旅館業で外国人材を採用予定の企業様へ

旅館業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

旅館業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。旅館業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

旅館業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:旅館業でも技人国ビザは取得可能
ただし「集客・販売管理を担う立場」が重要

旅館業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、予約サイトの販売管理や送客契約など、集客を担う業務の実態で決まります。外国語でのフロント対応や予約サイトの運用、海外旅行会社との契約交渉は対象となり得ます。宴会での接客や調理場の補助、送迎が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 外国語でのフロント対応・館内案内
  • 予約サイトの運用・料金設定
  • インバウンド集客の戦略立案
  • 海外旅行会社との送客契約の交渉

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 調理場での下ごしらえ・洗い場
  • 送迎車での駅との送り迎え
  • 売店での土産物の販売
  • 宴会・大広間の準備と片付け

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの旅館業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 旅館業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

旅館業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

旅館業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 配膳や調理補助ではなく
    外国語対応・集客の業務を任せること

    旅館で対象になりやすいのは、外国語でのフロント対応や館内案内、予約サイトごとの販売管理、海外からの集客戦略づくりなどです。繁忙日に宴会や配膳を手伝う場面があっても、仕事の大部分がこうした専門業務であることを説明します。

  2. 商学・外国語などの専攻と
    集客や販売管理の業務を結ぶこと

    「商学部卒×予約サイトごとの料金・販売管理」「外国語学部卒×海外旅行会社との契約交渉と契約書の翻訳」のように、専攻と担当業務の対応を示します。本国の旅行会社で日本への送客を担当した経験なども、職歴として説明できます。

  3. 海外旅行会社との交渉は
    通訳でなく取引業務として示すこと

    海外の旅行会社と送客の契約を結ぶ仕事は、客室の割当てや料金、取消しの条件などを詰める取引の業務です。担当する国や相手先、交渉する条件を具体的に示すと、単なる通訳ではない専門業務であることが伝わります。

  4. 旅館の規模に見合う
    企画・管理の仕事量を示すこと

    客室数の少ない旅館では、経営企画や予約サイトの運用だけで一日の仕事が埋まるのかを問われます。担当する予約サイトの数や海外向けの施策、分析して報告する頻度を示し、専任で置く理由を説明します。

  5. 家族経営の旅館では
    社内での役割を書面にすること

    女将や家族が多くの仕事を兼ねる旅館では、外国人社員の担当が曖昧になりがちです。組織図や業務分担表で、経営企画や集客をどの立場で担うのかを示すと、現場の人手としての採用ではないことが伝わります。

  6. 外国語でのフロント対応は
    語学力の証明を準備すること

    外国語でのフロント対応は語学を主に使う対人業務として、使う言語でCEFR B2相当の力が前提です。予約対応で日本語を使うなら、JLPT N2以上・BJT400点以上・業務と関連する専攻での日本の大学卒業などで示し、母国語・公用語はB2相当とされます。旅館を営む会社がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)であれば、申請時にその力を示す立証資料を出します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

旅館業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    予約サイトの運用担当として申請したが、
    実際は空室の入力と予約確認だけだった

    Point

    空室数の入力や確認メールの送信は、手順どおりに進める作業と見られやすくなります。販売データを分析して料金や売り出し方を決める判断まで担うことを、担当業務として示せるかが分かれ目です。

  • 注意

    海外旅行会社との契約担当で申請したが、
    交渉先の候補が決まっていなかった

    Point

    将来の取引を見込んだ採用でも、相手先や時期が具体化していないと、担当業務があるとは認められにくくなります。商談中の相手先や、これまでの送客の実績などを資料で示せるよう準備します。

  • 注意

    日本語学専攻の大卒者を通訳で申請したが、
    客の大半は母国語と違う言語だった

    Point

    入管の公表事例では、外国人宿泊客の大半が使う言語が申請人の母国語と異なり、その言語でCEFR B2相当の力も立証されなかったため、母国語を使う業務に十分な量がないとして不許可になっています。宿泊実績で客層の言語を確認します。

  • 注意

    外国語でのフロント担当の月給を、
    同期の日本人より約5万円低く設定した

    Point

    入管の公表事例では、旅館のフロントで外国語の予約対応や館内案内を行う申請で、月額約15万円に対し同時期採用の日本人は約20万円でした。差の合理的な理由もなかったため、報酬が日本人と同等額以上と認められず不許可になっています。

  • 注意

    服飾デザイン学科の専門士を、
    フロントの受付業務で申請した

    Point

    入管の公表事例では、専門学校の服飾デザイン学科を卒業した専門士が旅館のフロントで受付を行うとした申請が、専攻科目と業務との関連性が認められず不許可になっています。専門学校卒は、履修科目とフロント業務の対応を確認します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

旅館業で「経営企画室」の配属として外国人を採用すれば技人国は取れますか?

配属先の名前だけでは判断されません。宿泊実績の分析や年間の販売計画、海外からの集客施策の立案を主に担うなら、対象となる可能性があります。企画室に籍を置きながら、実際は館内の接客に回る時間が長い場合は、認められにくくなります。

旅館業で宴会場の接客や売店の販売を担う人は何のビザになりますか?

宴会場での接客や館内売店での販売が中心の仕事は、技人国の審査では専門業務と認められにくいものです。こうした現場の人材には、特定技能1号(宿泊分野)の外国人や、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用を検討します。宴会や売店の人材に関わる在留資格の要件は、各ページで確認してください。 特定技能1号(宿泊分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

旅館業で大学卒業予定の留学生を集客担当に採用する流れは?

内定後、旅館側で雇用契約書と集客担当として任せる業務を示す資料を準備し、本人が「留学」から技人国への在留資格変更を申請します。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社前は申請が集中して長くなる傾向があるため、卒業見込みの段階から準備を始めます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。客室数の少ない旅館では、組織図や業務分担表で経営企画や集客の担当を示すと、業務量の説明に役立ちます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。宿泊客の言語や外国人客の割合が変わると、更新時の業務量の説明にも影響します。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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