外国人材紹介会社で外国人材を採用予定の企業様へ

外国人材紹介会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

外国人材紹介会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。外国人材紹介会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

外国人材紹介会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:外国人材紹介会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「母国語対応の業務量」が重要

外国人材紹介会社で外国人スタッフを雇うときの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)は、会社の業種より日々の業務で判断されます。母国語での候補者面談や、受入れ企業との条件調整などが対象となる可能性があります。一方、通訳を名目にした付き添いが中心の業務は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 母国語での候補者面談・選考
  • 受入れ企業との雇用条件の調整
  • 海外の提携校・機関との交渉
  • 外国人材向け書類の翻訳

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 入国後の生活手続きの付き添い
  • 寮・住居の案内や見回り
  • 空港や就業先への送迎
  • 就業先での作業の付き添い

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの外国人材紹介会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 外国人材紹介会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

外国人材紹介会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

外国人材紹介会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 母国語対応が「付き添い」ではなく
    専門業務であること

    候補者の経歴を母国語で聞き取って評価する、受入れ企業と雇用条件をすり合わせるといった業務は、専門知識を使う仕事と説明しやすくなります。役所や病院への同行が一部あっても、主な業務がこれらであることが前提です。

  2. 業務で使う言語で
    B2相当の語学力があること

    主に言語能力を使って人に対応する業務では、使う言語でCEFR(語学力の国際的な基準)のB2相当が前提です。面談で使う言語が母国語・公用語ならB2相当と評価され、日本語はJLPT N2以上・BJT400点以上・業務と関連する専攻での日本の大学卒業などで示せます。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)は申請時に証明資料が必要です。

  3. 母国語での対応件数から
    業務量を示せること

    翻訳・通訳を主な業務とするには、それが十分な量あることが必要です。担当する国の求職者の登録数、受入れ企業の数、面談の件数などから、1日の仕事として成り立つことを具体的に示します。

  4. 語学・国際系の専攻を
    紹介業務で生かせること

    「国際関係学部卒×海外提携先との交渉」「外国語学部卒×求職者面談と書類翻訳」のように関連を示します。大学を卒業した方が翻訳・通訳を担う場合は、関連業務の実務経験は求められません。

  5. 入国後の生活支援を
    だれが担うか決めておくこと

    紹介した外国人の生活面の手伝いを社内の外国人スタッフに任せきりにすると、業務の大半が付き添いになりがちです。生活支援の担当と、面談・調整を担う専門職との役割分担を採用前に決めておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

外国人材紹介会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    受入れ企業での通訳として申請したが、
    実際は現場での指示の伝達が中心だった

    Point

    作業現場で日本語の指示を伝える程度の通訳は、業務量や専門性が足りないと判断されやすくなります。何語と何語の通訳を、どの場面で、どれくらいの頻度で行うのかを具体的に説明できる必要があります。

  • 注意

    将来の受入れ予定を理由に通訳を採用し、
    当面は清掃業務に就かせる計画だった

    Point

    入管の公表事例では、ビルメンテナンス会社が、将来受け入れる外国人従業員への通訳・技術指導を理由に申請しました。しかし受入れ予定が具体化しておらず、それまでは研修を兼ねた清掃業務に就くとされたため不許可になっています。

  • 注意

    候補者面談の担当として申請したが、
    評価は日本人社員が行い本人は訳すだけだった

    Point

    面談で候補者の経歴を聞き取って評価するのが日本人社員で、本人はその場で訳すだけという体制では、選考を担う専門業務とは言えません。通訳として説明するなら業務量が問われるため、候補者の評価や推薦書の作成を本人が担う範囲を示します。

  • 注意

    受入れ企業との条件調整担当で申請したが、
    実際は就業先への送迎が中心だった

    Point

    紹介した外国人を就業先や寮へ送り迎えする仕事は、専門知識を要する業務とは見られません。雇用条件のすり合わせや受入れ企業への説明など、調整業務を本人がどれだけ担うのかを示し、送迎は別の担当に分けておきます。

  • 注意

    外国人材向け書類の翻訳担当で申請したが、
    定型書式の名前や日付の差し替えだけだった

    Point

    雇用条件書などの定型書式に名前や日付を入れ替えるだけの作業は、翻訳の専門性や業務量が認められにくくなります。新しい契約書や社内規程の翻訳など、内容を理解して訳す業務がどれだけ発生するかを具体的に示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

外国人材紹介会社で「通訳スタッフ」として採用すれば技人国を取得できますか?

名称よりも、通訳がどれだけの量と頻度で発生するかが問われます。母国語での面談や企業との条件交渉の通訳を主に担うなら、対象となる可能性があります。紹介後の同行や生活面の付き添いが中心だと、認められにくくなります。

外国人材紹介会社で生活サポートや送迎のスタッフを雇うには?

送迎や住居の案内といった生活面の手伝いが主な業務だと、技人国では認められにくくなります。生活サポートの担当者は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方から探す方法があります。それぞれの在留資格は各ページで解説しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

外国人材紹介会社で、面談通訳をしていた留学生を正社員にできますか?

卒業後に正社員とするには、「留学」から技人国への在留資格変更許可申請が必要です。在学中に週28時間を超えて通訳の仕事をしていると審査で不利になるため、アルバイト期間中から勤務時間を管理しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。通訳を主に担う人なら、面談件数や求職者の登録数など通訳の量を示す資料もあわせて用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。生活面の付き添いが仕事の大半になっていないかは、更新時に業務の中身として確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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