Web制作会社で外国人材を採用予定の企業様へ

Web制作会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

Web制作会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。Web制作会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

Web制作会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:Web制作会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「更新作業との線引き」の確認は必要

Web制作会社の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、受託制作で本人が設計・デザイン・開発のどこを担うかで判断されます。サイト設計やデザイン、フロントエンド開発は対象になる可能性があります。一方、決まった型に沿った文章や画像の差し替え作業が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • Webサイトの設計・情報設計
  • Webデザイン・UIデザイン
  • フロントエンド・CMSの開発
  • アクセス解析にもとづく改善提案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 文章・画像の差し替え作業
  • 指示どおりの画像切り抜き・加工
  • SNSへの定型投稿作業
  • チラシの入稿データの文字修正

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのWeb制作会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら Web制作会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

Web制作会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

Web制作会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が更新作業ではなく
    制作の専門業務であること

    対象になるのは、サイトの構成設計やデザイン、コーディングによる開発など、専門知識を使う業務です。運用中のサイトの更新を一部担当する場合も、主な業務が新規制作や改善の設計側にあることを説明できるようにします。

  2. デザインか開発か、
    専攻に合った担当にすること

    Web制作は、デザインと開発で求められる専攻が異なります。「デザイン専門学校卒×WebサイトのUIデザイン」「情報工学部卒×CMSの構築」のように担当と専攻を合わせます。専門学校卒は、相当程度の関連性が求められます。

  3. テンプレート中心の制作は
    設計への関わりを示すこと

    既存のテンプレートに文章や写真を流し込むだけの制作では、専門知識を使う業務だと説明するのは難しいでしょう。構成の設計やデザインの調整、独自機能の開発など、本人がどこまで関わるのかを具体的に示します。

  4. 「アシスタント」採用でも
    中身次第で対象になり得ること

    デザイナーアシスタントなどの肩書でも、デザイン案の作成やコーディングを担うなら対象になり得ます。反対に、デザイナーという肩書でも、指示どおりの画像加工ばかりでは、対象外と判断されかねません。肩書と業務の中身は分けて考えます。

  5. SNS運用代行の仕事は
    企画の比重を確認すること

    Web制作会社がSNS運用を請け負う場合、投稿の企画や効果の分析まで担うのか、決まった投稿を続けるだけなのかで評価が分かれます。後者が中心だと専門業務とは見られにくいため、担当範囲をはっきりさせておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

Web制作会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    Webデザイナー職の社員が、
    実際はバナーの文字修正ばかりしていた

    Point

    申請書に書いた職種と、日々の作業がかけ離れていると問題になります。既存バナーの文字修正や画像の差し替えのように、反復で身につく作業が中心なら対象外です。担当案件の一覧を残し、制作の実態を示せるようにしておきます。

  • 注意

    多言語サイトの制作で、機械翻訳の結果を
    CMSに貼り付ける作業だけを任せた

    Point

    翻訳ツールの出力をCMSに貼り付けるだけの作業は、語学や制作の専門性を使う業務とは言えません。多言語サイトの構成設計や訳文の品質確認まで担うのかどうかで、説明できる内容が変わります。

  • 注意

    社員数名の制作会社で、
    制作に加えて経理や総務も兼ねる計画だった

    Point

    少人数の会社では、一人が多くの役割を担いがちです。ただし会計や労務管理は、会社の規模によってはそれだけで主な活動になるほどの業務量がないと見られます。制作業務が中心であることを、業務の割合で示せるようにします。

  • 注意

    海外企業向けサイトの担当として採用したが、
    受注の実績がほとんどなかった

    Point

    母国の企業向けにサイト制作を広げる計画で採用しても、受注の見込みが立っていなければ、担当する業務が継続してあるとは見られにくくなります。問い合わせや見積りの件数、契約中の案件などから、制作の仕事が途切れず発生することを示せるようにしておきます。

  • 注意

    Webデザイナーを、チラシの
    入稿データを直す部署へ異動させた

    Point

    社内の異動でも、次の更新では異動後の業務が技人国に当たるかが見られます。入稿データの文字修正や画像の差し替えが中心になると、専門業務とは説明しにくくなります。異動の前に、新しい部署で担う設計やデザインの割合を確認します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

Web制作会社で「Webディレクター」として外国人を採用できますか?

肩書にかかわらず、実際の担当業務で判断されます。サイトの構成を考え、制作チームの進行や品質を管理する業務であれば、対象になる可能性があります。ただし、顧客からの修正依頼を取り次ぐだけなら、専門業務としての説明は難しいでしょう。

Web制作会社で更新作業のスタッフを採用する場合は何のビザになりますか?

決まった手順で文章や画像を差し替える更新作業が中心であれば、技人国の対象とはなりにくいでしょう。更新作業を任せたい場合は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が採用の選択肢になります。各在留資格の内容は、それぞれのページで紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

他業種から転職してきた外国人を、Web制作会社でデザイナーとして雇えますか?

転職先の業務が技人国に当たるかは、学歴や職歴との関連も含めて改めて判断されます。前職が通訳などで職種が大きく変わる場合は、デザインを学んだ経歴があるかを確認し、「就労資格証明書」で事前に確かめておくと安心です。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。デザインや開発の実態を示すため、担当した制作案件の一覧や成果物の例を用意しておくと審査で説明がしやすくなります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。受託案件が入れ替わっても、新規制作や設計を担っていたと更新時に示せるよう記録を残します。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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