DX支援会社で外国人材を採用予定の企業様へ

DX支援会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

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全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

DX支援会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。DX支援会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

DX支援会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:DX支援会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「導入支援の中身」の確認は必要

就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」に当たるかは、DX支援会社という看板ではなく、本人が担う仕事の内容で決まります。顧客の業務分析や、システム・ツールの導入設計は対象になる可能性があります。一方、紙書類のデータ入力代行やスキャン作業が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 顧客の業務フロー分析・改善提案
  • RPA・業務ツールの設計開発
  • クラウドサービス導入の要件整理
  • 社内データ活用の仕組みづくり

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 紙書類のデータ入力代行
  • 書類のスキャン・電子化作業
  • ツールの操作方法の電話案内
  • 顧客先での事務作業の代行

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのDX支援会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら DX支援会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

DX支援会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

DX支援会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が作業代行ではなく
    改善を設計する専門業務であること

    対象になるのは、顧客の業務を分析して課題を整理し、ツールやシステムの導入方法を設計するような業務です。導入後の定着支援で入力作業を一部手伝う場合も、主な業務が分析・設計側にあると説明できる必要があります。

  2. 専攻や前職の経験が
    支援内容と結びつくこと

    DX支援は技術と経営の両面にまたがるため、専攻の示し方が大切です。「経営学部卒×業務プロセスの改善提案」「情報工学部卒×RPAの設計・開発」のように、担当させる支援内容に合わせて関連性を示します。

  3. BPO(業務代行)部門への
    配属になっていないこと

    DX支援会社の中には、入力代行や書類の電子化を請け負う部門を持つ会社もあります。採用時は企画職でも、実際の配属先が代行部門だと対象外の業務が中心になります。配属先の部署名と業務内容を一致させておきましょう。

  4. 顧客先に出向く日の業務も
    説明できるようにしておくこと

    伴走型の支援では、顧客の事務所に通って作業する日もあります。その場で何をするのかが曖昧だと、事務の手伝いと受け取られかねません。ヒアリング、要件整理、操作研修の設計など、顧客先での役割を書き出しておきます。

  5. 採用を決める前に、
    案件ごとの役割分担を決めること

    DX支援は案件によって仕事の中身が大きく変わります。採用後に業務を組み替えるのは難しいため、どの案件で、どの工程を、どれくらいの割合で任せるのかを先に決めておくと、申請書類も作りやすくなります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

DX支援会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    申請書は「DXコンサルタント」だったが、
    実際は紙の請求書の入力代行が主だった

    Point

    申請した職種と日々の作業が一致しているかは、更新時にも確認されます。入力代行のような定型作業が中心だと分かれば、専門業務とは認められません。職務内容説明書は、実際の業務の割合に沿って作ることが前提です。

  • 注意

    ツール導入後の問い合わせ窓口として、
    操作方法の案内を主に担当させた

    Point

    操作方法を電話やチャットで案内するだけの業務は、専門知識を要する業務とは認められにくいものです。問い合わせ内容の分析や改善策の立案まで担うのであれば、その比重を示せるかを検討します。

  • 注意

    観光系の専門学校卒の人材を、
    業務改善のコンサルタントとして申請した

    Point

    専門学校卒の場合、専攻した科目と業務の間に相当程度の関連性が求められます。接遇や観光の履修が中心だと、業務分析の仕事とは結びつけにくくなります。成績証明書で履修科目を確かめてから配置を考えます。

  • 注意

    補助金申請の支援が中心で、
    DX支援の受注が年に数件しかなかった

    Point

    支援案件が少ないと、業務分析や導入設計の仕事だけでは主たる活動として十分な量があるとは言いにくくなります。過去の受注実績や今後の見込み、本人が担当する予定の案件を示し、専門業務が継続して発生することを説明できるようにします。

  • 注意

    入社後の研修と称して、
    長期間データ入力部門に配属した

    Point

    日本人の新入社員にも同じ研修をしているなら、研修の一環として認められる場合があります。ただし、今後技人国で在留する期間全体の大半を占めるような研修は認められず、採用から1年を超える場合は研修計画の提出を求められます。研修後の配属先もあわせて示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

DX支援会社の「DXコンサルタント」として外国人を採用できますか?

採用は可能ですが、肩書ではなく支援の中身で判断されます。顧客の業務分析や導入計画づくりを担うなら、対象になる可能性があります。一方、入力代行や書類の電子化など作業の代行が中心の場合は、原則として対象外になります。

DX支援会社で入力代行スタッフを採用する場合は何のビザになりますか?

書類の入力やスキャンなどの代行業務は、技人国の対象になりにくい仕事です。こうした業務には、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の採用が考えられます。入力代行スタッフを採用する際の各在留資格の要件は、個別のページにまとめています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

他社で働く外国人をDX支援会社に中途採用するときの手続きは?

転職後14日以内に、本人が所属機関に関する届出を入管へ行う必要があります。会社側は、入社時に在留カードで在留期限を確認しておきます。前職と異なる支援業務を任せる場合は、次の更新で新しい業務が審査されることも踏まえて準備します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。伴走支援で顧客先に通う場合は、顧客先で担う分析・設計の役割を書き出した資料があると説明の助けになります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新では在留期間中の活動全体が見られるため、案件ごとの担当工程を記録に残しておくと安心です。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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