機械部品製造会社で外国人材を採用予定の企業様へ

機械部品製造会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

機械部品製造会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。機械部品製造会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

機械部品製造会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:機械部品製造会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「加工プログラム作成などの技術的判断」が重要

機械部品製造会社の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の申請でも、判断の軸は実際の担当業務です。図面をもとにした加工工程の設計や、NCプログラムの作成、治具の設計などは認められる可能性があります。工作機械への加工材の付け外しや、決められた寸法の測定だけが中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 部品図面の確認・加工工程の設計
  • NC加工プログラムの作成
  • 治具・取付具の設計
  • 三次元測定による精度評価

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 加工材の段取り・付け外し
  • 決められた手順での寸法測定
  • バリ取り・洗浄・防錆処理
  • 完成部品の梱包・出荷

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの機械部品製造会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 機械部品製造会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

機械部品製造会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

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初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

機械部品製造会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 機械を動かすことではなく
    加工の組み立てを考えること

    図面を読み解き、どの機械でどの順番に削るかを決める、加工プログラムや治具を設計するといった業務が対象です。試し加工で機械を操作することがあっても、主な役割が工程やプログラムを考える側であることを示します。

  2. 機械系の履修内容と
    業務の結びつきを示すこと

    「機械工学部卒×加工工程の設計」「専門学校のロボット・機械学科卒×NCプログラムの作成」のように示します。専門学校卒の場合は、CAD実習や材料力学など、履修した科目と業務の関係まで説明できると安心です。

  3. 将来の役割まで含めた
    育成の流れを示すこと

    公表されている許可事例には、機械加工課で部品図面の確認やプログラム作成を担い、将来は部署の管理者になる予定の人が含まれています。入社後にどの業務を経て、どの役割を担うのかを示すと、業務の専門性が伝わります。

  4. 測定などの品質業務は
    評価の中身を示すこと

    測定機を使う品質業務は、測るだけなのか、結果から加工条件の修正を判断するのかで評価が変わります。測定データを解析し、加工工程に改善を指示する役割があることを具体的に示します。

  5. 旋盤などの基礎研修は
    技術業務へのつなぎとして示すこと

    旋盤やフライス盤の基本操作を覚える研修は、日本人の新卒と同じ内容で、在留期間全体の大半を占めないものであれば認められる余地があります。研修で覚える操作と、その後に担う技術業務とのつながりも説明できるようにします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

機械部品製造会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    加工技術者として申請したが、既存の
    プログラムで機械を回すだけだった

    Point

    登録済みのプログラムを呼び出して加工を繰り返す作業は、反復訓練で身につく業務と判断されます。加工条件の変更や新しい部品のプログラム作成など、判断を伴う仕事の割合を確認しておく必要があります。

  • 注意

    国際ビジネス学科卒の留学生を、
    NCプログラム担当として申請した

    Point

    貿易や語学が中心の履修では、図面の読み取りや切削条件の設定に必要な知識との接点を示せません。この組み合わせでは申請は難しく、専攻を生かせる海外取引の業務を任せる方が現実的です。

  • 注意

    工具・切削条件の選定を任せる予定が、
    実際は工具の交換と在庫管理だった

    Point

    材質や形状に合わせて工具や切削条件を選ぶ仕事は技術的な判断を伴いますが、摩耗した工具の交換や在庫の補充だけでは専門業務とは見られません。選定の根拠となる検討や試し加工の評価を本人が担っているかを確認します。

  • 注意

    将来の管理者候補として申請したが、
    管理業務に移る時期も内容も未定だった

    Point

    将来の役割を示すこと自体は有効ですが、いつ、どの業務を経て管理者になるのかが決まっていないと、説明として弱くなります。当面の図面確認やプログラム作成の業務と、その後の役割をキャリアの流れとして具体的に示します。

  • 注意

    治具設計の担当として申請したが、
    実際は既製の治具の組付けと調整だった

    Point

    新しい部品に合わせて治具を設計する仕事と、既にある治具を組み付けて位置を合わせる作業とでは、評価が大きく異なります。設計図の作成や強度・精度の検討など、工学の知識を使う業務がどれだけあるかを示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

機械部品製造会社で「加工リーダー」として外国人を採用できますか?

「加工リーダー」という呼び名よりも、任せる業務の中身が問われます。加工工程の組み立てやプログラムの作成、若手への技術指導を担うのであれば、対象となる可能性があります。自らが加工機に付いて量産を回すことが中心なら、認められにくくなります。

機械部品製造会社で加工オペレーターを雇う場合は何のビザが必要ですか?

量産部品の加工や段取り替えが中心の仕事は、技人国では認められにくくなります。候補となるのは、対象の業務区分に当たる場合の特定技能1号(工業製品製造業分野)と、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方です。量産加工の人材を採用する際の在留資格の詳細は、各ページにまとめています。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

専門学校を卒業する留学生を機械部品製造会社で採用するには?

卒業に合わせて「留学」から技人国への変更申請を行います。専門士の称号が得られる課程の修了が前提で、専攻と業務には相当程度の関連が求められます。成績証明書で履修科目を確認し、任せる加工技術の業務との関係を整理しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。専門学校卒の場合は、専門士の称号を示す書類と、CAD実習など履修科目が分かる成績証明書をそろえます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。将来の管理者候補として申請したなら、更新時には当初の計画に沿って業務が進んでいるかが見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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