建築業で外国人材を採用予定の企業様へ

建築業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

建築業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。建築業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

建築業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:建築業でも技人国ビザは取得可能
ただし「図面と調整の業務が中心か」が重要

建築業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、施工図や納まりの調整など図面の仕事が毎日の中心かで判断されます。施工図の作成や意匠・設備の納まりの調整、改修工事の計画づくりなどは対象となる可能性があります。反対に、内装の仕上げや左官などの作業が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 施工図・納まり図の作成
  • 意匠と設備の取り合い調整
  • 改修工事の調査・計画立案
  • 建物の劣化診断・改修提案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 内装ボード・クロスの貼付け
  • 左官・外壁塗装の作業
  • 設備機器の取付け作業
  • 建具・家具の搬入と据付け

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの建築業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 建築業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

建築業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

建築業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「仕上げの手作業」でなく
    図面と調整の業務であること

    施工図の作成や、意匠図と設備図の食い違いを見つけて関係者と調整する仕事は、建築の知識を使う業務です。仕上がりの確認で現場に入る時間があっても、主たる業務が図面の作成と調整であることを説明します。

  2. 学んだ分野と担当する
    建築工事の種類がつながること

    「建築学科(設備系)卒×設備との取り合い調整」「住居学科卒×住宅リフォームの計画」など、学んだ分野と担当工事の組み合わせで関連を説明します。専門学校卒の方は、大学卒よりも履修科目と業務の関連が厳しく見られます。

  3. リフォーム・改修工事では
    調査と計画の役割を明確にすること

    改修工事は新築に比べて現場の人数が少なく、担当者が作業に加わる場面が生じやすくなります。既存建物の調査、改修範囲の検討、施主への計画説明など、本人が受け持つ工程をあらかじめ決めておきます。

  4. 施工図の仕事が
    年間を通して発生すること

    受注している建築工事の件数や規模から、施工図や調整の業務が継続してあることを示します。着工前の一時期だけ図面の仕事があり、残りの期間は作業が中心という働き方では、認められにくくなります。

  5. CADで図面を
    「清書するだけ」にならないこと

    他の人が描いた図面をCADで写すだけの仕事は、手順を覚えれば担える作業と見られるおそれがあります。寸法や納まりを自分で検討し、その判断を図面に反映させる役割であることを示します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

建築業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    施主との打合せ担当として申請したが、
    打合せ後の内装工事も一人で任せていた

    Point

    小規模なリフォームでは、打合せから施工までを一人で担う働き方が珍しくありません。技人国では施工の部分が主にならないことが前提のため、工事は職人に任せる体制を整えておく必要があります。

  • 注意

    施工図担当として申請したが、実際は
    メーカー図面の印刷と配布ばかりだった

    Point

    図面を扱う仕事でも、印刷や配布、整理は事務の補助と見られます。申請書に書いた職務と日々の業務記録が一致しているかは更新時にも確認されるため、担当の実態を定期的に見直します。

  • 注意

    外国人施主の通訳として採用したが、
    通訳が必要な工事は年に数件だった

    Point

    外国語での説明が必要な工事が少ないと、通訳を主な業務とするだけの量がないと判断されます。通訳は計画説明などの業務の一部と位置づけ、主たる業務は図面や工程の検討として組み立てます。

  • 注意

    施工図担当として採用したが、
    職人と同じ日給で雇用契約を結んだ

    Point

    報酬は、同じ業務を担う日本人の技術者と同等額以上であることが必要です。作業員の日給をそのまま当てはめると、施工図や調整を担う日本人社員の給与を下回るおそれがあります。同じ部署の日本人社員の給与と比べて条件を決めます。

  • 注意

    インテリアデザイン科の卒業生を、
    建物の劣化診断の担当として申請した

    Point

    専門学校卒業者の場合、劣化診断の業務と専攻科目の間には相当程度の関連が必要です。内装の色彩や家具の配置が中心の履修だと、構造や材料の知識を使う劣化診断とは結びつけにくくなります。成績証明書で建築構造や材料の科目を確かめてから担当を決めます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

建築業で「施工図担当(CADオペレーター)」として外国人を採用できますか?

呼び名よりも、図面の中で本人がどこまで判断するかが見られます。納まりを検討して施工図を作成し、設備業者と調整する役割なら対象となる可能性があります。指示どおりに線を写すだけの作業が中心だと、認められにくくなります。

建築業で内装や仕上げの職人として外国人を雇いたい場合は?

クロス貼りや左官、塗装などの仕上げ作業は、技人国の対象となる仕事ではありません。建築工事の職人としては、特定技能1号(建設分野)の人材や、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の採用が考えられます。仕上げ作業の職人を受け入れる際の在留資格の要件は、各ページで確かめられます。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

他の建築業の会社から転職してくる外国人を採用するときの手続きは?

前の会社で技人国を持っていても、新しい職場での業務が対象になるかは改めて判断されます。入社前に就労資格証明書を申請すれば、担当業務が技人国に当たるかを確認できます。入社後は14日以内に、本人が所属機関の変更を入管へ届け出ます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。報酬の水準を示すため、同じ部署で施工図を担う日本人社員の給与と比べられる資料を用意しておくと安心です。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。着工前だけでなく在留期間を通じて図面の仕事があったかが、更新の際に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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