貿易会社で外国人材を採用予定の企業様へ

貿易会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

貿易会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。貿易会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

貿易会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:貿易会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「海外取引の実態」の確認は必要

貿易業の就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)も、決め手は業種の名前ではなく本人が実際にこなす業務です。輸出入の交渉や通関書類の作成、海外の仕入れ先との調整は対象となりやすい業務です。ただし、梱包や発送、在庫の出し入れが中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 海外仕入れ先との価格交渉
  • 通関業者への依頼・船積み書類の作成
  • 輸入商品の選定・買付け
  • 海外の販路開拓・展示会での商談

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 輸出商品の梱包・発送
  • 倉庫での在庫の出し入れ
  • 輸入品のラベル貼り替え
  • 輸入品の店頭販売・接客

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの貿易会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 貿易会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

貿易会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

貿易会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 輸出入の交渉や手配など
    知識と語学を使う業務であること

    貿易会社で対象となるのは、海外の仕入れ先・販売先との交渉、輸出入書類の作成、通関の手配など、貿易の知識や語学を使う業務です。出荷の手伝いが混じる場合も、仕事の中心が専門業務であると説明できなければなりません。

  2. 商学や国際関係などの専攻を
    貿易の実務に生かせること

    「商学部卒×輸出入の手続き」「国際関係学部卒×海外の販路開拓」のように、専攻と業務のつながりを示します。本国で輸出入の実務を経験した方なら、その職歴も関連の根拠になります。

  3. 取引の実績や見込みで
    業務が続くことを示すこと

    小規模な貿易会社では、取引先の国や件数、取扱量から、担当業務が継続して発生することを説明します。扱う商品の種類や輸出入の頻度も示すと、一人分の専門業務があることが伝わりやすくなります。

  4. 通訳・翻訳の言語の組み合わせを
    明確にしておくこと

    通訳や翻訳を任せる場合は、何語と何語の間で、どの取引の場面で行うのかを具体的に示します。商談で通訳する場合はCEFR B2相当の語学力が前提で、母国語・公用語はB2相当と評価されます。日本語はJLPT N2以上などで示し、カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)は申請時に証明資料が必要です。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

貿易会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    中古パソコンの輸出部門で、仕事の中身が
    データの保存と部品交換だった

    Point

    輸出を行う会社でも、本人の仕事がデータの保存や部品の交換といった作業であれば、専門知識を要する業務とは認められません。部門の名称ではなく、日々の作業内容が審査の対象になります。

  • 注意

    輸入商品の買付担当として申請したが、
    商品選定は社長が行い本人は発注入力だった

    Point

    買付の担当とされていても、商品を選び仕入れ条件を決めるのが別の人で、本人は発注書の入力だけという体制では、専門業務とは認められにくくなります。市場の調査や仕入れ先との交渉を本人が担う範囲を示します。

  • 注意

    海外の販路開拓担当として申請したが、
    実際は輸入品の店頭販売に立っていた

    Point

    自社の店舗を持つ貿易会社では、販路開拓の担当者が店頭の接客販売に回されることがあります。接客販売が主な仕事になれば、申請した業務とは言えなくなります。海外の取引先の開拓や商談に充てる時間を確保します。

  • 注意

    通関書類の担当として申請したが、
    実際はコンテナの積み込みをしていた

    Point

    書類上の担当業務と現場での仕事が食い違うと、更新の審査で技人国の活動とは認められなくなります。人手が足りない日の手伝いが続いていないか、本人の業務内容を定期的に確認しておくことが大切です。

  • 注意

    設立したばかりの貿易会社で、
    取引先との契約や商談の記録を示せなかった

    Point

    取引が始まっていない段階では、担当する業務が実際にあることを説明しにくくなります。取引予定先との覚書や見積のやり取り、仕入れ・販売の計画書など、事業が具体的に動いていることを示す資料をそろえておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

貿易会社で「貿易事務」の職種なら外国人も技人国の対象になりますか?

事務という職名でも、輸出入書類の作成や通関の手配、海外取引先とのやり取りなど貿易の知識を使う業務が中心なら、対象となる可能性があります。データ入力や書類の整理など定型的な作業が大半の場合は、認められにくくなります。

貿易会社の梱包・発送要員として外国人を雇いたいときのビザは?

梱包や発送、検品などの作業は、専門知識を要する業務とはみなされにくく、技人国の対象外となるのが原則です。梱包や発送の人員を外国人から募るなら、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が候補です。梱包・発送の人員に関わる在留資格の要件は、各ページで詳しく紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

貿易会社で商学部などを卒業する留学生を採用する際の注意点は?

留学生の場合、入社までに「留学」から技人国へ在留資格を変更する許可を受ける必要があります。在学中のアルバイトが資格外活動の範囲を大きく超えていたと分かると、専攻や業務が適切でも不許可となるおそれがあります。標準処理期間は1〜2か月なので、卒業時期から逆算して準備します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。設立したばかりの貿易会社は、事業計画書に加え、取引予定先との覚書や見積のやり取りも示せるようにします。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。取引先の国や件数が減って担当業務が変わった場合は、更新時にその内容を説明します。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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