セキュリティ対策会社で外国人材を採用予定の企業様へ

セキュリティ対策会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

セキュリティ対策会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。セキュリティ対策会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

セキュリティ対策会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:セキュリティ対策会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「監視業務の中身」の確認は必要

セキュリティ対策会社の就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)でも、判断材料は会社の看板ではなく日々の担当業務です。脆弱性診断やインシデントの分析、対策の設計は対象になる可能性があります。一方、アラートを決まった手順で取り次ぐだけの監視や、施設の警備・巡回が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 脆弱性診断・侵入テスト
  • インシデントの調査・原因分析
  • セキュリティ対策の設計・導入
  • 海外の脅威情報の収集・分析

技人国ビザが認められにくい仕事

  • アラートを手順どおり取り次ぐ監視
  • 施設の警備・巡回
  • 入館証の発行・受付
  • ログの印刷・保管作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのセキュリティ対策会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら セキュリティ対策会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

セキュリティ対策会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

セキュリティ対策会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が見張りではなく
    分析・設計の専門業務であること

    対象になるのは、システムの弱点を調べる診断、攻撃の痕跡の分析、防御の仕組みの設計など、情報技術の知識を使う業務です。監視業務を一部担う場合も、検知した事象を自ら分析し判断する役割が中心であることを示します。

  2. 情報セキュリティに
    つながる専攻であること

    「電子情報学専攻×情報セキュリティの研究開発」「情報工学部卒×Webアプリの脆弱性診断」のように示します。入管の公表事例にも、電子情報学を専攻して大学院博士課程を修了した人が、電気通信事業会社の研究所で情報セキュリティプロジェクトの業務に月額約25万円で従事するとして許可されたものがあります。

  3. 24時間監視のシフト勤務は
    分析の役割を明確にすること

    SOC(監視センター)では、夜間を含むシフトで画面を監視する時間が長くなります。一次対応の取り次ぎだけを担う配置では専門業務と見られにくいため、検知内容の分析や報告書の作成など、担当する判断の範囲を決めておきます。

  4. 「セキュリティ」の名称でも
    警備業務とは分けて考えること

    社名や部署名にセキュリティとあっても、施設の警備や巡回、入退室の管理は物理的な警備の仕事で、技人国の対象にはなりにくい業務です。情報セキュリティと警備の両方を扱う会社では、配属部署を明確にしておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

セキュリティ対策会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    診断担当として申請したが、実際は
    診断ツールを実行して結果を転記するだけだった

    Point

    ツールを動かして出力をそのまま報告書に写すだけでは、専門知識を使う業務とは見られにくくなります。検出結果が本当に危険かを判断し、対策を助言する役割まで担うことを示せるかが分かれ目です。

  • 注意

    監視業務の研修が延び、
    更新時にも分析業務へ移っていなかった

    Point

    研修を理由に在留期間「1年」で許可された場合、更新時には研修後の業務に移っているかが確認されます。合理的な理由がないまま研修が長引いていると、更新が認められないことがあります。

  • 注意

    海外顧客のインシデント窓口を任せる予定で、
    語学力を示す資料を出さなかった

    Point

    海外顧客とのやり取りのように言葉を使う対人業務が中心なら、CEFR B2相当の語学力を備えていることが求められます。会社がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)に当たる場合は、試験の合格証などの証明資料を申請時に提出します。

  • 注意

    インシデント対応の人手が余る時期に、
    施設警備部門の応援に回し続けた

    Point

    施設の警備や巡回は技人国の対象になりにくい業務で、応援が長く続けば活動全体の性質が変わってしまいます。情報セキュリティと警備の両方を扱う会社では、応援の範囲と期間を決め、主な業務が診断や分析であり続けるよう配置します。

  • 注意

    脆弱性診断の受注が少なく、
    空いた時間はログの印刷と保管をしていた

    Point

    診断の案件が少ないと、専門業務だけでは主たる活動として十分な量があるとは言いにくくなります。受注の見込みに加え、脅威情報の分析や社内の検知ルールの改善など、継続して発生する技術業務を示せるようにしておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

セキュリティ対策会社の「SOCアナリスト」として外国人を採用できますか?

呼び名ではなく、実際に担う業務で判断されます。検知したアラートを分析し、攻撃かどうかの判断や対策の提案まで担うなら、対象になる可能性があります。画面を見て決まった連絡先へ取り次ぐだけの業務が中心なら、技人国での採用は難しいと考えてください。

セキュリティ対策会社で警備員を採用する場合は何のビザになりますか?

施設の警備や巡回は、技人国で認められる業務には当たりにくい仕事です。警備の仕事で採用を考える場合は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方が対象になります。在留資格ごとの詳細は、各ページをご覧ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

セキュリティ対策会社が海外で診断業務の経験を積んだ人を採用するには?

海外から呼ぶ場合は、在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に査証を取得して入国します。本国で情報系を専攻して大学を卒業していれば、その学歴で要件を満たせる可能性があります。大学などを出ていない場合は、関連業務10年以上の実務経験か、法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験合格・資格のいずれかが必要です。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。情報セキュリティと警備の両方を扱う会社は、配属部署と担当業務が分かる組織図を添えておくと安心です。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。監視業務の研修で1年の許可となった場合、更新時には分析業務へ移ったかが見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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