産業機械メーカーで外国人材を採用予定の企業様へ

産業機械メーカーの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

産業機械メーカーの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。産業機械メーカーで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

産業機械メーカーの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:産業機械メーカーは技人国ビザが認められやすい業種
ただし「組立・据付作業」の確認は必要

産業機械メーカーの就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、本人がどの仕事を担うかで判断されます。工作機械や食品機械などの設計、制御ソフトの開発、海外代理店への技術サポートは、認められる可能性があります。機械の組立や塗装、出荷前の梱包作業が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 機械の構想設計・詳細設計
  • 制御ソフトの開発・評価
  • 海外代理店への技術サポート
  • 顧客仕様に合わせた見積・提案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 機械本体の組立・配線作業
  • 塗装・仕上げ作業
  • 出荷前の梱包・積み込み
  • 納入機の清掃・消耗品交換

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの産業機械メーカーが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 産業機械メーカーの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

産業機械メーカーの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

産業機械メーカーで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 組立ではなく設計・開発に
    時間の大半を使うこと

    産業機械メーカーでは、顧客の要望から機械の構想を立てる、部品図を描く、制御ソフトを開発・評価するといった業務が対象です。組立工程での調整に加わることがあっても、主たる業務が設計や開発であることが前提です。

  2. 専攻と担当する技術領域を
    一致させること

    機械・電気・情報のどの知識を使う業務かによって、合う専攻も変わります。「機械工学科卒×機構設計」「情報工学科卒×制御ソフトの開発」のように、担当する領域と学んだ分野を対応させて説明します。

  3. 海外顧客への技術対応は
    中身と頻度を示すこと

    輸出した機械の操作説明やトラブル対応を海外の代理店と行う業務は、技術と語学の両方を使う仕事として説明できます。対応する国や台数、問い合わせの頻度を示し、継続した業務であることを伝えます。

  4. 組立部門での初期研修は
    目的と移行時期を明確に

    機械の構造を理解するために組立部門で研修させる場合、日本人の設計職新卒にも同様に行っていることが前提です。研修を含む採用では在留期間は原則1年となり、更新時に設計業務へ移っているかが確認されます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

産業機械メーカーの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    設計補助として申請したが、実際は
    図面の出力と部品集めが中心だった

    Point

    図面の印刷や部品の手配だけを担う補助的な仕事は、専門知識を要する業務とは見られません。設計補助という名前でも、CADで図面を修正する、部品を選定するなど、技術的な判断が含まれているかを確認します。

  • 注意

    海外対応要員として申請したが、
    輸出の実績がまだほとんどなかった

    Point

    これから海外展開を進める段階で、具体的な取引や問い合わせがない場合、通訳や技術対応の業務量が認められにくくなります。取引予定先や計画がどこまで具体化しているかを、申請前に確認しておく必要があります。

  • 注意

    制御ソフトの担当として申請したが、
    実際は完成機の試運転の立会いだけだった

    Point

    試運転で機械の動きを見届けるだけの役割では、制御ソフトの開発業務を担っているとは言いにくくなります。パラメータの調整や不具合の原因究明、プログラムの修正まで本人が担うのかを、業務の流れで示す必要があります。

  • 注意

    海外代理店の窓口を国際業務で申請したが、
    関連する実務経験が1年しかなかった

    Point

    外国の文化に基盤を有する業務として申請する場合、原則として関連業務で3年以上の実務経験が必要です(大学卒業者の翻訳・通訳は除く)。経験が足りなければ、専攻を生かした技術サポートとして整理できるかを検討します。

  • 注意

    設計職の外国人を、同期の日本人とは
    別の技能職の賃金表で採用していた

    Point

    同じ設計業務に就く日本人と比べて報酬が低ければ、報酬の要件を満たさないと判断されます。技能職の賃金表を当てはめていると、業務の説明とも食い違います。日本人の設計職と同じ給与体系で比較できるようにしておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

産業機械メーカーの「サービスエンジニア」として外国人を採用できますか?

サービスエンジニアの仕事は幅が広く、内容によって結論が分かれます。納入した機械の故障原因を診断して修理方法を判断する、顧客に操作を指導するといった業務が中心であれば、対象となる可能性があります。消耗部品の交換や清掃だけであれば、認められにくくなります。

産業機械メーカーで組立工を採用したい場合は何のビザになりますか?

機械の組立や配線、塗装が中心の仕事は、技人国の対象とは認められにくい業務です。対象の業務区分に当たる場合は特定技能1号(工業製品製造業分野)を検討でき、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方の採用も可能です。組立・塗装スタッフの採用に関わる在留資格は、個別の解説ページで要件を確認できます。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

大学を出ていない海外の技術者を産業機械メーカーで採用できますか?

学歴がなくても、関連する業務に10年以上従事した実務経験があれば、要件を満たす可能性があります。大学等で関連科目を学んだ期間も実務経験に含まれます。海外在住の場合は在留資格認定証明書の交付申請から始め、前職の勤務先の証明書などで経験を示します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。学歴に代えて実務経験で申請するなら、前職の勤務先が発行する在職証明書で関連業務の年数を示します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。組立部門での研修を経て、設計業務へ移ったかは更新の審査で確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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