就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
建設業で外国人材を採用予定の企業様へ
建設業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください
技人国ビザに該当するかの確認から、
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
4言語対応
英・越・尼・中
やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。建設業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。
建設業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。
当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。
建設業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、現場で施工を管理する側か、作業をする側かで判断されます。施工管理や積算、構造設計などの技術業務であれば認められる可能性があります。一方、型枠や鉄筋などの作業に従事する場合は、原則として対象外です。
技人国ビザが
技人国ビザが
判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。
2026年4月15日以降の申請では、多くの建設業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。
2026年4月からの制度変更を確認するその求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。
技人国に該当するか確認
仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理
難しい場合は別の在留資格も検討
技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案
申請手続きサポート
必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応
在留期限・更新を継続管理
在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施
建設業の外国人雇用で
代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。
技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。
在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。
外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。
Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職あり) |
88,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
| 種類 | 報酬(税込) |
|---|---|
| お急ぎのご依頼 (2週間以内の申請) |
22,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 22,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 22,000円 |
まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。
ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。
契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。
オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。
審査完了後、各種在留資格が交付されます。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
三河設備工業/建設業
石丸様
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
対象になるのは、工程・品質・安全の管理、施工図の作成、積算など、建築や土木の知識を使う業務です。現場で作業を手伝う場面があっても、主な業務が技術業務であることを、業務の割合で示す必要があります。
大学等での専攻や実務経験と、任せる業務の関連性が確認されます。「建築学科卒×施工管理」「土木工学科卒×工事計画の作成」のように、専攻と業務の結びつきを職務内容の説明で具体的に示します。
人手が足りない現場では、施工管理の担当者が作業に入る場面が生じやすくなります。職人への指示、検査、写真や書類の管理など、本人が担う範囲と担わない作業を、配属前に現場責任者と共有しておきます。
下請として作業を請け負う工事が中心の会社では、施工管理や積算の仕事がどれだけあるかが問われます。受注している工事の件数や規模、担当する現場の数などから、技術業務が継続して発生することを示します。
入社後に現場作業を経験させる研修は、日本人の新卒技術者にも同じように行い、在留期間の大半を占めない範囲であれば認められる場合があります。報酬は、同じ業務に就く日本人と同等額以上にする必要があります。
海外工事の技術調整で通訳を担うなど、言語能力を主に使う業務では、使う言語でCEFR B2相当の力が必要です。現場で日本語を使うならJLPT N2以上、BJT400点以上、業務に関連する専攻での日本の大学卒業などで力を示し、母国語・公用語はB2相当と評価されます。建設会社がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)に当たる場合は、その立証資料を申請の時点で提出します。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。
会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。
「所属機関の代表者に関する申告書」が必要
主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合
業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要
CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例
JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
!「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります
カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。
建設業の技人国ビザ申請で
一時的な手伝いを超えて作業が主になると、活動全体で見て技人国に当たらないと判断されるおそれがあります。応援に入った日数や時間を記録し、主な業務が施工管理であり続けるよう配置を管理します。
職務内容を実態より専門的に書いても、現場での勤務が作業中心なら、更新時などに技人国に当たらないと判断されます。申請書類は、現場で実際に担う仕事をもとに作成することが前提です。
大学や専門学校で関連分野を学んでいない場合、学歴に代えて10年以上の実務経験が必要です(工業高校などで関連科目を学んだ期間も含められます)。数年の現場経験では要件を満たさないため、採用前に学歴と職歴の両方を確認します。
入管の公表事例では、建築室内設計科を卒業した人が、建築設計・設計監理、建築積算を業務内容とする会社との契約に基づき、建築積算業務に従事するとして許可されています。専門学校卒は学んだ内容と業務の関連が厳しく見られるため、積算に関わる科目を成績証明書で示します。
同じ現場で働く技能実習生とほとんど同じ作業に従事する場合、高度な知識を要する業務とは認められません。施工管理として配置するなら、実習生への作業指示や工程・品質の確認など、実習生とは異なる役割を職務内容で明確にします。
呼び名ではなく、実際の業務で判断されます。工程や品質の管理、職人への指示、施工記録の作成が主な仕事であれば、対象となる可能性があります。肩書を付けても、実態が職人と同じ作業であれば認められにくくなります。
鉄筋の組立てや型枠の加工、コンクリート打設を担う作業員は、専門知識を要する業務に当たらず、技人国での採用は難しいと考えられます。建設現場の作業員として受け入れる候補には、特定技能1号(建設分野)で働く人材や、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が挙げられます。躯体作業員の受入れで検討する在留資格の要件は、個別のページで確認してください。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等
海外在住の人を呼ぶ場合は、在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に本人が現地で査証を取得して入国します。建設業での実務経験を学歴の代わりにする場合は、10年以上の経験を示す資料が必要です。入社日から逆算して準備を始めます。
あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。
受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。
カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。学歴に代えて実務経験で申請する場合は、関連業務10年以上を示す在職証明書などが必要です。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。工期の迫った現場で作業に入った日数が多いと、更新時に活動全体を問われることがあります。
対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。
対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
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支援実績
100件超