電気工事会社で外国人材を採用予定の企業様へ

電気工事会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

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全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

電気工事会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。電気工事会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

電気工事会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:電気工事会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「作業と監督の区別」が重要

就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」で重視されるのは、会社の業種ではなく本人の担当業務です。電気工事会社でも、電気設備の設計や工事施工図の作成、現場の職人への指揮・監督であれば対象となる可能性があります。配線や器具付けなどの作業が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 受変電・電灯設備の設計
  • 電気工事の施工図作成
  • 現場職人の指揮・監督
  • 通信・LAN設備の設計

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 配線・結線の作業
  • 照明器具・コンセントの取付け
  • ケーブルの敷設・電線管の加工
  • 資材の運搬や足場の片付け

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの電気工事会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 電気工事会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

電気工事会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

電気工事会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 電気の知識を使う
    設計・監督が主な業務であること

    電気設備の容量計算や系統の設計、施工図の作成、職人への作業指示と検査など、電気工学の知識を要する業務が対象です。自ら配線に加わる場面があっても、全体として設計・監督が中心であることを示します。

  2. 電気・電子系の学歴や経験と
    担当業務が結びつくこと

    「電気電子工学科卒×受変電設備の設計」「電子情報系の大学卒×通信設備の設計」のように示します。専門学校卒の場合は、電気系の履修科目と担当業務に相当程度の関連があるかを、成績証明書で確かめておきます。

  3. 職人を「指揮・監督する立場」と
    「一緒に作業する立場」を分けること

    現場で職人に指示を出す立場でも、実際には同じ作業を並んで行う時間が長いと、監督業務とは見られにくくなります。担当する職人の人数や、検査・写真管理・書類作成に充てる時間を具体的に示します。

  4. 資格取得を含めた
    キャリアの道筋を示すこと

    入社後に電気系の資格を取り、設計や監督の範囲を広げていく計画があれば、その道筋を示すと業務の専門性を説明しやすくなります。資格の取得時期と、それに応じて任せる業務の範囲を、キャリアステップとして整理しておきます。

  5. 入社当初の現場研修の期間と
    報酬をあらかじめ決めること

    入社当初に配線などの作業を経験させる場合は、日本人の新入社員にも同じ研修を行っていることが前提です。研修期間があると在留期間は原則1年となり、更新時に本来の業務へ移ったかが確認されます。報酬も、同じ業務に就く日本人社員を下回らない額に設定します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

電気工事会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    施工図の作成担当として申請したが、
    実際は配線作業の人員として働いていた

    Point

    人手不足の現場へ作業要員として送り続けると、申請内容と実態が合わなくなります。更新の際に業務の実態を問われ、技人国に当たらないと判断される可能性があります。現場への配置は、施工図や監督の業務に沿う範囲にとどめます。

  • 注意

    海外子会社から呼んだ技術者に、
    日本の現場で結線作業だけを任せた

    Point

    海外で技術者として働いた経歴があっても、日本で任せる仕事が作業中心なら技人国には当たりません。審査で見られるのは経歴の立派さではなく、日本で従事する業務の内容です。

  • 注意

    IT系の専門学校でプログラミングを学んだ人を、
    受変電設備の設計担当として申請した

    Point

    専門学校卒業者は、学科の内容と業務に相当程度の関連が求められます。ソフトウェア中心の履修だと、電力設備の設計とは関連を説明しにくい場合があります。通信・LAN設備の設計など、学んだ内容に近い業務から任せる方法も考えられます。

  • 注意

    受変電設備の設計案件が少なく、
    普段は照明の取付け工事に入っていた

    Point

    設計の案件が少ないと、専門業務だけでは主たる活動として十分な量があるとは言いにくくなります。空いた期間を取付け作業で埋める状態が続けば、活動全体が作業中心と見られます。受注の見込みや施工図・積算の仕事量を示せるようにします。

  • 注意

    設計担当を採用する際、雇用契約書の
    職務欄に「電気工事全般」と書いた

    Point

    職務の書き方があいまいだと、配線や器具付けの作業に従事させる前提ではないかと受け取られかねません。申請書の職務内容説明と雇用契約書の記載をそろえ、設計・施工図作成・監督など、本人が担う業務を具体的に書きます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

電気工事会社で「現場代理人」として外国人を採用できますか?

現場代理人という名称ではなく、現場で実際に担う仕事で判断されます。工程の調整や安全管理、施工図の確認が中心であれば、対象となる可能性があります。管理者として名前を置くだけで、実際は結線などの作業を担う形では認められにくくなります。

電気工事会社で配線作業を担うスタッフを採用するには何のビザが必要ですか?

配線や器具の取付けを担う人材は、技人国ではなく別の在留資格での採用を考えることになります。候補となるのは、特定技能1号(建設分野)と、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格です。配線・器具付けの人材に関わる在留資格の詳細は、それぞれのページにまとめています。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外の子会社で働く技術者を電気工事会社の本社に呼ぶ手続きは?

海外子会社の技術者に日本の本社と契約して働いてもらう場合は、本社側で在留資格認定証明書の交付を申請します。交付された証明書をもとに、本人が現地で査証を取得してから来日する流れです。子会社での職歴は、業務に関連する実務経験を示す資料として整理しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。雇用契約書の職務欄は、設計・施工図作成・監督など申請書の業務と同じ書き方にそろえておきましょう。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。資格取得に合わせて業務を広げる計画なら、更新時にその進み具合を見られることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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