC中心の会社でも
    開発業務が続くと示せること

    実証実験(PoC)の単発案件が多い会社では、案件の切れ目に何をするかが問われます。受注の見通しや自社プロダクトの開発計画を示し、専門業務が継続して発生することを説明できるようにします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

AI開発会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    「AIエンジニア」として申請したが、
    実際は画像のラベル付けに終日従事していた

    Point

    審査では職種名ではなく、実際の作業内容が確認されます。ラベル付けのように手順を覚えれば対応できる作業が中心だと、専門的な業務とは認められません。更新時に実態が分かり、不許可となることもあります。

  • 注意

    外国人の開発者と、案件ごとの
    単発の業務委託契約しか結んでいなかった

    Point

    技人国の契約は雇用に限らず、委任や委託も含まれます。ただし、特定の会社との継続的な契約であることが必要で、案件ごとの単発の発注では要件を満たしにくくなります。契約の形と期間を見直すことが求められます。

  • 注意

    新卒研修として半年以上、
    アノテーション部署に配属する計画だった

    Point

    日本人の大卒社員にも同じように行う研修で、今後技人国で在留する期間全体の大半を占めないなら、研修の一環として認められる場合があります。研修が採用から1年を超えるなら研修計画を出す必要があり、研修を含む採用では在留期間が原則1年になります。開発部署へ移る時期を決めておきます。

  • 注意

    経営学部卒の留学生を、
    機械学習モデルの開発担当として申請した

    Point

    大学を卒業していれば、専攻とモデル開発の関連性は比較的柔軟に判断されます。ただしモデル開発には数学やプログラミングの知識が欠かせないため、統計・情報系の履修や研究、開発経験をどこで積んだかを説明できるようにします。難しければ、需要分析の企画など専攻に近い業務から検討します。

  • 注意

    PoCの支援で顧客先に常駐させ、
    顧客の社員の指示で作業する形になっていた

    Point

    顧客先の社員から直接指示を受けて働く形は、労働者派遣に当たるかの確認が必要です。派遣形態なら、申請時点で派遣先が確定していることや、派遣元・派遣先の誓約書などが求められます。契約書の形と、現場で誰が作業を指示しているかを一致させておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

AI開発会社で「AIエンジニア」として採用すれば技人国を取得できますか?

肩書よりも、実際に担当する業務で判断されます。モデルの設計や学習、精度の検証などを主に担うのであれば対象になる可能性がありますが、データのラベル付けや入力が中心であれば認められにくくなります。担当業務の割合を整理しておくと判断しやすくなります。

AI開発会社でデータ作成スタッフを採用する場合は何のビザになりますか?

画像の囲み枠付けや音声データの書き起こしなど、決められた手順で学習データを作る仕事は、技人国の専門業務には当たりにくいものです。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方なら、在留カードで就労制限がないことを確認したうえで採用を検討できます。データ作成スタッフの採用に関わる在留資格は、それぞれの解説ページで要件を確認できます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

AI開発会社が日本の大学院を修了する留学生を採用する場合の手続きは?

入社前に「留学」から技人国への在留資格変更許可申請が必要です。研究内容と担当業務のつながりを示すため、修士論文のテーマや研究の概要を添えると説明しやすくなります。標準処理期間は1〜2か月が目安ですが、修了と入社が重なる春先は審査が長引く傾向があります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。モデル開発とラベル付けの担当割合を書いた職務内容説明書を添えると、学習データ作成との線引きが伝わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。PoC案件の切れ目にも開発業務が続いていたかは、更新の際に確かめられるポイントです。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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