就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
人材業で外国人材を採用予定の企業様へ
人材業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください
技人国ビザに該当するかの確認から、
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
4言語対応
英・越・尼・中
やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。人材業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。
人材業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。
当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。
人材業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、派遣・紹介・求人メディア・研修のどの事業で何を担うかで判断されます。人員配置の提案や求人メディアの企画、研修の設計などが対象となり得ます。一方、登録スタッフとして工場や倉庫の現場で働く場合は、原則として対象外です。
技人国ビザが
技人国ビザが
判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。
2026年4月15日以降の申請では、多くの人材業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。
2026年4月からの制度変更を確認するその求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。
技人国に該当するか確認
仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理
難しい場合は別の在留資格も検討
技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案
申請手続きサポート
必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応
在留期限・更新を継続管理
在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施
人材業の外国人雇用で
代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。
技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。
在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。
外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。
Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職あり) |
88,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
| 種類 | 報酬(税込) |
|---|---|
| お急ぎのご依頼 (2週間以内の申請) |
22,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 22,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 22,000円 |
まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。
ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。
契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。
オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。
審査完了後、各種在留資格が交付されます。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
三河設備工業/建設業
石丸様
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
人材業の専門業務には、派遣先への人員配置の提案、求人メディアの記事企画、企業研修の設計などがあり、経営学や社会学、教育学の知識を使います。登録受付などの事務が混ざっても、主たる業務が企画・提案であることを示します。
「教育学部卒×企業研修のプログラム設計」「社会学専攻×求職者の動向を踏まえた求人メディアの企画」のように、配属する事業と専攻を結び付けます。事業をまたいで異動する予定があれば、異動先の業務との関連も確認します。
求人メディア事業では、掲載企業の採用課題に合わせて記事の構成や訴求点を考える仕事が、専門業務として説明しやすくなります。受け取った原稿を掲載システムに打ち込むだけの作業が中心だと、認められにくくなります。
企業向けのビジネス研修や外国人スタッフの接遇教育を担う場合は、研修の対象、テーマ、実施回数を示します。研修を行わない時期に何を担当するのかも決めておくと、業務が継続していることを説明しやすくなります。
派遣スタッフの契約更新や勤怠の確認、就業先との条件調整を任せる場合、主たる業務になるだけの量があるかが見られます。担当するスタッフ数や就業先の数を示し、継続して発生する業務であることを伝えます。
技人国の社員を派遣する場合は、申請時点で派遣先が確定していることが必要です(新規採用者の研修後でないと派遣先が決まらない場合を除く)。2026年3月9日の申請分からは派遣元・派遣先の誓約書などの提出が求められ、在留期間は派遣契約の期間に応じて決まります。派遣先に対しても、入管が業務の内容や活動の状況を直接問い合わせることがあります。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。
会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。
「所属機関の代表者に関する申告書」が必要
主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合
業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要
CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例
JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
!「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります
カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。
人材業の技人国ビザ申請で
社内の営業職で許可を受けても、派遣先で製造や軽作業に就けば、その業務が技人国に当たるかで判断されます。欠員の穴埋めに内勤社員を回す運用は避け、担当業務を変える場合は事前に該当性を確認します。
就業先への送迎や寮の鍵の管理は、専門知識を必要としない業務です。コーディネーターとして申請するなら、就業先との条件調整やスタッフの配置計画を主に担っていることを示す必要があります。
事業が多い会社ほど、社員の仕事が細かな事務の寄せ集めになりがちです。各事業の雑務を少しずつ担う働き方では専門業務が主と言いにくいため、担当する事業と業務を絞って説明します。
人材業の会社が請け負う給与計算や社会保険の手続きの代行は、決まった手順で進める作業が中心になりがちです。制度の設計や運用の改善を顧客に提案する役割を本人が担うかを、担当する案件の例とあわせて示します。
記事の企画を主な業務とするには、それを支える掲載企業の数が必要です。掲載が少ない時期が続くと、企画の仕事だけでは業務量が足りないと判断されやすくなります。掲載企業数の実績や営業の計画を示し、研修の企画など他の専門業務と組み合わせます。
コーディネーターという職名でも、就業先の要望を聞き取り、スタッフの配置や条件を調整する業務が中心なら、対象となる可能性があります。電話での出勤確認や書類の回収といった連絡業務が主な仕事だと、認められにくくなります。
製造ラインや倉庫内の軽作業に就く派遣スタッフとしては、技人国での就労は見込めません。こうした現場への派遣では、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方であれば、採用を検討できます。現場へ派遣するスタッフに関わる在留資格の詳細は、各ページで確認できます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等
前職と人材業の営業では仕事の内容が変わるため、技人国の範囲に収まるかを確かめておくと安心です。事前に就労資格証明書の交付を申請すれば、転職先の業務が該当するかを確認できます。入社後14日以内に、本人が所属機関に関する届出を行います。
あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。
受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。
カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。複数の事業を持つ会社では、本人が担当する事業と業務を職務内容説明書で絞って示すと中身が伝わります。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。研修を行わない時期の担当業務も、更新時には活動全体の一部として見られます。
対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。
対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
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