自動車業界で外国人材を採用予定の企業様へ

自動車業界の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

自動車業界の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。自動車業界で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

自動車業界の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:自動車業界でも技人国ビザは取得可能
ただし「配属先での業務内容」が重要

自動車業界の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の申請では、メーカーか販売店かより、配属先で担う業務が問われます。車両や部品の開発、海外市場の調査、診断を担うサービスエンジニアなどは認められる可能性があります。組立ラインでの作業や洗車、単純な部品交換は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 車両・部品の設計開発
  • 海外市場の調査・販売管理
  • 故障診断を担うサービスエンジニア
  • 海外販売店との連携・調整

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 組立ラインでの取付作業
  • 洗車・車両の移動
  • タイヤ・オイルなどの交換作業
  • 部品倉庫での入出庫作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの自動車業界が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 自動車業界の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

自動車業界の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

自動車業界で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. ライン作業や単純整備ではなく
    専門業務を主にすること

    開発・設計のほか、海外向けの販売管理や、診断結果から整備方法を判断するサービスエンジニア業務などが対象です。整備工場で車両に触れる業務があっても、判断を伴う専門業務が中心であることを示す必要があります。

  2. 自動車工学・経済学など
    専攻と部門を合わせること

    技術部門なら「自動車工学科卒×点検・診断業務」「機械工学部卒×部品の設計開発」、営業・企画部門なら「経済学部卒×海外市場の調査」が一例です。配属する部門と本人の専攻を対応させて説明します。

  3. 整備部門では資格取得を
    含めた育成計画を示すこと

    整備部門で技人国の業務とするには、点検・診断など判断を伴う仕事が中心であることが必要です。2級自動車整備士を取得する時期や、自動車整備主任者として業務に就く時期など、資格と役割の段階をキャリアの計画として具体的に示すことが大切です。

  4. 開発部門への派遣は
    派遣先での業務で判断されること

    自動車の開発現場では、技術者を派遣の形で受け入れることがあります。この場合は派遣先で実際に担う業務が見られ、申請時点で派遣先が確定していることが必要です。在留期間は派遣契約の期間に応じて決まり、入管が派遣先に業務内容を確認することもあります。

  5. 販売店での実務研修は
    期間と移行先を決めること

    本社の企画職として採用し、まず販売店で研修する場合は、日本人の大卒社員と同じ研修であることが前提です。研修後にどの部門でどの業務に就くかをキャリアの流れとして示し、研修が在留期間の大半を占めないようにします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

自動車業界の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    整備士として申請したが、
    実際はタイヤ交換と洗車が中心だった

    Point

    診断や判断を伴わない部品交換や洗車は、専門知識を要する業務とは見られません。公表事例でも、バイクのフレーム修理やタイヤの付け替えを中心とする業務は、技人国に当たらないとされています。

  • 注意

    海外営業の企画職として採用したが、
    販売店の店頭業務が続いていた

    Point

    店頭での接客や納車準備が続いている状態では、申請した企画業務に就いているとは言えません。研修として店頭に立つ場合も、予定した期間を過ぎたら本来の業務に移し、その状況を説明できるようにします。

  • 注意

    中古車輸出の海外営業として申請したが、
    実際は車両の洗車と移動が中心だった

    Point

    輸出を手がける会社でも、本人の仕事がヤードでの洗車や車両の移動、積込みの準備であれば、専門知識を要する業務とは認められません。海外の買い手との交渉や市場の調査など、営業として担う業務の割合を確認します。

  • 注意

    整備主任者を目指す計画で採用したが、
    数年たっても資格取得の見通しがなかった

    Point

    資格取得を前提としたキャリアの計画で申請した場合、更新の際には計画どおり進んでいるかが見られます。判断を伴う点検・診断の業務に移っていなければ、説明が難しくなります。受験の時期や社内の支援体制を決めておきます。

  • 注意

    部品の設計開発担当として申請したが、
    実際は試作車への部品の組付けが中心だった

    Point

    試作車に部品を組み付けて動作を確かめる作業に時間の大半を使っていると、設計開発の業務とは見られにくくなります。図面の作成や評価試験の計画など、工学の知識を使う業務をどれだけ担うのかを職務内容で示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

自動車業界の「サービスフロント」として外国人を採用できますか?

受付という位置づけでも、点検結果をもとに整備内容を判断し、顧客に説明する業務が中心なら対象となる可能性があります。予約の受付や車両の引き渡しだけであれば、認められにくくなります。外国語での対応を任せる場合は、その言語でのCEFR B2相当の語学力と、十分な業務量の確認も必要です。

自動車業界で整備スタッフを採用したい場合は何のビザになりますか?

判断を伴わない部品交換や点検の補助が中心なら、技人国では認められにくくなります。特定技能1号(自動車整備分野)のほか、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方の採用も検討できます。整備補助の人材を採用する際の在留資格の詳細は、個別の解説ページで紹介しています。 特定技能1号(自動車整備分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

自動車業界で、整備専門学校を卒業する留学生を採用する手続きは?

就職の前に、「留学」から技人国へ在留資格を変更する申請を行います。公表事例では、自動車整備科の卒業者が基幹部分の点検・整備や分解を担い、整備主任者の業務に就くものが許可されています。任せる業務と将来の役割を具体的に示して申請します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。整備主任者を目指す計画なら、資格の取得時期と役割の段階を示したキャリアの計画も添えましょう。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。資格取得を前提に申請した場合、更新時には計画どおり点検・診断の業務へ進んでいるかが見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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