旅館で外国人材を採用予定の企業様へ

旅館の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

旅館の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。旅館で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

旅館の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:旅館でも技人国ビザは取得可能
ただし「外国人客の受入れ状況」が重要

旅館の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、「仲居」などの呼び名ではなく、外国人客に向けた仕事の中身で審査されます。外国語での予約・館内案内や海外旅行会社との交渉は対象となり得ます。配膳や布団敷き、大浴場の清掃が中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 外国語での予約対応・館内案内
  • 海外旅行会社との集客交渉の通訳
  • 外国語版ホームページの作成・翻訳
  • 従業員向けの外国語指導

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 仲居としての部屋出し・配膳
  • 布団敷き・客室の片付け
  • 大浴場や館内の清掃
  • 玄関での履物・荷物の預かり

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの旅館が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 旅館の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

旅館の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

旅館で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 仲居や配膳ではなく
    語学・集客の業務を任せること

    対象となるのは、外国語での予約・問い合わせ対応、海外旅行会社との交渉の通訳、館内表示の翻訳など、語学や知識を使う業務です。配膳などを一部手伝う場合でも、主な業務が専門業務であることが前提になります。

  2. 外国語指導を任せるなら
    対象の従業員と頻度を示すこと

    従業員への外国語指導を任せる場合は、指導を受ける従業員の人数や部署、講習の頻度と内容を示します。接客で使う表現を教える講習を定期的に行うなど、業務として継続することを説明できるようにします。

  3. 大学・専門学校で学んだことと
    旅館の仕事の関連を示すこと

    「日本語学科卒×外国語での予約・館内案内」「翻訳・通訳コースの専門士×多言語表示の翻訳」のように、専攻と業務の結びつきを示します。フロントでの受付を任せる場合も、学んだ内容との関係の説明が欠かせません。

  4. 求人票や雇用契約書の職種を
    仲居や客室係のままにしないこと

    求人票や雇用契約書に仲居や客室係と書いたまま、申請書だけを外国語対応の業務にすると、実際に任せる仕事はどちらかを疑われます。社内の書類の職種名と業務内容を、外国語での予約対応や案内の担当としてそろえておきます。

  5. 外国語での予約・館内案内は
    CEFR B2相当が前提であること

    外国語での予約対応や館内案内は語学を主に使う対人業務で、使う言語でCEFR B2相当の力が必要です。館内案内に使う日本語はJLPT N2以上・BJT400点以上などで示し、母国語・公用語であればB2相当と評価されます。カテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)の旅館は申請時に立証資料が必要です。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

旅館の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    本国の大卒者が、本国旅行会社との
    交渉の通訳と外国語指導で許可された

    Point

    入管の公表事例では、本国からの観光客が多い旅館で、月額約20万円の報酬を受け、集客拡大のための本国旅行会社との交渉の通訳・翻訳や、従業員への外国語指導に従事するものが許可されています。客層と業務の結びつきが鍵です。

  • 注意

    翻訳・通訳コースの専門士を、フロント
    案内と外国語版サイトの作成で採用した

    Point

    入管の公表事例では、日本語の翻訳・通訳コースを修了した専門士が、外国人観光客の多い旅館で働く申請が許可されています。業務はフロントでの外国語案内、外国語版ホームページの作成、館内案内の多言語表示のための翻訳などでした。

  • 注意

    外国語対応の担当を、
    本人の希望で調理場へ異動させた

    Point

    同じ旅館の中の異動でも、次の更新では異動後の業務が技人国に当たるかが改めて見られます。調理場での下ごしらえや盛り付けが中心になれば、専門業務とは説明できません。本人の希望があっても、異動先の業務内容を確かめてから決めます。

  • 注意

    少人数の旅館で、夕食の時間帯は
    毎日配膳に入るシフトを組んでいた

    Point

    急な応援ではなく、毎日の配膳がシフトに組み込まれていると、一時的な対応とは言えなくなります。夕食時の配膳が勤務時間の多くを占めれば、主たる業務が変わったとみなされかねません。時間帯ごとの担当を見直します。

  • 注意

    外国人客がまだ少ない旅館で、
    外国語対応の専任として申請した

    Point

    外国語での予約対応や案内を主な業務とするには、それを支える外国人宿泊客の受入れが必要です。宿泊実績に占める外国人客の割合が低いと、業務量が足りないと判断されやすくなります。集客計画や他の専門業務とあわせて示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

旅館の「若女将候補」や「支配人候補」として採用すれば技人国は取れますか?

候補という立場だけでは判断されません。予約管理や集客企画、海外旅行会社との交渉など専門業務を主に担当するなら対象となる可能性があります。接客や配膳を覚える期間が長く、専門業務に就く時期が決まっていない場合は認められにくくなります。

旅館で仲居や客室係として外国人を雇う場合は何のビザになりますか?

部屋出しや配膳、布団敷きなどが中心の仲居業務は、技人国では認められにくくなります。仲居としての採用を考える場合は、特定技能1号(宿泊分野)または永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格が選択肢になります。仲居として採用する際の在留資格の詳細は、個別のページで詳しく紹介しています。 特定技能1号(宿泊分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

旅館で海外に住む人材を直接採用する場合はどんな手続きが必要ですか?

旅館が地方出入国在留管理官署へ在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に本人が査証(ビザ)を取得して入国します。本人の卒業証明書や、担当業務・客層の言語が分かる資料を早めにそろえておくと準備が進めやすくなります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。求人票や雇用契約書の職種名を、申請書の外国語対応の業務と同じ書き方にそろえてから提出します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。調理場など他部署へ異動した場合は、更新時に異動後の業務が技人国に当たるかが見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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