設計事務所で外国人材を採用予定の企業様へ

設計事務所の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

設計事務所の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。設計事務所で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

設計事務所の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:設計事務所は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「専攻との関連性」の確認は必要

設計事務所の仕事は建築の専門知識を使うものが多く、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の対象になりやすい分野です。ただし判断の基準は業種名ではなく、本人が担う仕事の中身です。意匠・構造設計や積算は対象となる可能性がある一方、模型づくりや書類整理だけの補助は原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 意匠設計(基本・実施設計)
  • 構造設計・構造計算
  • 建築積算・工事費の算出
  • 施工段階の設計監理

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 模型製作だけの補助
  • 図面の印刷・製本
  • 来客対応・電話受付
  • 書類整理などの事務補助

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの設計事務所が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 設計事務所の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

設計事務所の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

設計事務所で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「作図の補助」ではなく
    設計業務であること

    対象になるのは、計画の検討や構造の検討、積算など、建築の知識を使って判断する業務です。指示どおりに図面を写すだけの作業が大半だと、専門的な業務とは言いがたいものです。主に担う設計業務を具体的に示します。

  2. 専攻と担当する設計分野が
    合っていること

    大学卒業者は関連性が比較的柔軟に判断されますが、専門学校卒業者は相当程度の関連が必要です。「インテリア系学科卒×内装の実施設計」「建築学科卒×意匠設計」のように、学科と担当分野の組み合わせで説明します。

  3. 少人数の事務所では
    仕事量を資料で示すこと

    所員が数名の事務所では、外国人の所員に任せる設計の仕事が継続してあるかが確認されます。進行中の案件数や担当予定の物件、今後の受注見込みなどを示し、専門業務が常に発生することを説明します。

  4. 海外案件や外国語対応を任せる場合は
    業務量を示すこと

    母国の案件の設計調整や、海外の施主との打合せ通訳を任せる事務所もあります。通訳・翻訳を主な業務とするなら、何語の通訳をどの場面でどれだけ行うのかを示し、十分な業務量があることを説明します。その言語でCEFR B2相当の語学力があることも前提です。

  5. 外国人所員の報酬を
    日本人と同等以上にすること

    外国人の所員にも、同じ業務を担う日本人の所員と同等額以上の報酬を支払う必要があります。通勤手当・住宅手当など実費を補う性格の手当は報酬に含まれない(ただし課税対象となる手当は含まれる)点にも注意して、給与の内訳を確認します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

設計事務所の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    設計スタッフとして申請したが、実際は
    模型製作と図面の製本が中心だった

    Point

    模型や製本などの作業が中心だと、建築の専門知識を要する業務とは認められにくくなります。申請書に書く設計業務が、実際の担当の中でどれだけを占めるのかを確かめてから申請します。

  • 注意

    グラフィックデザインの専門学校卒業者を、
    構造設計の担当として申請した

    Point

    平面のデザインを中心に学んだ場合、構造計算を伴う業務とは結びつきにくくなります。成績証明書に力学や構造の科目がほとんど見当たらなければ、担当分野の見直しを含めて、申請前に任せる業務を組み立て直します。

  • 注意

    登記上の所在地と、実際に設計を行う
    事務所の場所が違っていた

    Point

    申請書に書いた所在地で事業の実態が確認できないと、許可は難しくなります。所在地に別の店舗が入っているなど実態に疑問があれば、説明を求められます。移転した場合は、登記や契約書の住所も整えてから申請します。

  • 注意

    海外の建築家を、母国の感性を
    生かすデザイン業務として申請した

    Point

    外国の文化に基盤を有する業務として室内装飾のデザインなどに従事する場合は、関連業務3年以上の実務経験が必要です。建築設計そのものを担うなら、建築を学んだ学歴か関連業務10年以上の経験で要件を示すことになります。デザインと設計のどちらの業務で申請するのかを、先に決めておきます。

  • 注意

    新人の外国人所員に1年以上、
    模型製作だけの研修を続けさせた

    Point

    日本人の新人にも同じ研修を行っているかが前提で、採用から1年を超える研修は研修計画の提出を求められ、期間の合理性が審査されます。模型製作だけが長く続くと相当性を説明しにくいため、設計業務へ移る時期と研修の内容を先に決めておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

設計事務所の「設計アシスタント」として外国人を雇えますか?

アシスタントという名称でも、担当する業務が設計の検討や図面作成であれば、対象となる可能性があります。一方で、雑務や製本、電話対応などが仕事の多くを占める場合は、許可を得るのは難しいでしょう。担当予定の業務を洗い出しておくと判断しやすくなります。

設計事務所で事務や模型製作の補助スタッフを採用する場合は何のビザになりますか?

専門知識を必要としない補助業務は、技人国の対象になりにくい業務です。補助スタッフには、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方を採用する方法があります。補助スタッフの採用で検討できる在留資格は、各ページで要件を詳しく説明しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

大学院で建築を学ぶ留学生を設計事務所に新卒で迎える手続きは?

修了後に入所してもらうには、修了前から準備を進め、在留資格変更許可申請を行う必要があります。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入所に向けて申請が集中する時期は長くなる傾向があります。研究内容と担当業務の関係も早めに整理しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。所員が数名の事務所なら、進行中の案件数や担当予定の物件が分かる資料も添えると業務量を示せます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。模型製作などの研修を終え、設計業務に移っているかが更新時に確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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