コンサルティング業で外国人材を採用予定の企業様へ

コンサルティング業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

コンサルティング業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。コンサルティング業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

コンサルティング業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:コンサルティング業は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「専攻と支援分野の対応」の確認は必要

コンサルティング業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、担う支援分野と、その中での仕事の中身で判断されます。戦略立案や業務改善、人事制度の設計、海外拠点の設立支援などは対象となり得ます。一方、顧客企業の電話・受付の代行や議事録の清書が中心の業務は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 業務プロセスの分析・改善
  • 人事制度・評価制度の設計
  • 新規事業の戦略立案
  • 海外拠点の設立支援

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 顧客企業の電話・受付の代行
  • アンケート用紙の回収・入力
  • 議事録の清書・製本
  • 交通費精算などの経理補助

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのコンサルティング業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら コンサルティング業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

コンサルティング業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

コンサルティング業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 支援分野を問わず
    分析と提案が本人の役割であること

    戦略、業務、人事、海外進出と分野は違っても、顧客の現状を調べて課題を見極め、解決策を示すことがコンサルタントの専門業務です。資料の清書や会議の準備を手伝う場合も、主たる業務が分析と提案だと説明できるようにします。

  2. 支援分野ごとに専攻との
    関連を説明できること

    「心理学専攻×人事評価制度の設計」「国際関係学専攻×海外進出の事業環境調査」のように、支援分野と学んだ内容を対応させます。大学卒なら関連は比較的柔軟に見られますが、担当分野を決めずに申請すると説明が難しくなります。

  3. 担当分野が変わるときは
    専攻との関連を改めて確認すること

    コンサルティング会社では、人事から業務改善へ、国内から海外案件へと担当分野が移ることがあります。異動先の分野が専攻と大きく離れる場合は、更新の審査で関連を説明できるよう、職歴や研修の内容を整理しておきます。

  4. 海外進出支援で通訳を兼ねるなら
    語学力の裏付けをそろえること

    海外進出の支援で、現地企業との打合せの通訳や資料の翻訳も担う場合は、CEFRのB2相当の語学力が前提です。日本語の力は日本語能力試験N2以上などで示し、会社の規模によっては申請時に証明資料が必要になります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

コンサルティング業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    業務改善の支援として顧客先に通わせたが、
    実際は伝票入力の代行をしていた

    Point

    顧客先での作業が改善策の検討ではなく、日々の入力や集計の代行になると、専門知識を使う業務とは言えなくなります。支援の成果物や本人の役割を、契約書と業務報告で確認できるようにします。

  • 注意

    人事コンサルタントとして申請したが、
    実際は研修会場の運営が主な仕事だった

    Point

    研修の企画や教材の設計に関わらず、会場の準備や参加者の受付だけを担う場合は、専門知識を要しない業務と見られます。研修が支援の一部なら、本人が受け持つ工程を明確にしておきます。

  • 注意

    工学部を卒業した人を、
    コンサルティング業務の担当として申請した

    Point

    入管の公表事例では、工学部を卒業した人が食品会社との雇用契約に基づき、コンサルティング業務に従事する形で許可されています。大学卒業者は専攻と業務の関連が比較的柔軟に見られるため、専攻の知識を支援のどこで使うかを具体的に示します。

  • 注意

    新規事業の戦略立案として申請したが、
    実際は公開資料の数字を表に写すだけだった

    Point

    統計や公開資料の数字を集めて表に貼り付けるだけでは、分析や提案の業務とは言いにくくなります。集めた情報から市場の構造や参入の可否を読み解き、顧客への提案にまとめる工程を本人が担っているかを示します。

  • 注意

    独立したばかりの小規模なコンサル会社で、
    顧客との契約がまだなかった

    Point

    設立間もない会社では、外国人社員に任せる支援業務が実際にあるかが確認されます。受注済みの契約や提案中の案件を資料で示せないと、業務の実態が乏しいと判断されるおそれがあります。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

コンサルティング業の「アソシエイト」として外国人を採用できますか?

アソシエイトは若手のコンサルタントを指すことが多い職名ですが、判断されるのは担当する業務です。調査・分析や提案資料の作成を通じて支援に加わるなら、対象となる可能性があります。会議の準備や経費精算などの事務が中心だと、認められにくくなります。

コンサルティング業で資料作成の補助スタッフを外国人から雇うには?

提案書の印刷・製本や、会議音声の書き起こしといった補助作業は、技人国の対象として説明しにくい仕事です。こうした業務の担い手としては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の採用が考えられます。補助作業の担い手に関する各在留資格の要件は、個別のページにまとめています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

日本の大学を卒業して帰国した外国人をコンサルティング業で採用するには?

いったん帰国した方を呼び寄せる場合は、会社が在留資格認定証明書の交付を申請し、交付後に本人が本国で査証を取得して来日します。日本の大学での専攻と担当する支援分野の関連は、卒業証明書や成績証明書で裏付けます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。設立間もない会社は、顧客との契約書や事業計画書で、コンサル業務が続く見込みを説明します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。担当する支援分野が変わった場合は、更新の際に専攻との関連を改めて説明できるようにします。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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