人材業で外国人材を採用予定の企業様へ

人材業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

人材業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。人材業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

人材業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:人材業でも技人国ビザは取得可能
ただし「事業ごとの職種の線引き」が重要

人材業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、派遣・紹介・求人メディア・研修のどの事業で何を担うかで判断されます。人員配置の提案や求人メディアの企画、研修の設計などが対象となり得ます。一方、登録スタッフとして工場や倉庫の現場で働く場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 求人メディアの企画・編集
  • 研修プログラムの企画・設計
  • 派遣先への人員配置の提案
  • 派遣スタッフの就業・労務管理

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 派遣先での製造ライン作業
  • 派遣先での清掃・軽作業
  • 登録会の受付・書類のコピー
  • 研修会場の設営・片付け

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの人材業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 人材業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

人材業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

人材業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. どの事業に所属しても
    企画・提案の業務が中心であること

    人材業の専門業務には、派遣先への人員配置の提案、求人メディアの記事企画、企業研修の設計などがあり、経営学や社会学、教育学の知識を使います。登録受付などの事務が混ざっても、主たる業務が企画・提案であることを示します。

  2. 配属する事業ごとに
    生かせる専攻を示すこと

    「教育学部卒×企業研修のプログラム設計」「社会学専攻×求職者の動向を踏まえた求人メディアの企画」のように、配属する事業と専攻を結び付けます。事業をまたいで異動する予定があれば、異動先の業務との関連も確認します。

  3. 求人メディアの仕事は
    原稿の入力で終わらないこと

    求人メディア事業では、掲載企業の採用課題に合わせて記事の構成や訴求点を考える仕事が、専門業務として説明しやすくなります。受け取った原稿を掲載システムに打ち込むだけの作業が中心だと、認められにくくなります。

  4. 研修事業では講師業務の
    内容と頻度を示すこと

    企業向けのビジネス研修や外国人スタッフの接遇教育を担う場合は、研修の対象、テーマ、実施回数を示します。研修を行わない時期に何を担当するのかも決めておくと、業務が継続していることを説明しやすくなります。

  5. 派遣事業の労務管理は
    担当する人数で業務量を示すこと

    派遣スタッフの契約更新や勤怠の確認、就業先との条件調整を任せる場合、主たる業務になるだけの量があるかが見られます。担当するスタッフ数や就業先の数を示し、継続して発生する業務であることを伝えます。

  6. 外国人を派遣するなら
    派遣先を確定させてから申請すること

    技人国の社員を派遣する場合は、申請時点で派遣先が確定していることが必要です(新規採用者の研修後でないと派遣先が決まらない場合を除く)。2026年3月9日の申請分からは派遣元・派遣先の誓約書などの提出が求められ、在留期間は派遣契約の期間に応じて決まります。派遣先に対しても、入管が業務の内容や活動の状況を直接問い合わせることがあります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

人材業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    内勤の営業職として採用した社員を、
    人手不足の派遣先へ作業要員として出した

    Point

    社内の営業職で許可を受けても、派遣先で製造や軽作業に就けば、その業務が技人国に当たるかで判断されます。欠員の穴埋めに内勤社員を回す運用は避け、担当業務を変える場合は事前に該当性を確認します。

  • 注意

    派遣コーディネーターとして申請したが、
    実際はスタッフの送迎が主な仕事だった

    Point

    就業先への送迎や寮の鍵の管理は、専門知識を必要としない業務です。コーディネーターとして申請するなら、就業先との条件調整やスタッフの配置計画を主に担っていることを示す必要があります。

  • 注意

    紹介・派遣・研修を兼ねる小さな会社で、
    一人の社員に各事業の雑務を任せていた

    Point

    事業が多い会社ほど、社員の仕事が細かな事務の寄せ集めになりがちです。各事業の雑務を少しずつ担う働き方では専門業務が主と言いにくいため、担当する事業と業務を絞って説明します。

  • 注意

    人事制度の提案を任せる予定で、
    実際は給与計算の代行だけを担当させた

    Point

    人材業の会社が請け負う給与計算や社会保険の手続きの代行は、決まった手順で進める作業が中心になりがちです。制度の設計や運用の改善を顧客に提案する役割を本人が担うかを、担当する案件の例とあわせて示します。

  • 注意

    求人メディアの記事企画を任せたが、
    掲載企業が少なく企画が月に数本だった

    Point

    記事の企画を主な業務とするには、それを支える掲載企業の数が必要です。掲載が少ない時期が続くと、企画の仕事だけでは業務量が足りないと判断されやすくなります。掲載企業数の実績や営業の計画を示し、研修の企画など他の専門業務と組み合わせます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

人材業で「派遣コーディネーター」として外国人を採用できますか?

コーディネーターという職名でも、就業先の要望を聞き取り、スタッフの配置や条件を調整する業務が中心なら、対象となる可能性があります。電話での出勤確認や書類の回収といった連絡業務が主な仕事だと、認められにくくなります。

人材業の会社が外国人を工場や倉庫の現場へ派遣したい場合は?

製造ラインや倉庫内の軽作業に就く派遣スタッフとしては、技人国での就労は見込めません。こうした現場への派遣では、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方であれば、採用を検討できます。現場へ派遣するスタッフに関わる在留資格の詳細は、各ページで確認できます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

他業界から人材業へ転職してくる外国人を営業職で採用するときは?

前職と人材業の営業では仕事の内容が変わるため、技人国の範囲に収まるかを確かめておくと安心です。事前に就労資格証明書の交付を申請すれば、転職先の業務が該当するかを確認できます。入社後14日以内に、本人が所属機関に関する届出を行います。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。複数の事業を持つ会社では、本人が担当する事業と業務を職務内容説明書で絞って示すと中身が伝わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。研修を行わない時期の担当業務も、更新時には活動全体の一部として見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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