製造業で外国人材を採用予定の企業様へ

製造業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

製造業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。製造業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

製造業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:製造業でも技人国ビザは取得可能
ただし「業務の実態」が重要

製造業で外国人を採用するときの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)は、社員一人ひとりの業務内容で審査されます。設計・開発、生産管理、品質保証、海外との取引などは認められる可能性があります。製造ラインでの組立や加工、検査、梱包といった作業が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 製品の設計・開発
  • 生産管理・工程改善
  • 品質保証・不具合の解析
  • 海外取引・輸出入の実務

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 製造ラインでの組立・加工
  • 検査・梱包などの定型作業
  • 機械への材料投入・取り出し
  • 倉庫での入出庫・運搬

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの製造業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 製造業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

製造業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

製造業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 工場勤務でも、主な業務が
    専門業務なら対象になり得ること

    勤務地が工場であること自体は問題になりません。問われるのは、在留期間中の活動を全体として見て、専門知識を使う業務が中心かどうかです。専門業務がごく一部で、残りが繰り返しの作業であれば対象外と判断されます。

  2. 理系・文系どちらの専攻かで
    合う業務が変わること

    製造業には、工学の知識を使う技術系と、経営や法律の知識を使う事務系の業務があります。「工学部卒×製品設計」「商学部卒×購買・原価管理」のように、専攻に合う部門へ配属することが前提です。

  3. 技術・人文知識・国際業務の
    どれに当たるかを整理すること

    同じ製造業でも、設計は技術、管理部門の業務は人文知識に当たるのが一般的です。海外取引は、商学や経済学などの専攻と関連づけられれば人文知識、そうでなければ国際業務として整理します。国際業務では関連業務3年以上の実務経験が必要ですが、大学卒業者が翻訳・通訳に従事する場合は不要です。

  4. 製造ラインでの研修は
    日本人と同じ扱いにすること

    入社当初のライン研修は、日本人の大卒社員にも同じように行う実務研修であれば、技人国の範囲内で認められることがあります。ただし、研修が在留期間の大半を占める計画は認められず、外国人だけに課す研修も、日本語研修など合理的な理由がない限り認められません。

  5. 同じ業務の日本人と
    同等以上の報酬にすること

    製造業の外国人社員にも、同じ業務に就く日本人と同等額以上の報酬を支払うことが要件です。通勤手当や住宅手当など実費を補う性格の手当は報酬に含まれない(ただし課税対象となる手当は含まれる)ため、基本給を中心に日本人社員との比較で確認します。

  6. 部門ごとに任せる業務を
    採用前に決めておくこと

    製造業では、人手の足りない工程へ配置を変える場面が生じがちです。採用前に配属部門と担当業務、業務の割合を決め、配置転換があっても専門業務から外れないよう社内で共有しておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

製造業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    技術職で採用したが、配属先の工場で
    ライン作業に回された

    Point

    採用時の申請内容と異なり、ライン作業が中心となると、技人国の活動に当たらなくなります。配属を決める工場側の管理者にも、任せてよい業務の範囲を伝えておくことが必要です。

  • 注意

    入社時のライン研修が予定を過ぎても
    終わらず、更新時に説明できなかった

    Point

    研修が当初の予定を超える場合、更新の際にその事情を説明する必要があり、合理的な理由がなければ更新は認められません。研修の終了時期を決め、技術や管理の業務へ移る時期を守ることが求められます。

  • 注意

    電気部品の工場で、技能実習生と
    ほぼ同じ加工・組立・検査を担当させた

    Point

    入管の公表事例では、部品の加工、組み立て、検査、梱包を行うとした申請で、同じ工場の技能実習生と業務のほとんどが同一だったため、高度な知識を要する業務とは認められず不許可となっています。実習生と異なる役割を示せるかが分かれ目です。

  • 注意

    教育学部卒の人を、弁当工場の
    箱詰め作業員として採用した

    Point

    入管の公表事例では、弁当の製造・販売会社に現場作業員として採用され、弁当加工工場で箱詰め作業に従事するとした申請が、人文科学の知識を要する業務ではないとして不許可になっています。大卒でも、任せる作業そのものが問われます。

  • 注意

    組立作業を含む業務でも、同じ業務の
    日本人と学歴・給与が同じで許可された

    Point

    入管の公表事例では、ロボット・機械学科の専門士が初年度研修の後、精度調整や加工プログラム作成とともに工作機械の組立も担う申請が許可されています。同じ業務の日本人は理工学部卒で、求人も大卒相当、給与も同額と確認されました。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

製造業で「主任」や「ライン長」として外国人を採用できますか?

役職名だけで判断されることはありません。生産計画の立案や工程改善、作業標準の作成などを主に担うのであれば、対象となる可能性があります。役職がついていても、自身がラインで作業する時間が大半であれば認められにくくなります。

製造業で工場のライン作業員を採用するには何のビザが必要ですか?

ラインでの組立や加工、検査が中心の仕事は、技人国の対象外となるのが原則です。対象の業務区分に当たれば特定技能1号(工業製品製造業分野)で受け入れられるほか、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方の採用も検討できます。ライン作業の人材を受け入れる際の各在留資格は、個別のページで詳しく紹介しています。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

製造業で外国人を採用するとき、採用ルートによって手続きは変わりますか?

変わります。国内の留学生は「留学」からの在留資格変更、海外在住の方は在留資格認定証明書の交付申請、他社で技人国を持つ転職者は本人による所属機関の届出が中心です。転職者は、就労資格証明書で自社の業務が対象になるかを事前に確認することもできます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。入社当初のライン研修を予定するなら、日本人社員を含むキャリアステップや研修内容を示す資料を準備します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。配置転換で担当が変わった場合も、更新時には在留期間中の活動全体で判断されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

行政書士に無料相談 LINEで相談・予約
電話で相談する 受付時間:平日 8:00 - 20:00 お問合せ