観光業で外国人材を採用予定の企業様へ

観光業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

観光業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。観光業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

観光業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:観光業でも技人国ビザは取得可能
ただし「通年の業務量」が重要

観光業でも、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の可否を分けるのは、事業の分野ではなく本人に任せる業務の性質です。観光施設の外国人向けプロモーションや多言語の案内整備、海外エージェントとの商談は対象となり得ます。券売やアトラクションの運営補助が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 海外向けプロモーションの企画
  • 案内板・パンフレットの多言語化
  • 海外エージェントとの商談・通訳
  • 訪日客の動向調査・分析

技人国ビザが認められにくい仕事

  • チケット売り場での券売
  • アトラクションの運営補助
  • 土産物売場でのレジ打ち
  • 園内の清掃・駐車場整理

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの観光業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 観光業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

観光業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

観光業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 現場運営ではなく
    企画・語学の業務が中心であること

    観光施設では、誘客の企画、海外向けの宣伝、案内の多言語化など、知識や外国の感性を生かす業務が対象です。来場者が多い日に現場を手伝うことがあっても、主な業務は専門業務であることが前提です。

  2. 閑散期も含めて
    専門業務が続くと示せること

    観光は季節による繁閑の差が大きく、オフシーズンに何をするかが問われます。年間の業務計画で、閑散期にも海外への営業や翌シーズンの企画があることを示せると、業務の継続性を説明しやすくなります。

  3. 学んだ分野や職歴と
    観光の仕事がつながっていること

    「観光学科卒×誘客プロモーションの企画」「国際関係学部卒×海外エージェントとの商談」のように、学んだ内容との関係を示します。本国の観光関連企業での経験も、業務との関連を示す材料になります。

  4. 外国人ならではの視点が
    必要な業務だと説明できること

    海外向けの宣伝や企画を国際業務として任せる場合、外国の文化に根ざした発想が必要な業務であることを示します。単に外国人であるだけでは足りず、原則として関連業務で3年以上の実務経験も求められます。

  5. 外国語での商談・通訳は
    CEFR B2相当が前提であること

    海外エージェントとの商談や通訳など語学を主に使う対人業務では、使う言語でCEFR B2相当の力が前提です。商談で母国語や公用語を使う場合はB2相当と評価され、日本語ならJLPT N2以上などで証明します。観光施設を運営する会社がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)に当たれば、申請時に立証資料を用意します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

観光業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    繁忙期の人手不足で、企画担当の社員が
    チケット売り場に常駐していた

    Point

    繁忙期に一時的に現場を手伝うことはあり得ますが、それが続いて主な仕事になれば、技人国の活動をしていないと判断される可能性があります。応援に入る期間と頻度を社内で管理しておくことが大切です。

  • 注意

    イラストを専攻した方を、外国人客向けの
    土産物販売スタッフとして申請した

    Point

    外国人客への母国語での接客販売が中心の仕事は、イラストや色彩を学んだ専攻とは結びつかず、翻訳・通訳の実務経験もなければ業務との関連を説明できません。外国人客が多い売場であっても、業務の中身は接客販売です。海外向けの宣伝物づくりなど、専攻を生かせる業務を任せられるかを先に検討します。

  • 注意

    観光シーズンの間だけ働く
    有期契約の形で申請した

    Point

    技人国の契約は、特定の機関との継続的なものであることが必要です。シーズン中だけ雇う形では、在留活動が続く見込みを説明しにくくなります。通年で任せる業務を決めたうえで契約内容を検討します。

  • 注意

    案内板の多言語化担当として申請したが、
    翻訳する案内が数十枚しかなかった

    Point

    案内板やパンフレットの翻訳は、一度作れば改訂まで発生しない業務で、常にあるとは限りません。翻訳だけでは業務量が足りないと判断されやすいため、海外向けの情報発信や誘客企画など、継続する専門業務と組み合わせて示します。

  • 注意

    派遣会社から受け入れた外国人が、
    観光施設で案内係と清掃を担当していた

    Point

    派遣の場合も、派遣先の観光施設で実際に行う業務で判断されます。契約上の職種が通訳などでも、現場の仕事が案内係や清掃なら技人国には当たりません。受入れ前に派遣先での担当業務を確認しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

観光業の「インバウンド担当」という職名で技人国は取れますか?

「インバウンド担当」という名称より、担当する仕事の中身が重視されます。海外向けの誘客企画や多言語での情報発信、海外エージェントとの商談を主に行うなら対象となる可能性があります。来場者の受付や誘導が中心であれば認められにくくなります。

観光業で券売や施設運営のスタッフとして外国人を雇う場合のビザは?

券売や施設の運営補助など現場中心の仕事は、技人国では許可が見込みにくくなります。現場スタッフを外国人から募る場合は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方に対象を絞って検討します。券売や運営補助の人材に関わる在留資格の詳細は、それぞれのページで説明しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

観光業で人材紹介会社から外国人を採用する場合の手続きは?

紹介会社を通しても、雇用契約を結ぶのは自社なので、申請書類は自社の業務内容をもとに作ります。国内の留学生なら在留資格変更許可申請、海外在住者なら在留資格認定証明書交付申請が必要です。紹介の段階で専攻や語学力を確認しておくと進めやすくなります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。閑散期の業務を示すため、年間の業務計画や海外エージェントとの商談予定を添えると説明の助けになります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。観光の閑散期に担っていた営業や企画の業務も、更新の際に活動全体の中で確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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