データ分析会社で外国人材を採用予定の企業様へ

データ分析会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

データ分析会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。データ分析会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

データ分析会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:データ分析会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「入力・集計作業の比重」の確認は必要

データ分析会社で就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」が認められるかは、事業名ではなく本人の作業の中身で左右されます。統計的な分析や予測モデルの構築、調査の設計は対象になる可能性があります。一方、アンケート回答の手入力や、決まった表への転記・集計が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 統計分析・予測モデルの構築
  • 市場調査・アンケートの設計
  • 分析結果にもとづく改善提案
  • 分析基盤・ダッシュボードの開発

技人国ビザが認められにくい仕事

  • アンケート回答の手入力
  • 決まった表への転記・集計
  • 調査票の封入・発送
  • 電話調査の聞き取りのみ

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのデータ分析会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら データ分析会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

データ分析会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

データ分析会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が入力・集計ではなく
    分析の専門業務であること

    対象になるのは、分析方法の選定、統計モデルの構築、結果の解釈と提案など、統計学や経済学などの知識を使う業務です。データの整理を一部担う場合も、主な業務が分析と提案であることを説明できるようにします。

  2. 統計・情報系だけでなく
    人文系の専攻も生かせること

    データ分析は、統計学や情報系だけでなく人文系の専攻とも結びつきます。「統計学専攻×需要予測モデルの構築」「社会学部卒×アンケート調査の設計と分析」のように、担当する分析の種類と専攻を対応させて示します。

  3. データ整備の手作業が
    長くなりすぎないこと

    分析の前処理として、データの整理や修正に多くの時間を使うことはよくあります。ただし、手作業での修正や転記が大半を占めると、反復作業が中心とみなされるおそれがあります。整備を自動化する仕組みづくりなど、技術的な関わり方を示します。

  4. 海外市場の調査は
    設計から分析まで担うこと

    母国の市場やユーザーの調査を任せる場合は、調査の設計や分析まで本人が担うことと、その仕事が継続して発生することを示します。受託している海外調査の件数や、担当する国・地域の数が説明の材料になります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

データ分析会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    データアナリストとして申請したが、
    実際はアンケートの入力作業が中心だった

    Point

    繁忙期にアンケートの入力や集計を任せきりにすると、申請した分析業務と実態がかけ離れてしまいます。更新時に業務の中身を問われて説明できないと、不許可となるおそれがあります。分析と入力の担当を分けておきます。

  • 注意

    海外調査の担当として採用したが、
    母国語での電話聞き取りだけを任せた

    Point

    母国語で電話をかけて回答を聞き取るだけの業務は、調査の設計や分析を伴わない限り、専門業務とは見られにくくなります。言語能力を主に使う対人業務とする場合も、B2相当の語学力と十分な業務量が前提です。

  • 注意

    証券会社でシステム開発を担った人が、
    損益データベースの構築で許可された

    Point

    入管の公表事例では、本国で工学・情報処理等を専攻し、証券会社等でリスク管理やシステム開発に従事した人が、外資系証券会社との契約に基づき月額約83万円で、取引レポートや損益データベース等の構築に従事するとして許可されています。職歴と担当する基盤構築のつながりを、書類で説明することが大切です。

  • 注意

    ダッシュボードの開発担当として申請したが、
    毎日の数値更新と配信だけを任せた

    Point

    顧客の目的に合わせて指標を選び、データのつなぎ方や画面の構成を設計する仕事は、情報処理や統計の知識を使う業務です。できあがった画面の数値を毎日更新し、決まった宛先に送るだけでは、定型の作業と見られやすくなります。設計や改修を本人が担う範囲を示しておきます。

  • 注意

    受託した統計調査で、
    調査員として戸別訪問と調査票の回収を任せた

    Point

    調査票を配って回収する実施部分の仕事は、専門知識を要する業務とは見られにくくなります。調査の設計や集計結果の分析まで本人が担う体制になっているかを、案件ごとに確認しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

データ分析会社の「リサーチアシスタント」として外国人を採用できますか?

アシスタントという肩書でも、調査票の設計補助やデータの分析を担うのであれば、対象になる可能性があります。反対に、回答の入力や集計表の作成といった作業が中心であれば、認められにくくなります。担当する作業の割合を整理しておくと判断しやすくなります。

データ分析会社で入力・集計スタッフを採用する場合は何のビザになりますか?

回答の入力や決まった形式での集計が中心の仕事は、技人国の対象にはなりにくいでしょう。入力・集計の人手を確保したい場合は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方への求人が考えられます。入力・集計スタッフの募集に関わる在留資格の詳細は、個別の解説ページをご覧ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

データ分析会社が統計や経済学を学んだ留学生を新卒採用するときの流れは?

内定後、卒業前に「留学」から技人国への在留資格変更許可申請を行います。成績証明書で統計や計量経済の履修を示すと、分析業務との関連を説明しやすくなります。標準処理期間は1〜2か月ほどですが、新卒の入社が集中する4月前は長めに見込むのが無難です。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。分析と入力の担当を分けていることを示すため、部署ごとの業務分担が分かる資料も用意しましょう。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。繁忙期に入力や集計を任せきりにしていなかったかも、更新時に業務の中身として問われます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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