パッケージ製造会社で外国人材を採用予定の企業様へ

パッケージ製造会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

パッケージ製造会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。パッケージ製造会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

パッケージ製造会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:パッケージ製造会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「専攻との関連性」が重要

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)に当たるかは、会社の業種名より、仕事が専門知識を要するかで決まります。パッケージ製造会社なら、箱の構造設計や包装材の開発、顧客への企画提案は認められる可能性があります。製函機の操作や印刷後の仕分けが中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 箱・容器の構造設計(CAD)
  • 包装材の材料選定・強度試験
  • 顧客向けパッケージの企画提案
  • 海外からの原紙・フィルム調達

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 製函機・製袋機の操作
  • 印刷物の仕分け・結束
  • 段ボールの積み付け・出荷作業
  • 糊付け・折り加工の手作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのパッケージ製造会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら パッケージ製造会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

パッケージ製造会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

パッケージ製造会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 機械の操作ではなく
    設計や開発を主に担うこと

    技人国の対象は、商品の形や輸送の条件から箱の構造を設計する、包装材の強度を試験して材料を選ぶといった、専門知識を使う業務です。試作品の確認で製造現場に立ち会う時間があっても、主な仕事が設計・開発であることを示します。

  2. 何を学んだ人に、どの業務を
    任せるかを合わせること

    パッケージの仕事は、工学系の設計・材料と、デザイン・企画の両方にまたがります。「工学部卒×包装材の強度設計」「デザイン系専門学校卒×パッケージの意匠企画」のように、専攻と担当を対応させて説明します。

  3. 営業職は提案内容の
    専門性を示すこと

    パッケージの営業を任せる場合、受注の取り次ぎだけでなく、商品の特性に合う形状や材料を提案することを示します。「販売営業」と書くだけでは業務の中身が伝わりにくいため、提案までの流れを具体的に説明します。

  4. 入社後の工場研修は
    日本人と同じ内容・期間に

    製造工程を知るために工場で研修する場合は、日本人の新卒にも同様の研修があることが前提です。外国人だけに長い現場研修を設定すると、日本語研修など合理的な理由がない限り、研修としての相当性は認められません。研修の位置づけは、日本人社員のキャリアの流れとあわせて説明します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

パッケージ製造会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    海外からの原紙調達担当として申請したが、
    輸入の発注が年に数回しかなかった

    Point

    海外取引を主な業務とするには、それに見合う量の仕事が継続してあることが必要です。輸入の頻度が低い場合は、価格交渉や品質の確認、包装材の開発部門との連携など、担当範囲を広げて示す必要があります。

  • 注意

    企画職として採用したが、
    繁忙期は製函ラインの応援が続いた

    Point

    一時的な応援のつもりでも、それが長く続けば活動の中心がライン作業と判断されます。年末などの繁忙期に人手が足りない場合も、応援の範囲と期間をあらかじめ決めておくことが欠かせません。

  • 注意

    印刷の色管理担当として申請したが、
    実際は刷り上がりを色見本と見比べるだけだった

    Point

    刷り上がりを色見本と照合するだけの作業は、手順を覚えれば行える作業と見られます。色の再現方法を決め、インキの配合や印刷条件を指示する役割があるかを、申請前に確認しておきます。

  • 注意

    包装材の強度試験担当として申請したが、
    試験機に試料をセットするだけだった

    Point

    決められた手順で試料を試験機にかけ、数値を記録するだけの作業は、手順を覚えれば担える仕事と見られます。試験条件の設計や結果の解析、材料の選定まで本人が担うかを確認し、申請書にもその役割を具体的に書きます。

  • 注意

    工場研修を理由に在留期間が1年となり、
    更新時の配属先を示せなかった

    Point

    研修がある場合、研修後に技人国の業務へ移っているかを確かめるため、在留期間は原則1年となります。更新時に設計や開発の部署へ移っていなければ事情の説明が必要です。研修の終了時期と配属先を採用時に決めておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

パッケージ製造会社の「デザイナー」として採用すれば技人国になりますか?

肩書がデザイナーでも、業務の中身で判断されます。顧客の商品に合わせたパッケージの企画や意匠の提案が中心であれば、対象となる可能性があります。入稿データの軽微な修正や印刷の段取りが大半であれば、認められにくくなります。

パッケージ製造会社で製函機のオペレーターを雇うには何のビザが必要ですか?

製函機や製袋機の操作が中心の仕事は、技人国の対象になりにくい業務です。特定技能1号(工業製品製造業分野)の対象の業務区分に当たるかをまず確かめ、あわせて永住者・定住者・日本人の配偶者等の方の採用も検討します。それぞれの内容は各在留資格のページでご確認ください。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

パッケージ製造会社でアルバイト中の留学生を、卒業後に正社員にできますか?

可能ですが、働き始める前に「留学」から就労できる在留資格への変更申請が必要です。審査にかかる期間は標準で1〜2か月ですが、4月の入社前は申請が重なって延びることがあります。在学中のシフトが週28時間以内に収まっていたかも、事前に確認しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。工場研修を行う場合は、日本人社員を含めたキャリアステップや各段階の職務内容の資料を求められることがあります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。工場研修を理由に1年で許可された場合、更新時は設計や開発の部署へ移ったかが確かめられます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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