採用コンサルティング会社で外国人材を採用予定の企業様へ

採用コンサルティング会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

採用コンサルティング会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。採用コンサルティング会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

採用コンサルティング会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:採用コンサルティング会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「提案と代行の配分」の確認は必要

就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」では、所属する業界よりも、日々どのような仕事をするかが問われます。採用コンサルティング会社では、顧客企業の採用戦略の立案や採用市場の分析、面接官研修の企画などが対象となる可能性があります。一方、提案資料の清書や印刷だけを担う業務は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 採用戦略・採用計画の立案
  • 採用市場・競合の調査分析
  • 面接官研修・評価基準の設計
  • 外国人採用の導入支援

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 提案資料の清書・印刷
  • 会社説明会の受付・設営
  • 求人媒体への原稿転記
  • アンケートの集計入力のみ

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの採用コンサルティング会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 採用コンサルティング会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

採用コンサルティング会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

採用コンサルティング会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 顧客企業への提案と分析が
    仕事の中心であること

    採用コンサルティングは、経営学や心理学、統計の知識を使って顧客の採用課題を分析し、改善策を示す仕事です。会議の準備などを手伝うことがあっても、本人の役割の中心が分析と提案であれば説明がつきます。

  2. 専攻や前職の経験と
    採用コンサルの業務がつながること

    「経営学部卒×採用計画の立案」「心理学専攻×適性検査を使った評価設計」のように、学んだ内容との関連を示します。大学卒業者は関連性が比較的柔軟に見られますが、専門学校卒では相当程度の関連が求められます。前職で人事や採用に携わった経験がある場合は、その職歴も関連性の説明に使えます。

  3. 提案後の実行支援で
    代行作業に偏らないこと

    採用コンサルティング会社では、提案後に求人の掲載や応募者対応まで請け負うことがあります。外国人社員がその実務ばかりを担当すると、専門業務の割合が下がります。提案と実行支援の配分を整理しておきます。

  4. 外国人採用の支援案件が
    継続してあること

    外国人ならではの視点を生かし、顧客企業の外国人採用を支援する役割で採用するなら、そうした案件が継続して見込めることを示します。受注の実績や問い合わせの状況が説明の材料になります。

  5. コンサルタントとしての
    報酬水準を確保すること

    外国人コンサルタントの報酬は、日本人コンサルタントと比べて同等額以上であることが条件です。新卒の日本人コンサルタントと同時期に採用する場合は、初任給に差がないかをとくに確認します。通勤手当など実費を補う性格の手当は報酬に含まれませんが、課税対象となる手当は含まれます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

採用コンサルティング会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    採用戦略の担当として申請したが、
    実際は説明会の運営に追われていた

    Point

    説明会の設営や受付は、特段の専門知識を要しない業務とみなされます。繁忙期だけ手伝う程度なら説明できても、それが通年の主な業務になると、申請内容との食い違いが問題になります。

  • 注意

    母国語の採用サイト原稿を
    翻訳する業務だけで申請した

    Point

    採用サイトや求人票の翻訳は、一度作ると頻繁には発生しません。翻訳を中心に据えるなら、年間を通じて仕事が続くことを示す必要があります。分析や提案の業務と合わせて職務を組み立てます。

  • 注意

    美術系の学科を出た人を
    採用市場の分析担当として申請した

    Point

    美術やデザインが中心の履修内容では、統計や労働市場の知識を使う分析業務との結び付きを示しにくくなります。採用広報物の制作など、学んだ内容を生かせる担当を検討します。

  • 注意

    外国人採用の支援で、求職者の住居探しや
    役所への付き添いが仕事の大半になった

    Point

    顧客企業が採用した外国人の生活の立ち上げを手伝う付き添いや手配は、専門知識を要する業務とは見られにくくなります。採用計画の設計や受入れ体制の提案など、コンサルティングとしての役割が主であることを示し、付き添いは一部にとどめます。

  • 注意

    顧客1社との顧問契約だけを前提に採用し、
    契約終了で担当業務がなくなった

    Point

    採用コンサルティングは顧客との契約単位で仕事が生まれるため、特定の1社に頼る体制だと、契約が終われば本人の担当業務を説明できなくなります。複数の顧客や継続中の案件を示し、専門業務が今後も続くことを説明できるようにします。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

採用コンサルティング会社で「アシスタントコンサルタント」として採用できますか?

肩書に「アシスタント」と付いていても、市場調査や採用計画の作成などを担うなら、対象となる可能性があります。反対に、会議の日程調整や資料の印刷など、上司の身の回りの事務が中心なら認められにくくなります。

採用コンサルティング会社で、説明会運営のスタッフは何のビザで雇えますか?

会場の設営や来場者の受付が中心の仕事は、技人国の対象になりにくい業務です。会場運営のスタッフについては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の雇用を検討できます。会場運営スタッフの採用に関わる在留資格の要件は、各ページにまとめています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

採用コンサルティング会社で、他社の人事部から転職する外国人を採用するときは?

入社した外国人は、所属先が変わったことを14日以内に入管へ届け出なければなりません。人事部門から採用コンサルタントへ業務の中身が変わるため、新しい業務が技人国に当たるかを就労資格証明書で事前に確かめておくと安心です。会社側も、入社時に在留カードで在留期間の満了日を確認し、次の更新時期を把握しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。顧客との契約に左右される仕事のため、継続中の案件や顧客数を示す資料を添えると業務の継続性が伝わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。顧問契約が終わった顧客があっても、ほかの案件で専門業務を続けていたことを更新時に示します。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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