採用代行(RPO)会社で外国人材を採用予定の企業様へ

採用代行(RPO)会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

採用代行(RPO)会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。採用代行(RPO)会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

採用代行(RPO)会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:採用代行(RPO)会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「代行する業務の中身」が重要

採用代行(RPO)会社で外国人を採用する場合、就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」に当たるかは、サービス名ではなく実際に担う業務で判断されます。採用代行(RPO)会社では、応募データの分析や採用手法の設計、外国語での一次面接などが対象となり得ます。一方、日程調整やスカウト文の一斉送信が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 採用手法・母集団形成の設計
  • 応募・選考データの分析
  • 外国語での一次面接
  • 委託元への採用改善の提案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 候補者への合否連絡の送付
  • 応募者管理システムへの入力
  • スカウト文面の一斉配信
  • 書類の機械的な振り分け

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの採用代行(RPO)会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 採用代行(RPO)会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

採用代行(RPO)会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

採用代行(RPO)会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 代行作業の中でも
    分析・設計を主に担うこと

    採用代行は事務的な作業も多い業態です。外国人社員には、委託元の採用データを分析して手法を見直す、選考基準を設計するといった判断を伴う業務を主に任せ、連絡業務は一部にとどめる形が求められます。

  2. 専攻を生かせる代行業務を
    割り当てること

    「統計学専攻×応募データの分析」「経営学部卒×委託元への採用改善の提案」のように、専攻を生かせる業務を具体的に示します。専攻と関連の薄い業務ばかりだと、職務内容との関連性を説明するのが難しくなります。

  3. 委託元の人事部に常駐するなら
    常駐先での業務を示すこと

    RPOでは、委託元の人事部に常駐して業務を行うことがあります。その場合、常駐先で実際に何をするかが判断材料になります。委託契約書の業務範囲と、本人の担当業務が合っているかを確認しておきます。

  4. 外国語での面接を任せるなら
    業務量と語学力をそろえること

    外国人候補者の面接や連絡を任せる場合は、その言語を使う案件が十分にあることが必要です。語学を主に使う対人業務では、使う言語でCEFR B2相当の力が必要です(母国語・公用語はB2相当、日本語はJLPT N2以上など)。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満、設立間もないなど)は、面接で使う言語の力を示す資料を申請時に出します。

  5. 入社後の研修で
    事務作業が長引かないこと

    最初に連絡業務から覚える研修も、日本人社員に同じように行い、在留期間の大半を占めない範囲であれば認められる場合があります。1年を超える研修を予定するなら、研修計画の提出を求められます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

採用代行(RPO)会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    採用設計の担当として申請したが、
    実際は候補者への連絡がほぼ全てだった

    Point

    代行業務のうち連絡や入力の比重が高いと、実態は事務補助と判断されやすくなります。更新時に業務内容を問われても説明できるよう、分析・設計の業務量を日頃から記録しておくと安心です。

  • 注意

    委託元との契約単価が低い案件を担当させ、
    外国人社員の給与だけ低く設定していた

    Point

    リクルーターの報酬も、同じ業務を担う日本人社員と同等額以上にする必要があります。委託元との契約単価が低い案件を担当させる場合でも、外国人社員だけ給与水準を下げると要件を満たさないおそれがあります。案件の単価ではなく、社内で同じ業務に就く日本人社員の給与と比べて設定します。

  • 注意

    翻訳・通訳科を出た社員に
    データ分析を任せる予定で申請した

    Point

    通訳技法が中心の学科と応募データの分析業務では、学んだ内容との関連が見えにくい組み合わせです。外国語での面接や候補者対応など、専攻を生かせる担当に切り替えられるか検討します。

  • 注意

    委託元の人事担当者の指示で動く常駐で、
    実態は派遣ではないかと問われた

    Point

    RPOの常駐で委託元が本人に直接指示を出していると、契約は委託でも実態は労働者派遣と見られることがあります。派遣に当たるなら、派遣先を確定させ、派遣先の誓約書など派遣の書類で申請します。委託なら指示は自社から出す体制にします。

  • 注意

    委託元の新卒採用が集中する春だけ業務があり、
    夏以降の担当業務を説明できなかった

    Point

    新卒採用の代行は、説明会や選考が重なる時期に業務が偏りがちです。閑散期に本人が何をするのかを示せないと、専門業務が継続してあるとは言いにくくなります。中途採用や通年採用の案件、データ分析の業務などを組み合わせて年間の配分を示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

採用代行(RPO)会社の「リクルーター」として外国人を採用できますか?

リクルーターかどうかより、担う業務の中身が問われます。委託元の採用計画づくりや、選考データをもとにした改善提案を主に担うなら、対象となる可能性があります。応募者とのやり取りや日程管理に追われる役割なら、許可は難しくなります。

採用代行(RPO)会社で、データ入力や連絡担当を外国人に任せたい場合は?

入力や定型連絡のように手順を覚えればこなせる業務は、技人国には当たりにくくなります。入力や連絡の担当としては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方を採用する選択肢があります。在留資格ごとの説明は、各ページでご確認いただけます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

採用代行(RPO)会社で、海外にいる人材を社員として日本に呼ぶには?

まず雇用契約を締結し、その内容をもとに在留資格認定証明書の交付申請を会社側で行います。交付されたら本人が現地で査証を申請し、入国後に勤務を始める流れです。担当業務や報酬を示す書類は、申請前に整えておく必要があります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。委託元に常駐させる場合は、常駐先で担う業務の内容が分かる契約書などもそろえます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新の際には、新卒採用の繁忙期以外にどの業務を担っていたかも見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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