IT業界で外国人材を採用予定の企業様へ

IT業界の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

IT業界の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。IT業界で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

IT業界の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:IT業界は技人国ビザが認められやすい業界
ただし「業態ごとの業務の実態」の確認は必要

IT業界の就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)でも、許可の判断は業界名ではなく一人ひとりの担当業務で行われます。開発・設計、インフラ構築、ITを使った企画などは対象になる可能性があります。一方、IT企業の中でも機器の梱包や単純なデータ入力が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • ソフトウェア・システムの開発
  • ネットワーク・サーバーの設計構築
  • 自社サービスの企画・マーケティング
  • 海外企業との技術連携・翻訳

技人国ビザが認められにくい仕事

  • パソコンの部品交換・データ移し替え
  • 機器の梱包・出荷作業
  • 定型的なデータ入力
  • 電話でのよくある質問への回答

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのIT業界が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら IT業界の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

IT業界の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

IT業界で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 担当業務そのものが
    IT知識を使う専門業務であること

    IT業界の職種の多くは技人国の対象になり得ますが、IT企業に勤めること自体で条件を満たすわけではありません。開発・設計・構築など、情報技術の知識を必要とする業務が中心であることを、業務の割合とともに示します。

  2. 専攻と業務の関連は
    文系出身でも説明できること

    大学を卒業した人なら、IT業界の業務と専攻の関連性は比較的柔軟に判断されます。「経済学部卒×システムエンジニア」「会計学専攻×IT企業の海外事業での会計業務」のように、情報系以外の専攻でも業務との結びつきを説明できる場合があります。

  3. 受託・自社サービス・常駐など
    業態ごとに確認点が違うこと

    受託開発なら担当工程、自社サービスならサポート業務の比重、客先常駐なら常駐先での作業内容が、主な確認点になります。自社の業態に合わせて、どこで何をするのかを説明できるよう準備しておきます。

  4. 「未経験歓迎」の求人と
    同じ仕事になっていないこと

    入管は、「未経験可、すぐに慣れます」と募集するような業務は対象にならないという考え方を示しています。IT業界でも、未経験者を広く募集する職種は専門業務と説明しにくくなります。求人票と申請内容の整合も確認しておきます。

  5. 採用前に、どの部署で
    何を任せるかを決めておくこと

    IT企業は職種の幅が広く、入社後に配属を決める会社も少なくありません。しかし申請時には担当業務を具体的に示す必要があります。配属予定の部署と業務内容、日本人社員との役割の違いを先に整理しておきます。

  6. 海外企業との連携や翻訳は
    CEFR B2相当の語学力が前提

    海外企業との技術連携の通訳や資料の翻訳など、言語能力を主に使う業務では、使う言語でCEFR B2相当(業務上の議論にも対応できる水準)の力が必要です。訳す言語が母国語・公用語ならB2相当とされ、日本語の力はJLPT N2以上、BJT400点以上、業務に関連する専攻での日本の大学卒業などで示します。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)は、申請時に立証資料を提出します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

IT業界の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    ヘルプデスク担当として申請したが、
    パスワード再設定の電話対応が大半だった

    Point

    決まった手順で答えられる問い合わせ対応は、反復訓練で担当できる業務と見られやすいものです。障害の切り分けやシステム設定の変更、ナレッジの設計など、情報技術の知識を使う業務がどれだけあるかを、問い合わせの内訳とあわせて示します。

  • 注意

    デザイン系の専門学校卒の人材を、
    IT企業の通訳・翻訳担当として申請した

    Point

    専門学校卒の場合、翻訳・通訳の業務でも専攻との相当程度の関連が求められます。デザインなど別分野の学科を出ていると、母国語が話せるだけでは関連性を説明できません。学歴と業務の組み合わせを採用前に確認します。

  • 注意

    独学でプログラミングを覚えた人を、
    学歴のないまま開発職として申請した

    Point

    大学や専門学校を卒業していない場合は、関連業務10年以上の実務経験が必要です。ただし開発のような情報処理の業務は例外で、法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験の合格者や資格の保有者なら、学歴や実務経験の要件は問われません。独学の期間は実務経験として示しにくいため、告示の試験・資格があるか、前職の在職証明書で開発業務の年数を示せるかを確認してから申請を考えます。

  • 注意

    新卒エンジニアの初任給を、
    同時に採用した日本人新卒より低く設定した

    Point

    入管の公表事例では、工学部卒の人がコンピューター関連サービス会社のエンジニアとして月額13万5千円で申請しましたが、同時に採用された同種業務の日本人新卒が月額18万円と分かり、報酬が日本人と同等額以上と認められず不許可となりました。初任給は社内の日本人と同じ基準で決めます。

  • 注意

    海外版サービスの開発要員として採用したが、
    現地展開の計画が白紙になった

    Point

    将来の計画を前提にした採用では、業務が具体化しているかが問われます。計画が止まって担当業務がなくなれば、次の更新で活動を説明できません。国内向けサービスの開発など、在留期間を通じて担う専門業務を示せるよう配置を考えます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

IT業界の「テクニカルサポート」として外国人を採用できますか?

テクニカルサポートという名称でも、仕事の中身は会社によって大きく違います。製品の技術的な不具合を調べ、開発部門と連携して解決する業務なら、対象になる可能性があります。電話で決まった案内を繰り返すだけであれば、対象外と判断される可能性が高いでしょう。

IT業界で出荷作業やコールセンターの要員を採用する場合は何のビザになりますか?

出荷作業や定型的な電話応対は、IT企業の仕事であっても技人国の対象とするのは難しいでしょう。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちであれば、採用を検討することができます。詳しい内容は各在留資格のページをご覧ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

IT業界で外国人を採用するルートごとに、手続きはどう違いますか?

日本の留学生を新卒採用する場合は、入社前に在留資格の変更許可申請を行います。海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書の交付申請から始め、査証を取得して入国します。すでに技人国で働く人の転職では、本人が14日以内に所属機関に関する届出を行います。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。学歴に代えて情報処理技術の告示試験の合格で申請する場合は、その合格証書の写しを添えます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。入社後に配属を決める会社では、更新時に実際の配属先での業務が改めて審査されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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