Web業界で外国人材を採用予定の企業様へ

Web業界の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

Web業界の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。Web業界で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

Web業界の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:Web業界は技人国ビザが認められやすい業界
ただし「職種ごとの線引き」の確認は必要

Web業界の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、広告・メディア・ECなど職種ごとに業務の中身で判断されます。広告の運用設計や記事の企画・編集、ネットショップの売上分析は対象になる可能性があります。一方、原稿の文字入力や商品の発送作業が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • Web広告の運用設計・効果分析
  • Webメディアの記事企画・編集
  • ECサイトの売上分析・販促企画
  • 海外向けWebサイトの翻訳・監修

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 記事原稿の文字入力だけの作業
  • EC商品の撮影補助
  • ECの受注処理・発送作業
  • 指示どおりの広告入稿の繰り返し

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのWeb業界が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら Web業界の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

Web業界の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

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初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

Web業界で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 制作・広告・メディア・EC
    どの職種も専門業務が中心であること

    Web業界の仕事は制作、広告運用、メディア運営、EC支援などに分かれますが、いずれも知識を使う業務が中心であることが前提です。受注処理や原稿の入力を一部担う場合も、主な業務が企画・分析・設計の側にあると示します。

  2. 職種ごとに結びつく
    専攻の分野が違うこと

    「経済学部卒×Web広告の効果分析」「文学部卒×メディア記事の企画・編集」「商学部卒×ネットショップの販促企画」のように、職種によって結びつく専攻は変わります。採用する職種を先に決め、本人の専攻と合っているかを確認します。

  3. 広告運用は設定作業と
    分析・設計を分けて示すこと

    Web広告の仕事は、配信の設計や予算の配分、成果の分析を担うなら、マーケティングの知識を使う業務と説明できます。指示された広告文や画像を管理画面に登録する作業ばかりでは、専門業務とは見られにくくなります。

  4. メディア運営は記事の企画や
    編集方針に関わること

    Webメディアでは、読者の関心を分析して企画を立て、記事の構成を決めて編集する仕事が中心なら説明しやすくなります。原稿を入力して公開予約をするだけの作業が中心だと、反復で身につく仕事とみなされるおそれがあります。

  5. EC支援は売上データを使う
    企画・分析を中心にすること

    ネットショップの支援では、売上や顧客のデータを分析し、販促の企画や商品ページの改善を提案する仕事が対象になり得ます。受注の処理や商品の発送が主な仕事になる配置は避け、担当範囲をはっきりさせておきます。

  6. 翻訳・監修を任せるなら
    CEFR B2相当の語学力が前提

    海外向けサイトの翻訳や監修のように言語能力を主に使う業務では、使う言語でCEFR B2相当の力が必要です。サイトで使う言語が母国語・公用語ならB2相当と評価され、日本語ならJLPT N2以上、BJT400点以上、専攻と業務が関連する日本の大学卒業などが示し方です。会社がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)に当たるなら、申請時に語学力の立証資料を添えます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

Web業界の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    Webメディアの編集者として申請したが、
    実際は取材音声の文字起こしが中心だった

    Point

    編集部の仕事でも、録音を文字にする作業が大半を占めると、企画や編集の業務とは認められにくくなります。本人が担当した企画や構成の案を記録に残し、更新時に仕事の中身を示せるようにしておきます。

  • 注意

    小さなWeb会社で、広告運用と
    商品の発送作業を掛け持ちさせた

    Point

    専門業務と現場の作業を一人で兼ねる配置では、発送や梱包の時間が大半を占めると、全体として技人国の活動とは言えなくなります。業務の割合を把握し、作業の担当者を分けられるかを検討します。

  • 注意

    派遣で受け入れたWeb担当者が、
    派遣先で商品の検品をしていた

    Point

    派遣の場合は、派遣先で実際にする仕事で判断され、入管が派遣先に業務内容を直接確認することもあります。契約書にWeb担当と書いてあっても、派遣先で検品を任されていれば対象外です。受け入れる側も、契約書の業務と現場の作業を照らし合わせることが欠かせません。

  • 注意

    海外向けサイトの翻訳担当として採用したが、
    更新する記事がほとんどなかった

    Point

    翻訳を主な業務にするには、それを主たる活動にできるだけの量が必要です。更新の少ないサイトでは業務量が足りないと判断されるおそれがあります。月ごとの更新本数や訳す文章の分量を、採用前に見積もりましょう。

  • 注意

    メディア事業の新卒を、
    2年間の原稿入力研修から始める計画だった

    Point

    日本人の新卒にも同じ研修を行う場合でも、今後技人国で在留する期間全体の大半を占める研修は認められません。研修が採用から1年を超える計画なら研修計画を提出し、その長さが妥当かを審査されます。企画や編集の業務へ移る時期を先に決めておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

Web業界の「Webマーケター」として外国人を採用できますか?

Webマーケターの仕事は会社によって幅があり、判断は担当業務の中身で行われます。広告や検索流入のデータを分析して施策を立てる業務なら、対象になる可能性があります。管理画面への定型的な入力や、日々の数値の転記が中心の場合は認められにくいでしょう。

Web業界でネットショップの受注・発送スタッフを採用する場合は何のビザになりますか?

ネットショップの受注メールの処理や商品の箱詰めは、技人国で任せられる業務には当たりにくいものです。こうした作業には、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の採用を検討できます。在留資格ごとの説明は、各ページをご覧ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

Web系の専門学校を卒業する留学生を、Web業界で採用するときの注意点は?

専門学校卒の場合は、学んだ内容と任せる業務に相当程度の関連が求められます。デザインを学んだ人を広告運用に配属するなど分野がずれると、説明が難しくなります。卒業後に働くには、在留資格の変更許可申請も必要です。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。Web広告・メディア・EC支援のどの職種で採用するかを職務内容説明書に明記し、担当範囲を具体的に書きます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。編集者やマーケターとして担当した企画の記録は、更新時に仕事の中身を示す材料になります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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