ホテルで外国人材を採用予定の企業様へ

ホテルの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

ホテルの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。ホテルで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

ホテルの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:ホテルでも技人国ビザは取得可能
ただし「兼務の範囲」が重要

ホテルで働く人の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、現場の手伝いを兼ねても主な業務が専門的かで決まります。外国語を使ったフロント業務や宿泊プランの企画、海外向けの広報なら対象となる可能性があります。客室清掃や荷物運搬が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 外国語でのフロント・予約管理
  • 宿泊プランの企画立案
  • 外国人客向けの広報・Webサイト作成
  • 顧客満足度の分析・集客マーケティング

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 客室清掃・ベッドメイク
  • ベルスタッフとしての荷物運搬
  • 宴会場の設営・片付け
  • リネン類の回収・補充

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのホテルが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら ホテルの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

ホテルの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

ホテルで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 外国語対応や企画など
    専門性のある業務が中心であること

    対象となるのは、外国語でのフロント対応、宿泊プランの企画、海外向けの広報など、知識や語学力を使う業務です。シフトの中に接客の補助が混ざっても、在留期間全体で見て主な業務が専門業務であることが前提です。

  2. 荷物運搬などの兼務は
    一時的な対応にとどめること

    団体客のチェックインが重なり、急いで荷物を客室へ運ぶといった一時的な対応は、直ちに問題とはされません。ただし、こうした作業が結果的に主な業務になっていると、在留期間の更新が認められない可能性があります。

  3. 本人の専攻・職歴と
    ホテルでの担当業務がつながること

    「観光学科卒×外国語でのフロント業務」「経済学部卒×集客のマーケティング」のように、学んだ内容と任せる業務の関係を具体的に示します。成績証明書や職務内容説明書で、関連を説明できるよう準備しておきましょう。

  4. レストランや客室での研修は
    日本人の総合職と同じ内容にすること

    入社当初にレストランや客室の業務を研修として経験させることは、日本人の総合職にも同じ研修を行う場合に限り認められることがあります。外国人社員だけに現場研修を課す形は、日本語研修など合理的な理由がない限り認められません。

  5. 入社後のキャリアステップを
    書面で説明できること

    宿泊業では、研修の妥当性を確かめるため、日本人を含む社員のキャリアステップや各段階の職務内容の資料を求められることがあります。社内の組織図や、すでに働いている外国人社員の勤務状況を示す資料も、あわせて準備しておくと説明しやすくなります。

  6. 外国語でのフロント対応は
    CEFR B2相当が前提であること

    外国語でのフロント対応や案内は、語学を主に使う対人業務として、使う言語でCEFR B2相当の力が前提です。フロントで使う日本語の力はJLPT N2以上・BJT400点以上・専攻と業務が関連する日本の大学卒業などで示し、母国語や公用語はB2相当と評価されます。ホテルを運営する会社がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)なら、申請時にこの語学力の立証資料を添えます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

ホテルの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    新しく開業するホテルで、採用予定者の
    担当が駐車誘導と配膳だった

    Point

    開業直後は人手が足りず、現場の穴埋めに外国人社員を充てたくなりがちです。しかし仕事の中身が誘導や配膳であれば、学歴にかかわらず技人国には当たりません。開業時こそ専門業務の担当を明確にしておきます。

  • 注意

    声優学科を卒業した方を、
    ロビーの通訳スタッフとして申請した

    Point

    外国人客が多いホテルでも、声優学科で学んだ発声や演技はロビーでの翻訳・通訳と結びつかず、専攻との関連性が認められなかった例です。通訳要員を探すときは、応募の段階で卒業学科名を確認しておくと防げます。

  • 注意

    ホテルサービス専攻の専門士を、最初の
    2年間は配膳・清掃の研修とする計画だった

    Point

    入管の公表事例では、フロント業務で申請したものの、採用後2年間は実務研修として専らレストランの配膳や客室清掃に従事する予定と判明し、在留期間の大半を占めるとして不許可になっています。研修は期間と終了後の業務を明確にします。

  • 注意

    研修後に移る業務を決めないまま、
    在留期間1年で研修を始めた

    Point

    実務研修がある場合、在留期間は原則1年となり、更新時に研修を終えて専門業務へ移ったかが確認されます。当初の予定を超えて研修が続くと事情の説明を求められるため、研修の終了日と移行後の担当業務を事前に決めておきます。

  • 注意

    経済学専攻の大卒者を採用したが、
    主な業務は荷物運搬と客室清掃だった

    Point

    入管の公表事例では、ホテルに採用されるとした申請で、業務の詳しい資料を求めたところ、主たる業務が宿泊客の荷物の運搬と客室の清掃であり、技人国に当たらないとして不許可になっています。学歴があっても、業務の中身で判断されます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

ホテルの「総合職」「幹部候補」として採用すれば技人国を取得できますか?

採用区分の名前だけでは判断されません。総合職として採用し、フロントでの外国語対応や予約管理、顧客満足度の分析などを主に担当する場合は対象になり得ます。一方、実際のシフトが客室清掃や配膳中心なら認められにくくなります。

ホテルで客室清掃やベルスタッフを外国人に任せたい場合は何のビザですか?

客室清掃やベル業務が主な仕事になる場合、技人国での就労は難しくなります。こうした職種では、特定技能1号(宿泊分野)の外国人や、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用を検討します。客室清掃やベル業務の人材に関わる在留資格の要件は、各ページで詳しく説明しています。 特定技能1号(宿泊分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

ホテルで専門学校卒の留学生を新卒採用するときの手続きは?

内定後、卒業時期に合わせてホテル側で雇用契約書や職務内容の資料を用意し、「留学」から技人国への在留資格変更許可を申請します。専門士の称号と、ホテルサービスなどフロント業務につながる科目の履修が前提です。標準処理期間は1〜2か月ですが、春の入社前は混み合うため、研修開始日から逆算して動きます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。現場研修を含む場合は、社員のキャリアステップや組織図、在籍する外国人社員の勤務状況の資料を求められることがあります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。研修で配膳や清掃に入った場合も、更新時には予定どおりフロント業務へ移ったかが確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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